○石橋地区消防組合消防本部消防職員委員会に関する要綱

平成8年10月1日

訓令第14号

(委員の指名)

第2条 消防長は、組織区分から推薦された委員の指名については、これを尊重しなければならないが、推薦された者に指名することが適当でないと認められる事情がある場合は、指名しないことができる。また、推薦された者を指名しない場合は、当該職員が指名した組織区分に対し、再度委員の推薦を求めなければならない。

2 委員の任命は、消防長の辞令をもって行うものとする。

(意見取りまとめ者の指名)

第3条 消防長は、意見取りまとめ者を組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき、指名するものとする。

2 消防長は、組織区分から推薦された意見取りまとめ者の指名については、これを尊重しなければならないが、推薦された者に指名することが適当でないと認められる事情がある場合は、指名しないことができる。また、推薦された者を指名しない場合は、当該職員が指名した組織区分に対し、再度意見取りまとめ者の推薦を求めなければならない。

3 意見取りまとめ者の任命は、消防長の辞令をもって行うものとする。

(欠員委員等の選出)

第4条 組織区分から任命されている委員及び意見取りまとめ者が当該組織区分から人事異動等により他の組織区分に異動した場合は、ただちに委員及び意見取りまとめ者を選出し、消防長の指名を受けなければならない。

(意見の提出)

第5条 消防長以外の消防職員は、意見を委員会に提出することができる。

2 意見の提出は、規則第7条に定められている様式により意見取りまとめ者を経由して委員会の庶務に提出するものとする。ただし、意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会の庶務に意見を提出することができるものとする。

3 意見の提出は、個人でも職員連名によってもすることができる。

4 意見取りまとめ者は、組織区分の職員の意見を取りまとめ、委員会の庶務に提出する際に、必要に応じて当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の運用に関し意見を述べることができるものとする。

(審議事項の可否)

第6条 職員から提出された意見が消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の5各項の審議事項該当の可否判断は、消防本部総務課において行うものとする。

2 消防本部総務課は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱いを通知するものとする。

(審議事項の提出)

第7条 庶務は、職員から提出された意見を取りまとめ委員会に審議事項として提出するものとする。

2 庶務から委員会に審議事項として提出する際は、意見提出者の氏名等を公表してはならない。

(委員会の開催)

第8条 規則第8条の委員会の開催は、特別の理由のある場合を除き毎年8月とする。

2 年度内に職員から意見の提出がなかった場合は、委員会を開催しないことができる。

3 委員会に出席できるものは委員長、委員及び庶務とする。

(委員会の意見の確認)

第9条 委員長又は委員は、意見の趣旨を確認する必要が生じた場合は、庶務を通じて、意見取りまとめ者を経由して提出された意見については、原則として意見取りまとめ者に確認するものとする。

(庶務の任命)

第10条 委員会の庶務は2名とし、消防本部総務課員の中から総務課長が推薦し、消防長の指名を受けるものとする。

(委員会の意見区分)

第11条 規則第9条の委員会が消防長に対し意見を述べる区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(消防長の処置等)

第12条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。ただし、意見の内容が適当でないと認められるもの、実施が困難であると認められるもの等については、意見のとおり処置しないことができる。

2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の結果の要旨を職員に周知しなければならない。

3 消防長が処置の結果の要旨を職員に周知する方法は、掲示、回覧、書面の配布等、適宜の方法によるものとする。

この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この要綱は、平成17年9月10日から施行する。

石橋地区消防組合消防本部消防職員委員会に関する要綱

平成8年10月1日 訓令第14号

(平成17年9月10日施行)