○石橋地区消防組合管理者の職務を代理する副管理者を定める規則
平成9年11月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、管理者の職務を代理する副管理者は、必要があると認めるとき管理者会議において、決定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成9年11月1日 規則第4号
(平成9年11月1日施行)