○石橋地区消防組合議会定例会条例
昭和44年7月25日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、石橋地区消防組合議会定例会の回数は年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
○石橋地区消防組合議会定例会条例
昭和44年7月25日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、石橋地区消防組合議会定例会の回数は年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。