○石橋地区消防組合運転者服務規程

昭和61年1月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、自動車の安全運転を図るため石橋地区消防組合の車両を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らねばならない事項を定めたものである。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、車両運転にあたって常に交通法令を守り安全運転に努めるとともに、この規程及び安全運転管理者又は副安全運転管理者の指示、注意に従わなければならない。

(健康の保持)

第3条 運転者は、安全運転を行うため、次の各号に掲げる事項に注意し、常に心身の健康を保持するよう努めなければならない。

(1) 私生活を規則正しくするよう努める。

(2) 常に睡眠を十分とり、規則正しい食事をとるよう心がける。

(3) 上司、先輩、同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努める。

(私用運転の禁止)

第4条 石橋地区消防組合で管理する車両を業務以外の目的に使用してはならない。ただし消防長の許可を受けた場合は、これを使用することができる。

(運転者の服装)

第5条 運転者は、業務中車両を運転するときは制服又は作業服の正規な服装とする。ただし、前条と同様、消防長の許可を受けた場合は、私服でも運転することができる。

(過労等の申出)

第6条 運転者は、病気、過労、飲酒、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者又は所属長に申し出なければならない。

(乗車準備)

第7条 運転者は、通常業務の運転を行うに先だって次の点に留意しなければならない。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項を確認する。

(2) 運転免許証、携帯品及び応急用具等を確認する。

(運転の変更等)

第8条 運転者は、安全運転管理者の許可なくみだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車のかじ取装置制動装置、その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行うこと。

(運転日誌の記録)

第9条 運転者は、車両の運転を終了したときは、車両運行記録簿に車両使用状況を記録し、安全運転管理者に提出しなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第10条 運転者は、車両運転中、雑念、同乗者との雑談を避け安全運転に全力を尽くさなければならない。

(運転中の遵守事項)

第11条 運転者は、車両運転にあたって交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 停車中の自動車の側方を通過するときは、徐行するか一時停止すること。

(2) 追越し禁止の場所及び徐行場所付近において加速し、又は車両を追い越さないこと。

(3) 踏切で一時停止し左右の安全確認する場合には、左右の見とおしが悪いときは下車しその安全確認すること。

(4) 踏切を通過するときは、変速しないこと。

(5) 一時停止するときは、急制動をかけないこと。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において、歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。

(8) 積雪又は凍結しているときは、必ず滑止用のチェーン又はスノータイヤを使用すること。

(9) 自動二輪、原動機付自転車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(交通事故の場合の措置)

第12条 運転者が交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、警察署への通報、その応急措置を行うとともに、その状況を安全運転管理者に報告しなければならない。

2 その他石橋地区消防組合機械器具管理規程(昭和55年石橋地区消防組合訓令第1号)第29条によって処置するものとする。

(交通違反等の報告)

第13条 運転者は、公務、私用を問わず、道路交通に関する法令違反をしたとき又は交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その状況を速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第14条 運転者は、運転免許証、記載事項に変更が生じたときは、速やかにその変更事項を安全運転管理者に届け出なければならない。

(雑則)

第15条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に安全運転管理者に対し提案するよう努めなければならない。

この規程は、昭和61年1月1日から実施する。

(平成20年訓令第10号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

石橋地区消防組合運転者服務規程

昭和61年1月1日 訓令第2号

(平成20年10月1日施行)