○石橋地区消防組合規約

昭和44年4月1日

栃木県指令地第134号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、石橋地区消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、下野市、上三川町及び壬生町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)

(2) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく、液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、下野市下石橋246番地1に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は12人とし、その選出区分は下野市6人、上三川町3人及び壬生町3人とする。

2 前項の議員は、組合市町議会の議員の中から選挙する者及び識見を有する者として組合市町の長が推せんする者とする。

(1) 組合市町議会の議員の中から選挙する者

 下野市 5人

 上三川町及び壬生町 各2人

(2) 識見を有する者として組合市町の長が推せんする者は、組合市町の消防団長とする。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、組合市町議会の議員及び消防団長の任期による。

第3章 執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の互選による。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長としての在任期間とする。

4 会計管理者は、管理者が組合市町の会計管理者のうちから任命する。

(職員)

第8条 組合に職員を置き、消防長は管理者が任命し、消防長以外の職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、議員及び組合市町の監査委員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、組合市町の監査委員のうちから選任された者にあっては組合市町の監査委員の任期とする。

第4章 経費

(組合の経費)

第10条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。

(1) 組合市町の負担金

(2) 補助金

(3) その他の収入

2 前項の負担金の額及び負担方法は、組合議会の議決を経て定める。

この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和45年栃木県指令地第215号)

この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和45年栃木県指令地第499号)

この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年栃木県指令地第5号)

この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行し、第2条、第5条、第6条、第7条、第9条及び第10条に係る改正規定は、昭和46年4月1日から、第4条に係る改正規定は、昭和46年5月1日からそれぞれ適用する。

(平成7年12月13日)

この規約は、平成7年12月13日から施行する。

(平成13年栃木県指令地第1030号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年栃木県指令市町村第659号)

この規約は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年栃木県指令市町村第1058号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年栃木県指令市町村第996号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合規約

昭和44年4月1日 県指令地第134号

(平成20年4月1日施行)