○石橋地区消防組合安全運転管理規程
昭和61年1月1日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、石橋地区消防組合(以下「当消防組合」という。)における安全運転の管理について必要な事項を定め、事故の絶無を期すことを目的とする。
(心構え)
第2条 当消防組合に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転にあたり、当消防組合の社会的信用を高めるため、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理の統轄)
第3条 当消防組合における安全運転に関する業務は、安全運転管理者が統轄する。ただし重要項目については、あらかじめ消防長の承認を得て行うものとする。
(運転者の義務)
第4条 当消防組合で管理する車両を運転する職員は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従わなければならない。
第2章 安全運転管理者及び副安全運転管理者
(安全運転管理者の選任並びに解任)
第5条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから消防長が選任するものとする。
2 消防長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に、所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
3 消防長は、安全運転管理者を選任したときは辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。
(副安全運転管理者の選任)
第6条 安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理者のもとに副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者を選任したときは、前条第3項の規定を準用する。
(安全運転管理者の権限)
第7条 安全運転管理者は、管理業務遂行のため次の権限を有する。
(1) 心身の不調により、運転者が正常な運転ができないおそれがある場合は、運転の中止を命ずることができる。
(2) 故障車両及び整備不良車両等の運転中止を命ずることができる。
(3) 次条に定める業務遂行に伴う必要な事項の指示監督を行うことができる。
(安全運転管理者の業務)
第8条 安全運転管理者は、常に運転者の指導監督を行い、法令及び本規程に則り、安全運転の確保に努め、次の業務を執行するものとする。
(1) 無免許運転の禁止
(2) 飲酒運転の禁止
(3) 過労運転の禁止
(4) 法令違反の強要助長等の禁止
(5) 救急車において転院等による長距離運転時の交替要員の確保
(6) 運転日誌等記録の管理
(7) 運行前、交代時、日夕等各種点検の実施
(8) 交通安全教育、安全会議の企画実施、運営の検討研究
(9) 交通事故の原因究明及び調査
(副安全運転管理者)
第9条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け管理業務を補助するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者が事故あるときはその任務を代行するものとする。
(車両の使用規則)
第10条 庁用車は、業務上以外の私的な用務で運転してはならない。
2 業務上車両を使用する場合は、機械器具管理規程(昭和55年石橋地区消防組合訓令第1号)第6条に基づいて使用するものとする。
(管理監督者の義務)
第11条 当消防組合の管理監督にある者(司令補以上)は、車両の運転及び点検整備に関し部下の指導監督に努め、安全運転管理者の業務が円滑に行われるよう協力するものとする。
(同乗者の協力義務)
第12条 同乗者は、運転者の安全運転を妨げるような乗車方法をしてはならない。また進んでドアロックあるいは左右の安全確認、バックする際の誘導にあたるなど、運転者の安全運転に協力するものとする。
第3章 運転者管理
第13条 日誌は、車両ごとに備え付け、運転終了後その都度運行及び使用状況を記録させること。
2 日誌は、毎日安全運転管理者の決裁を受けること。
(点呼)
第14条 各所属長及び小隊長は、朝の交代時点検、日夕点検には必ず立ち会い、運転者(機関員)の心身状態を把握し、適切な指導を行うこと。
2 小隊長は、運転者の態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労などの理由により安全な運転ができないおそれが認められるときは、その者に対し運転させてはならない。
3 運転者は、疾病、疲労、心労、飲酒によって運転が困難であるときは、小隊長に申し出ること。
4 小隊長は、上記事由があったときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。
5 安全運転管理者は、業務終了後、運転日誌(車両運行記録簿)を提出させ、運転状況を確認するとともに使用後点検を行わせることができる。
6 安全運転管理者は、その他安全な運転に関し必要な指導を行うものとする。
(運行計画の把握作成)
第15条 安全運転管理者は、緊急時における安全な車両運用を期すため、管内の道路事情について各所属長と連絡を密にして把握し、運転者に指導を行うこと。
2 各所属の所属長、小隊長は、管轄区域内の道路において気象又はその他の異変によって車両の通行に支障を来す場合は、即、安全運転管理者に報告しなければならない。
3 安全運転管理者は、上記情報を得た場合は消防長に報告し、適切な処置を講じ当該所属に告知しなければならない。
4 安全運転管理者は、救急車による管轄外及び遠距離の転院による車両走行については、関係する担当者と運転者、運行経路について協議するものとする。
(交替運転者の配置)
第16条 交替運転者は、次の場合、原則として配置しなければならない。
(1) 救急車による県内外の転院搬送で往復200km以上の距離があるとき。
(2) 緊急車で走行運転が2時間以上のとき。
(3) その他重大な災害で他の消防本部から出動の要請があったとき。
(4) 上記以外で消防長から指示があったとき。
(異常気象時の措置)
第17条 安全運転管理者は、異常気象のため安全運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとること。
(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害、渋滞の情報を収集し、災害による有事に対処できるように努めること。
(2) 異常気象及びこれに関連する措置を指令室長、各所属長と協議し運転者に周知徹底させること。
(応急用具の備付け)
第18条 次に掲げる応急用具を当消防組合の各所属の車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するように指導すること。
(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙灯、赤色合図灯)
(2) 運転の目的及び道路交通状況に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、スコップ、照明具、消火器等)
(3) 停止表示器材
(運転者台帳)
第19条 車両を運転する運転者の適正な管理と教育指導に資するため運転台帳を作成し、その活用を図るものとする。また、車両ごとに日誌を備えるものとする。
(指定運転者)
第20条 業務用車両ごとに適正を有する運転者を指定するものとする。
2 運転者指定は、機械器具管理規程第7条を準用する。
3 前項の規定により指定された運転者は、その指定期間中担当車両の使用前後の手入れ及び点検整備の任にあたるものとする。
(運転者適正検査)
第21条 安全運転管理者は、運転者の管理及び教育指導に資するため自動車運転に関する適正検査を受けさせるものとする。
(健康管理)
第22条 安全運転管理者は、運転者の健康診断及び平素の勤務状況、車両点検等の態度により常に各人の心身の把握に努め健康管理を行う。
(教育訓練の合理化)
第23条 運転者の教育訓練は、他の担当する監督者と協議し運転経験等を考慮して効果的かつ合理的に行うものとする。
第4章 運転者の教育訓練
第24条 安全運転管理者が運転者に対して行う教育訓練内容は、次によること。
(1) 交通関係法令
(2) 運転操作と運転に伴う知識
(3) 運転者心理及び運転道徳の知識
(4) 交通事故の分析と防衛運転の知識
(5) 運行前点検の要領
(教育訓練の方法)
第25条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び交通事故事例研究会又は講習会などの方法により適宜効果的に行う。
第5章 車両管理
(かぎの保管)
第26条 庁用車のかぎは、安全運転管理者が保管するものとする。
2 安全運転管理者は、各所属長にかぎの保管をさせるものとする。
3 かぎは、その所属で定められた位置に保管するものとする。
(運行前点検)
第27条 庁用車を運転しようとする運転者に対し、次の各号に掲げるところによる運行前点検を実施するものとする。
(1) 運行前点検は、交代時点検と併用して行うこと。
(2) 業務終了後にも使用後点検と清掃をさせる。
第6章 雑則
(表彰及び懲戒)
第28条 車両の運転に関する表彰及び懲戒は、別に定める基準で消防長が行う。
附則
この規程は、昭和61年1月1日から実施する。
附則(平成20年訓令第9号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。