○石橋地区消防組合職員の懲戒に関する条例

昭和44年5月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対応する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、石橋地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石橋地区消防組合条例第4号)第18条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条、並びに附則第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合職員の懲戒に関する条例

昭和44年5月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第5号
昭和45年6月1日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第7号
令和2年3月23日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第1号