○石橋地区消防組合公印規程

昭和45年6月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、石橋地区消防組合の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称及び管理者)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

管理者

庁印

組合印

30

30

総務課長

本部印

20

20

職印

管理者印

20

20

議長印

20

20

副議長印

20

20

管理者職務代理者印

20

20

監査委員印

20

20

会計管理者印

20

20

会計管理者

消防長印

24

24

総務課長

20

20

15

15

消防署長印

20

20

契印

直径 33

短径 13

出納員

直径 24

出納員

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 執務時間以外にあっては、会計管理者、出納員の印以外の公印は当直員の長が、総務課長の命を受けて管理する。

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て管理者の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故の届出)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て管理者に届け出なければならない。

(公印の押なつ)

第7条 公印は、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押なつしなければならない。

2 当直員の長が公印を押なつしたときは、その都度様式第2号の公印使用台帳に必要な事項を記録しなければならない。ただし、特に管理者の指定した公印については、この限りでない。

この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和49年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

(施行期日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

印影

寸法

書体

登録年月日

使用開始年月日

組合印

画像

方 30

てん書

昭和45年6月1日

昭和45年6月1日

本部印

画像

方 20

てん書

管理者印

画像

方 20

てん書

議長印

画像

方 20

てん書

副議長印

画像

方 20

てん書

平成22年4月1日

平成22年4月1日

管理者職務代理者印

画像

方 20

てん書

平成49年9月1日

平成49年9月1日

監査委員印

画像

方 20

てん書

平成20年4月1日

平成20年4月1日

会計管理者印

画像

方 20

てん書

消防長印

画像

方 24

てん書

平成22年4月1日

平成22年4月1日

画像

方 20

てん書

昭和45年6月1日

昭和45年6月1日

画像

方 15

てん書

平成22年4月1日

平成22年4月1日

石橋消防署長印

画像

方 20

てん書

平成27年3月10日

平成27年3月10日

壬生消防署長印

画像

方 20

てん書

平成27年3月10日

平成27年3月10日

上三川消防署長印

画像

方 20

てん書

平成27年3月10日

平成27年3月10日

契印

画像

長径33

短径13

昭和45年6月1日

昭和45年6月1日

出納員印

画像

直径24

画像

画像

石橋地区消防組合公印規程

昭和45年6月1日 訓令第4号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和45年6月1日 訓令第4号
昭和49年9月1日 訓令第5号
平成20年3月27日 訓令第3号
平成22年4月28日 訓令第2号
平成26年12月24日 訓令第7号