○石橋地区消防組合安全運転対策委員会規程

昭和61年1月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 石橋地区消防組合が管理する車両を運転する職員(以下「運転者」という。)の交通安全意識の高揚及び運転者、車両管理の徹底を図り、併せて交通事故の絶滅を期すため石橋地区消防組合安全運転対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、安全運転管理に係る次の各号に掲げる事項に関し調査並びに審議し、その方針を定める。

(1) 運転者の指導監督及び教育訓練に関すること。

(2) 事故防止対策に関すること。

(3) 運転者の業務環境及びその施設の整備に関すること。

(4) 運転者の適正検査に関すること。

(5) 交通事故の処理に関すること。

(6) 安全運転に関する優秀な運転者表彰に関すること。

(7) その他安全運転の管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長、副委員長は、予防課長、警防課長を充てるものとする。

3 委員は、職員の中から選出された者で構成する。

4 委員長は、会務を統轄する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、委員長の職を代行する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集し、会議の議長は、委員長があたる。

2 委員会で必要があると認める場合は、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

3 委員長は、会議の結果について消防長に報告しなければならない。

(顧問)

第5条 委員会に顧問を置く。

2 顧問は、消防長とする。

3 顧問は、委員会の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

石橋地区消防組合安全運転対策委員会規程

昭和61年1月1日 訓令第3号

(昭和61年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和61年1月1日 訓令第3号