○石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月18日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和46年石橋地区消防組合条例第4号)第5条第1項に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号)第14条の適用については同条に規定する休日とみなす。
○石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月18日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和46年石橋地区消防組合条例第4号)第5条第1項に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号)第14条の適用については同条に規定する休日とみなす。