○石橋地区消防組合公告式条例

昭和44年5月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 規則の公布については、前条の規定を準用する。

(規程の公布)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 前項の規定の公表については、第2条第2項の規定を準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 組合の機関の定める規則で、公表を要するものについては、第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 組合の機関の定める規程で、公表を要するものについては、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成28年5月6日から適用する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。ただし、令和4年5月6日から適用する。

別表(第2条関係)

掲示場所

石橋地区消防組合消防本部掲示場

栃木県下野市下石橋246番地1

下野市役所掲示場

栃木県下野市笹原26番地

上三川町役場掲示場

栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地

壬生町役場掲示場

栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1

石橋地区消防組合公告式条例

昭和44年5月1日 条例第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第1号
昭和45年6月1日 条例第2号
昭和49年12月27日 条例第7号
昭和55年9月1日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第1号
平成10年3月24日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第2号
平成17年12月28日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第1号
令和4年7月28日 条例第6号