○石橋地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年6月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本組合の消防事務を処理するため、石橋地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)及び石橋消防署、壬生消防署、上三川消防署(以下「消防署」という。)を置く。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

石橋地区消防組合消防本部

栃木県下野市下石橋246番地1

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年12月13日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成27年3月10日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。ただし、この規定は平成28年3月15日から適用する。

別表(第4条関係)

名称

位置

管轄区域

石橋地区消防組合石橋消防署

栃木県下野市下石橋246番地1

下野市全域

石橋地区消防組合壬生消防署

栃木県下都賀郡壬生町大字国谷1036番地

壬生町全域

石橋地区消防組合上三川消防署

栃木県河内郡上三川町大字上三川4230番地1

上三川町全域

石橋地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年6月1日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和45年6月1日 条例第1号
昭和46年12月25日 条例第3号
平成7年12月13日 条例第5号
平成17年12月28日 条例第9号
平成19年3月27日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第5号
平成28年4月1日 条例第5号