○石橋地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和45年6月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本組合の消防事務を処理するため、石橋地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)及び石橋消防署、壬生消防署、上三川消防署(以下「消防署」という。)を置く。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石橋地区消防組合消防本部 | 栃木県下野市下石橋246番地1 |
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年12月13日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成27年3月10日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
この条例は公布の日から施行する。ただし、この規定は平成28年3月15日から適用する。
別表(第4条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
石橋地区消防組合石橋消防署 | 栃木県下野市下石橋246番地1 | 下野市全域 |
石橋地区消防組合壬生消防署 | 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷1036番地 | 壬生町全域 |
石橋地区消防組合上三川消防署 | 栃木県河内郡上三川町大字上三川4230番地1 | 上三川町全域 |