○石橋地区消防組合管理者の職務を代理する副管理者を定める規則

平成9年11月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、管理者の職務を代理する副管理者は、必要があると認めるとき管理者会議において、決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

石橋地区消防組合管理者の職務を代理する副管理者を定める規則

平成9年11月1日 規則第4号

(平成9年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成9年11月1日 規則第4号