○石橋地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年5月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任事項)

第3条 この条例の施行について、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

画像

石橋地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年5月1日 条例第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第4号
昭和45年6月1日 条例第5号
令和3年8月17日 条例第1号