○石橋地区消防組合事務決裁規程
平成2年10月18日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 石橋地区消防組合における決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、管理者、法令に特別の定めがある消防長及び消防署長又はそれらの委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、決裁責任者が、その責任においてその権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 「代決」とは、決裁責任者が、その責任において決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 「不在」とは、出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 管理者が不在のときは、消防長がその事務を代理決裁し、消防長が不在のときは、本部次長がその事務を代理決裁する。
2 消防長の決裁を受けるべき事項又は消防長が専決する事項について、消防長が不在のときは、本部次長がその事務を代理決裁する。
3 前2項の場合及び本部次長が専決する事項について、本部次長が不在のときは、総務課長に合議のうえ主管課長等が代理決裁する。
4 消防署長の決裁を受けるべき事項又は消防署長が専決する事項について、消防署長が不在のときは、副署長がその事務を代理決裁する。
5 前各項の場合及び副署長が専決する事項について、副署長が不在のときは、総務課長に合議のうえ係長等が代理決裁する。
6 本部課長が不在のときは、本部主管課長補佐又は係長が代理決裁する。
(代決の特例)
第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。
(代決後の手続)
第6条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。
2 代決した事項は、定例又は軽易なものを除くほか、代理決裁者においてその文書の上部欄外に要後閲の標示をしなければならない。
(管理者の決裁事項)
第7条 管理者の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて管理者の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確率に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 議会の招集、議案の提出その他組合議会に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 異議の申立て、和解及び調停に関すること。
(8) 条例、規則、訓令その他の重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の賞罰に関すること。
(13) その他特に重要な事項に関すること。
(消防長の決裁事項)
第8条 消防本部次長又は消防署長は、法令に特別の定めがあるものの事務及び委任事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて消防長の決裁を経なければならない。
(消防長、消防本部次長及び消防署長の専決事項)
第9条 消防長、消防本部次長及び消防署長の専決事項は、次のとおりとする。
(2) 前項に定める事項のほか、第7条第2項以外の重要な事項に関すること。
(承認による専決事項)
第11条 消防長、消防本部次長、消防署長及び課長は前2条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第12条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(専決の移譲)
第13条 課長等は、管理者決裁にあっては管理者、消防長又は消防本部次長決裁にあっては消防長又は消防本部次長、消防署長決裁にあっては消防署長の承認を得てその決裁事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 課長等は、前項の規定の管理者決裁のうち、その性質が軽易に属しこれに準じてよいと認められるものは、消防長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
3 前各項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。
附則
この規程は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第9条・第10条関係)
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 消防長 | 本部次長 | 総務課長 | 課長共通 | 備考 | ||
会議 | 重要な会議についての招集及び案件 | 庁中連絡会議 | 軽易、定例的な会議の招集及び案件 | 1 管理者の出席を要する会議については、消防長を経て管理者決裁 2 消防長が出席する会議は、総務課長に合議 | |||
事務引継 | 課長 | 主幹、署長 | 係長以下 | ||||
公印 | 制定、改廃 | ||||||
文書 | 収受、発送 | 文書の収受、発送、配布 | 課における文書受理 | ||||
保存、廃棄 | 保存文書の廃棄、書庫の管理 | 保存文書の廃棄は各課長に合議 | |||||
文書の処理 | 指導、統制 | 文書の作成指導及び統制 | |||||
報告 調査 | 異例なもの | 調査、報告、進達、副申、その他これらに類するもの | 定例的な調査報告、進達、副申その他これらに類するもの | ||||
照会 回答 | 異例なもの | 指令、通知、申請、照会、回答 | 軽易な事項の指令、通知、申請、照会、回答 | ||||
証明 閲覧 | 異例なもの | 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付、その他定例的なもの | |||||
その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | 出版物の刊行 | 定期刊行物の購読 | (1) 原簿、台帳等の作成及び記載の確認 (2) 例規類集統計書等の出版物の贈与 (3) 定期、軽易な出版物の刊行 | 出版物の刊行については、総務課長に合議 | ||
法制 | 公示、令達(告示、公告、通達その他) | 異例なもの | (1) 他官庁から依頼の公告の掲示 (2) 組合掲示板の管理 | 軽易、定例的なもの | 総務課長に合議 | ||
例規類集 | 例規類集の編集、発行、加除、整理 | 例規類集の登載、改廃 |
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 消防長 | 本部次長 | 総務課長 | 課長共通 | 備考 | ||
職制 | 所属職員の事務分担 | ||||||
任命 | 任用 | 吏員以外の職員、臨時職員 | 総務課長に合議 | ||||
退職 | 吏員以外の職員、臨時職員 | ||||||
年次休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 課長主幹、署長以上 | 課長補佐以下 | 1 総務課長に合議 2 各署において補充人員を必要とする場合は、石橋消防署長に合議 | |||
年次休暇等 | 課長以上 | 主幹以下 | 係長以下 | ||||
その他の承認 | 課長以上 | 主幹以下 | 係長以下 | ||||
勤務を要しない時間の指定 | 課長以上 | 主幹以下 | 係長以下 | 総務課長に合議 | |||
時間外(休日)勤務命令 | 課長以上 | 主幹以下 | 係長以下 | 総務課長に合議 | |||
当直勤務命令 | 該当職員全員 | ||||||
服務制限 | 営利企業等の従事許可 | (1) 職員の身分証明の交付 (2) 職員章の交付 (3) 身上諸届の処理 (4) 出勤簿の管理 | 特殊な身分証明の交付 | ||||
旅行命令 | 管内 | 課長以上 | 主幹以下 | 係長以下 | 1 総務課長に合議 2 主幹以下で5日以上は消防長 | ||
県内 | 課長以上 | 主幹以下 | 係長以下 | ||||
県外 | 課長以上 | 主幹以下 | 係長以下 | ||||
自家用自動車による旅行許可 | 課長以上 | 主幹以下 | 係長以下 | ||||
給与 | 給料、手当 | 定期昇給 特別昇給 | 扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当及び寒冷地手当等の認定 |
3 財政関係
決裁区分 決裁事項 | 消防長 | 本部次長 | 総務課長 | 主管課長 | 備考 | ||
入札 | 入札の実施について | 全部 | |||||
入札の結果について | 入札の結果については、管理者決裁とする | ||||||
契約 | 工事請負費 | 5,000万円以下 | 5,000万円を超えるもの、入札を実施したものについては管理者決裁とする | ||||
備品購入費 | 700万円以下 | 700万円を超えるもの、入札を実施したものについては管理者決裁とする | |||||
その他 | 500万円以下 | 500万円を超えるもの、入札を実施したものについては管理者決裁とする | |||||
予算の執行 | 収入の決定 | 調定及び収入の通知 | 全部 | ||||
支出負担行為 | 支出の決定命令の金額による | 支出の決定命令の金額による | |||||
支出の決定命令 | 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、賃金 | 全部 | |||||
交際費 | 1件3万円以上 | 1件3万円未満 | |||||
報償費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 | 1件50万円以上 | 1件50万円未満 | |||||
需用費のうち食糧費 | 1件10万円以上 | 1件10万円未満 | |||||
工事請負費、公有財産購入費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | |||||
償還金利子及び割引料積立金、公課費、繰出金、扶助費 | 全部 | ||||||
負担金、補助及び交付金、貸付金、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、寄附金 | 1件30万円以上 | 1件30万円未満 | |||||
予備費の充用 | 30万円以上 | 30万円未満 | |||||
予算の流用 | 全部 | ||||||
財産 | 公有財産 | 年間の賃貸料10万円以下の貸付、行政財産の軽易な目的外使用の許可、土地建物の登記、土地の立入測量 | |||||
物品 | 取得価格50万円以下物品の交換、不用の決定、物品の出納命令、物品の使用許可 | ||||||
債権 | 額面10万円以下の債権の徴収停止、保全、取立 | ||||||
基金 | 運用状況による書類の作成、他全部 | ||||||
公の施設 | 定例的な利用の許可、他全部 | ||||||
歳入歳出外現金 | 全部 |
別表第2(その1)(第9条・第10条関係)
区分 | 決裁区分 専決事項 | 消防長 | 本部次長 | 石橋署長 | 主管課長 署長(壬生・上三川) | |
総務関係 | 研修 | 職員の教養及び研修計画の樹立 | ○ | |||
研修計画の実施 | ○ | ○ | ||||
研修教養資料の作成 | ○ | ○ | ||||
共済組合 | すべての共済組合の事務 | ○ | ||||
退職組合 | すべての退職組合の事務 | ○ | ||||
採用候補者 | 身上調査の実施 | ○ | ||||
福利厚生 | 関係保険その他定例的なもの | ○ | ||||
健康管理の実施 | ○ | ○ | ||||
労務管理 | 労務管理の実施 | ○ | ||||
財産管理 | 財産の取得処分の決定による権利の保存 | ○ | ||||
移転、変更、消滅等の登記、登録 | ○ | |||||
財産表の作成 | ○ | |||||
財産台帳の整備 | ○ | |||||
財産に係る火災保険等の契約、請求 | ○ | |||||
一般的な財務に関する資料提出 | ○ | |||||
普通財産1年未満の使用許可 | ○ | |||||
議決報告その他 | 収入役に対する議決予算写しの交付 | ○ | ||||
議決予算等の報告、通知 | ○ | |||||
議決予算謄本の交付 | ○ | |||||
例規 | 法令の加除の整理、図書、刊行物の保管 | ○ | ○ | |||
文書 | 業務計画 | ○ | ○ | |||
タイプ浄書、印刷 | ○ | ○ | ||||
庁中取締り | 庁舎内外清掃の計画樹立実施 | ○ | ○ | |||
会議室、事務室の使用許可、庁舎管理 | ○ | ○ | ||||
庁舎の設備(電気、電話、冷暖房等)の使用調整 | ○ | ○ | ||||
電灯、電話の架設、移転、設備変更 | ○ | |||||
特定な者の庁舎内規制行為に対する特別許可 | ○ | ○ | ||||
交通安全対策 | 交通安全対策の計画 | ○ | ||||
交通安全思想の普及計画 | ○ | |||||
交通安全対策の計画に基づく実施 | ○ | ○ | ||||
交通資料の収集及び調査 | ○ | |||||
関係団体との連絡調整 | ○ | |||||
広報公聴 | 広報活動の総合計画 | ○ | ||||
世論の聴取及びその要望事項の処理方針決定 | ○ | |||||
広報紙の発行 | ○ | |||||
広報資料の交換、収集 | ○ | |||||
広報公聴活動の実施 | ○ | |||||
報道機関との連絡 | ○ | |||||
広報公聴活動の各課との連絡調整 | ○ | |||||
おしらせ版等の発行 | ○ | |||||
事務事業の連絡調整 | 各課との連絡調整 | ○ | ○ | |||
総合計画 | 基本計画に及ぼす影響の少ない総合計画の調整 | ○ | ||||
行政資料 | 行政資料の収集及び整理 | ○ | ||||
組合債 | 起債の承認を受けた事業資金の前借り、借替え | ○ | ||||
組合債現況報告 | ○ | |||||
組合債、一時借入金の元利償還 | ○ | |||||
事務管理 | 各種事務の能率測定の実施計画 | ○ | ||||
各種事務の能率測定の実施 | ○ | ○ | ||||
総合的な業務の改善計画 | ○ | |||||
事務改善の調査及び指導 | ○ | ○ | ||||
統計調査 | 指定統計、各種統計調査計画 | ○ | ||||
統計思想の普及計画 | ○ | |||||
指定統計、各種統計調査の実施 | ○ | ○ | ||||
統計資料の収集 | ○ | |||||
統計調査区の設定 | ○ | |||||
統計調査員の内申 | ○ | |||||
安全衛生管理 | 総括的管理、企画 | ○ | ||||
安全衛生管理の実施 | ○ | ○ |
区分 | 決裁区分 決裁事項 | 消防長 | 本部次長 | 石橋署長 | 主管課長 署長(壬生・上三川) | |
予防関係 | 予防 | 消防計画作成(変更)届出書 | ○ | |||
防火管理者選任(解任)届出書 | ○ | |||||
防炎表示者認定申請書 | ○ | |||||
毒物劇物貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 | ○ | ○ | ||||
消防用設備等検査済証 | ○ | |||||
消防用設備等着工届出書 | ○ | |||||
違反調査報告書(署長) | ○ | |||||
違反処理等報告書(消防長) | ○ | |||||
表示マーク交付申請書 | ○ | |||||
消防法令適合通知書 | ○ | |||||
「防火対象物にかかる表示・公表制度の実施について」に規定する防火対象物の建築構造等に関する意見について | ○ | |||||
建築基準法第7条の2の規定に基づく仮使用承認について | ○ | |||||
特例規定適用願(法施行令第32条) | ○ | |||||
第17条の2既存防火対象物の特例願 | ○ | |||||
消防水利に関する意見書(開発行為) | ○ | ○ | ||||
証明願(法第17条の技術上の基準) | ○ | |||||
建築確認申請の同意について(本部扱い) 自動火災報知設備義務設置以上の対象物 | ○ | |||||
建築確認申請の同意について(署扱い) 自動火災報知設備義務設置以外の対象物 | ○ | ○ | ||||
防火対象物使用開始届出について(本部扱い) | ○ | |||||
防火対象物使用開始届出について(署扱い) | ○ | ○ | ||||
設備の試験結果について(法第17条の14) | ○ | |||||
立入検査結果通知書(本部扱い) | ○ | |||||
立入検査結果通知書(署扱い) | ○ | ○ | ||||
不備欠陥事項改修(計画)報告書(本部扱い) | ○ | |||||
不備欠陥事項改修(計画)報告書(署扱い) | ○ | ○ | ||||
講師派遣について(依頼)(本部扱い) | ○ | |||||
講師派遣について(依頼)(署扱い) | ○ | ○ | ||||
防災教育の実施結果報告について | ○ | |||||
防火指導の結果報告について(本部扱い) | ○ | |||||
防火指導の結果報告について(署扱い) | ○ | ○ | ||||
立入・検査・調査等の指導記録(本部扱い) | ○ | |||||
立入・検査・調査等の指導記録(署扱い) | ○ | ○ | ||||
公用物品の借用について | ○ | ○ | ||||
消防用設備等点検結果報告書 | ○ | ○ | ||||
防火管理者講習会課程終了証申請書 | ○ | |||||
念書・誓約書 | ○ | |||||
裸火使用許可申請書 | ○ | |||||
炉・かまど・ボイラー・乾燥・火花を生ずる設備設置届出書 発電・変電・蓄電池設備設置届出書 | ○ | |||||
ネオン管灯設備設置届出書 | ○ | |||||
水素ガスを充てんする気球の設置届 | ○ | |||||
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為届出書 | ○ | |||||
煙火打上げ仕掛け届出書 | ○ | |||||
催物開催届出書 | ○ | |||||
水道断減水届出書 | ○ | |||||
道路工事届出書 | ○ | |||||
指定洞導等届出書 | ○ | |||||
保安 | 予防規程制定(変更)認可申請に関する処理 | ○ | ||||
危険物の仮貯蔵、仮取扱い承認申請の処理 | ○ | |||||
危険物製造所等の仮使用承認申請書の処理 | ○ | |||||
指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出の処理 | ○ | ○ | ||||
危険物製造所等の譲渡引渡届出書 | ○ | |||||
LPGガス法に基づく意見書交付申請書に関する調査結果について(署長) | ○ | ○ | ||||
危険物製造所等設置許可申請書 | ○ | |||||
危険物製造所等変更許可申請書 | ○ | |||||
危険物製造所等完成検査申請書 | ○ | |||||
危険物災害事故報告書 | ○ | |||||
危険物保安監督者選任、解任届出の処理 | ○ | |||||
危険物保安統括管理者選任、解任届出の処理 | ○ | |||||
危険物製造所等の廃止届出の処理 | ○ | |||||
危険物製造所等の種類、数量変更届出の処理 | ○ | |||||
危険物製造所等の完成検査前検査申請書 | ○ | |||||
危険物製造所等の設置者、氏名、その他の変更届出書 | ○ | |||||
危険物製造所等の休止(開始)届出書 | ○ | |||||
許可証等再交付申請書 | ○ | |||||
許可申請書の取消し取下げ工事遅延届出 | ○ | |||||
資料提出届出書の処理 | ○ | |||||
軽微な変更届出書 | ○ | |||||
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 | ○ | |||||
移動タンク貯蔵所常置場所変更通知 | ○ | |||||
危険物保安協会事務処理 | ○ | |||||
原因調査 | 建物火災原因調査復命書 | ○ | ||||
林野火災原因調査復命書 | ○ | |||||
車両火災原因調査復命書 | ○ | |||||
航空機火災原因調査復命書 | ○ | |||||
その他火災原因調査復命書 | ○ | |||||
罹災証明願 | ○ | |||||
火災月報 | ○ | |||||
火災報告 | ○ | |||||
建築物災害報告書 | ○ | |||||
火災による死者の調査表 | ○ | |||||
月別の火災報告 | ○ | |||||
起震車借受申請書 | ○ | |||||
起震車使用報告書 | ○ | |||||
女性防火クラブ連絡協議会事務処理 | ○ | |||||
少年消防クラブ推進委員会事務処理 | ○ |
区分 | 決裁区分 決裁事項 | 本部 | 消防署 | |||
消防長 | 本部次長 | 課長 | 署長(石橋)(壬生)(上三川) | |||
警防関係 | 警防係 | 災害活動記録票(警規―様式第1号) | ○ | |||
管外火災報告書(警規―様式第4号) | ○ | |||||
死者報告書(警規―様式第5号) | ○ | |||||
災害出動月報( 月)(警規―様式第6号) | ○ | |||||
出動記録票(警規―様式第7号) | ○ | |||||
警防体制報告書(警規―様式第8号) | ○ | |||||
業務日誌(警規―様式第9号) | ○ | |||||
〃 (警規―様式第9号の2) | ○ | |||||
消防演習報告書(警規―様式第10号) | ○ | |||||
講師派遣について(依頼) | ○ | |||||
防火指導の結果報告 | ○ | |||||
立入検査結果報告 | ○ | |||||
警防調査報告書(普通、特別―水利) | ○ | |||||
〃 (地理、建物) | ○ | |||||
特殊防火対象物調査報告書 | ○ | |||||
説示書交付報告書 | ○ | |||||
訓練指導実施結果報告書 | ○ | |||||
各所属日課予定表 | ○ | |||||
公休当直勤務一覧表 | ○ | |||||
技術係 | 車両運行記録簿(機規―様式第1号) | |||||
(安全運転管理者) | ||||||
機械台帳(機規―様式第2号) | ○ | |||||
ホース使用記録簿(機規―様式第3号) | ○ | |||||
機関員名簿(機規―様式第4号) | ||||||
燃料消費量報告書(機規―様式第5号) | ○ | |||||
操車月報( 月)(機規―様式第6号) | ○ | |||||
運行前点検表(機規―様式第7号) | ||||||
(安全運転管理者) | ||||||
年間定期点検車両整備計画(機規―様式第8号) | ○ | |||||
車両1か月点検記録表(機規―様式第9号、9号の2) | ○ | |||||
車両等故障による修理依頼書(機規―様式第10号) | ○ | |||||
消防ポンプ自動車点検表(機規―様式第10号の2) | ○ | |||||
消防ポンプ性能試験成績表 | ○ | |||||
保安教育実施報告書 | ||||||
保安統括者の代理者 | ||||||
充填点検日誌 | ||||||
保安統括者 | ||||||
定期自主検査記録 | ||||||
保安統括者 | ||||||
救急・救助係 | 救急活動記録票(救規―様式第1号) | ○ | ||||
町別救急車出動状況調( 年 月分)(救規―様式第3号) | ○ | |||||
救急患者搬送状況調(救規―様式第4号) | ○ | |||||
救急月報( 年 月分)(救規―様式第5号) | ○ | |||||
定期消毒票(救規―様式第6号) | ○ | |||||
救急搬送証明申請書(救規―様式第7号) | ○ | |||||
救急搬送証明書(救規―様式第8号) | ○ | |||||
救急搬送証明申請委任状(救規―様式第9号) | ○ | |||||
派遣医師支給原票(交規―様式第1号) | ○ | |||||
救急速報(様式第1号) | ○ | |||||
救急詳報(様式第2号) | ○ | |||||
救急・救助事故(様式第3号) | ○ | |||||
救急現場写真報告書 | ○ | |||||
救急講習講師派遣(依頼) | ○ | |||||
救急講習指導結果報告書 | ○ | |||||
救助活動報告書 | ○ | |||||
救助隊訓練日誌 | ○ | |||||
救助資器材整理簿 | ○ | |||||
特殊対象物救助活動計画 | ○ | |||||
救助隊員安全点検表 | ○ |
区分 | 決裁区分 決裁事項 | 消防長 | 本部次長 | 署長(石橋) | 課長 署長(壬生)(上三川) | |
通信指令関係 | 免許 | 通信機器(局)の免許 | ○ | |||
無線設備の検査 | ○ | |||||
防災行政無線協定書 | ○ | |||||
通信管理者、選改任及び委任手続 | ○ | |||||
無線従事者選(改)任届 | ○ | |||||
NTT申請書 | ○ | |||||
通信機器 | 機器設備の保守点検契約 | ○ | ||||
保守点検報告書 | ○ | |||||
職員の行う点検業務 | ○ | |||||
機器設備の事故、修繕記録 | ○ | |||||
消防緊急情報システムの点検 | ○ | |||||
安否確認緊急通報システム事業に係る申請等 | ○ | |||||
気象観測 | 気象庁長官への観測指定申請 | ○ | ||||
気象観測統計 | ○ | |||||
日誌等 | ○ | |||||
気象に関する予報及び警報 | ○ | |||||
予報及び警報の周知 | ○ | |||||
ダム放流の諸情報 | ○ | |||||
諸情報の周知 | ○ | |||||
気象観測機器の気象庁検定 | ○ | |||||
機器台帳 | ○ | |||||
業務 (気象除) | 日常の指令管制、日誌 | ○ | ||||
安否確認緊急通報システム事業利用状況報告書 | ○ | |||||
安否確認緊急通報システム事業通報及び出動状況 | ○ | |||||
通信及び部隊の統制 | ○ | |||||
機器台帳 | ○ | |||||
抄録(年報) | ○ | |||||
諸災害の速報 | ○ | |||||
無線従事者の技術管理 | ○ | |||||
災害活動の情報収集及び処理 | ○ | |||||
消防信号 | ○ | |||||
消防通信の技術指導、教養 | ○ | |||||
説示書の交付 | ○ | |||||
医師派遣要請の処理 | ○ | |||||
月報 | ○ |