○石橋地区消防組合職員定数条例
昭和44年5月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、石橋地区消防組合職員の定数を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員で常時勤務するものをいう。ただし、臨時的に任用されるものを除く。
(定数)
第3条 職員の定数は、205人とする。
(1) 休職中の職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 他の地方公共団体に派遣された職員
(4) 消防組合行政の運営上職員を派遣することが必要と認められる公共的団体の業務に専ら従事する職員
(委任)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。