○石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第7号
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(子を養育するための計画の申出)
第3条 育児休業条例第3条第5号及び第10条第6号に規定する計画の申出は、育児休業等計画書(別記様式第1号)により行うものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 育児休業条例第7条第1項の石橋地区消防組合規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年石橋地区消防組合規則第3号)第22条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(育児休業をした職員の職務に復帰した場合における号給の調整)
第9条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年石橋地区消防組合規則第4号)第30条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業に係る人事に関する発令書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事に関する発令書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(育児休業に伴う任期付採用等に係る文書の提出)
第12条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は、育児休業条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(育児休業条例第11条の組合規則で定める日数及び時間)
第13条 育児休業条例第11条の組合規則で定める日数は、12日とし、同条の組合規則で定める時間は、16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第14条 育児休業条例第12条の組合規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号とする。
2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第6条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等について準用する。
(育児短時間勤務に係る人事に関する発令書の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る人事に関する発令書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第18条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第20条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律143号)附則第2条第1項の規定により育児休業の承認を請求する場合における育児休業計画書及び育児休業承認請求書の様式は、改正後の別記様式第1号及び別記様式第2号によるものとする。
3 石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年石橋地区消防組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年8月31日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。