○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年12月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年12月28日 条例第14号

(昭和45年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年12月28日 条例第14号