○石橋地区消防組合消防長に対する委任規則

昭和47年1月10日

規則第2号

第1条 石橋地区消防組合管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項は、これを石橋地区消防組合消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる事項

 法第4条第2項の規定による証票の制定に関すること。

 法第4条の2第2項において準用する法第4条第2項に規定する証票の制定に関すること。

 法第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。

 法第11条第4項の規定による移送取扱所についての同条第1項第4号の許可に係る意見の申し出に関すること。

 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査に関すること。

 法第11条第6項の規定による届出の受理に関すること。

 法第11条第7項の規定による通報に関すること。

 法第11条の2第1項の規定による危険物製造所等の完成検査前検査に関すること。

 法第11条の3の規定による危険物保安技術協会への審査委託に関すること。

 法第11条の4第1項の規定による危険物の品名等の変更の届出の受理に関すること。

 法第11条の4第3項の規定による通報に関すること。

 法第11条の5第1項の規定による危険物の貯蔵又は取扱いに係る命令に関すること。

 法第11条の5第2項の規定による移動タンク貯蔵所についての危険物の貯蔵等に係る命令に関すること。

 法第11条の5第3項の規定による通知に関すること。

 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。

 法第12条第2項の規定による危険物製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること。

 法第12条の2の規定による許可の取消し及び使用停止命令に関すること。

 法第12条の3の規定による危険物製造所等の使用の一時停止命令又は制限に関すること。

 法第12条の4第1項の規定による知事等に対する必要な処置の要請に関すること。

 法第12条の5の規定による移送取扱所に係る応急処置に関する事前協議に関すること。

 法第12条の6の規定による危険物製造所等の用途廃止届の受理に関すること。

 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の届出の受理に関すること。

 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令に関すること。

 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可に関すること。

 法第14条の2第3項の規定による予防規定の変更命令に関すること。

 法第14条の3第1項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。

 法第14条の3第3項の規定による審査の委託に関すること。

 法第16条の3第3項及び第4項の規定による危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他災害の発生の防止のための応急措置の命令に関すること。

 法第16条の3第5項の規定による行政代執行に関すること。

 法第16条の3の2第1項の規定による危険物流出等の事故の原因の調査に関すること。

 法第16条の3の2第2項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査及び質問に関すること。

 法第16条の3の2第4項の規定による消防長官に対する危険物流出等の事故の原因の調査の求めに関すること。

 法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。

 法第16条の5第3項において準用する法第4条第4項に規定する証票の制定に関すること。

 法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置の措置命令に関すること。

 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。

 法第24条第1項の規定による通報すべき場所の指定に関すること。

 法第34条第2項において準用する法第4条第4項に規定する証票の制定に関すること。

 法第36条の規定による水災を除く他の災害に関する警報の発令及び通報場所の指定に関すること。

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)に基づく次に掲げる事項

 令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付に関すること。

 令第8条第6項の規定による完成検査済証の受理に関すること。

 令第8条の4第2項ただし書の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の時期の認定に関すること。

 令第9条第1項第1号ただし書(令第19条第1項において準用する場合並びに令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定による距離の認定に関すること。

 令第11条第1項第1号の2ただし書の規定による距離の認定に関すること。

 令第11条第1項第10号ホただし書(令第12条第1項第9号(令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)及び第13条第1項第9号(令第13条第2項及び第3項においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる場合を含む。)及び第10号の2ヲただし書(令第12条第1項第9号の2(令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)及び第13条第1項第9号の2(令第13条第2項及び第3項においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例におるものとされる場合を含む。)の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。

 令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。

(3) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に基づく次に掲げる事項

 省令第5条の2の規定による危険物製造所等の仮使用承認申請の受理に関すること。

 省令第6条の5の規定による完成検査前検査申請の受理に関すること。

 省令第13条の6第3項第1号ただし書の規定による距離の認定に関すること。

 省令第16条の2の4第2項第1号、省令第16条の2の5第2項第1号、省令第22条の2の3第3項第1号、省令第24条の12第2項第1号、省令第28条の61第3項及び省令第28条の62第3項第1号の規定による距離の認定に関すること。

 省令第62条第1項の規定による予防規程の認可申請の受理に関すること。

 省令第62条の2の3第2項の規定による保安措置を講じた場合の申請書の受理に関すること。

 省令第62条の3第1項の規定による保安検査申請の受理に関すること。

 省令第62条の3第2項の規定による申請書の受理に関すること。

 省令第62条の3第3項に規定する保安検査済証の交付に関すること。

 省令第62条の5第1項に規定する内部点検期間の延長の届出の受理に関すること。

(4) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項に係る事項

(5) 石橋地区消防組合消防本部の消防用無線通信施設に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合消防長に対する委任規則

昭和47年1月10日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和47年1月10日 規則第2号
平成3年4月1日 規則第1号
平成19年8月17日 規則第10号
令和4年3月3日 規則第3号