○石橋地区消防組合情報公開条例

平成23年3月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 行政情報の公開(第5条~第16条)

第3章 他の制度等との調整(第17条)

第4章 審査請求(第17条の2~第19条)

第5章 補則(第20条~第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、石橋地区消防組合(以下「組合」という。)の保有する行政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにし、地方自治の本旨に即した公正で民主的な組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防長、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

3 この条例において「行政情報の公開」とは、実施機関が、この条例の規定により、行政情報を閲覧に供し、又は行政情報の写しを交付することをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり行政情報の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求をするとともに、行政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政情報の公開

(行政情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政情報の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「行政情報公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、行政情報公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報の公開をしなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 組合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、非公開情報が記録されている情報であっても、期間の経過により、当該非公開情報が記録されている部分が前条各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該部分も含めて公開しなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに行政情報の全部を公開する旨の決定をして、公開を実施することができる場合は、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定により、公開請求に係る情報の全部又は一部の公開をしない旨を公開請求者に通知する場合においては、当該各項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 公開しない理由

(2) 公開請求に係る行政情報に記録されている情報が、非公開情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示できるときにあっては、その時期

4 前項第1号の記載は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該記載自体から理解され得るものでなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求のあった日から60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る行政情報に、組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 実施機関は、行政情報の全部又は一部を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対して、速やかに当該行政情報の公開をしなければならない。

2 行政情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第16条 行政情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 行政情報の写しの交付を受ける者は、当該文書の写しの作成及び送付に要する費用の負担をしなければならない。

第3章 他の制度等との調整

第17条 この条例の規定は、法令等の規定により行政情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続等)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年石橋地区消防組合条例第3号)第1条に規定する石橋地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 公開請求者(当該公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 実施機関は、その他情報公開制度の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(開示請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 補則

(行政情報の検索資料の作成等)

第20条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(行政情報の公開の実施状況の公表)

第21条 管理者は、毎年度、行政情報の公開の実施状況を公表するものとする。

(情報提供の充実)

第22条 組合は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ適切な方法で住民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成23年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている行政情報の公開請求又は公開決定等若しくは公開請求に係る不作為についてなされている審査請求については、なお従前の例による。

石橋地区消防組合情報公開条例

平成23年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成23年3月24日 条例第1号
平成28年4月1日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第4号