○石橋地区消防組合職員の自家用車による出張取扱い規程

平成21年2月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、石橋地区消防組合職員(以下[職員」という。)が保有する車両(軽車両を除く。以下「自家用車」という。)を出張に使用することにより交通事故を防止するため、その使用の規制等について必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 職員は、出張に自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を受けた場合を除くほか、職員は出張に自家用車を使用してはならない。

3 公務のために使用する自家用車の所有者等に係る職員以外の職員が運転してはならない。

(承認の方法)

第3条 職員は、出張に自家用車を使用しようとするときは、旅行命令簿に自己車両使用届(別記様式)を添付し所属長の承認を求めなければならない。

2 所属長は、前項による承認を求められたときは、次の各号に定める要件に該当する場合に限り、その申告を承認することができる。

(1) 庁用車の配車が得られない場合で次のいずれかに該当する場合

 用務地への出張に鉄道、バス等常用の交通機関を利用できない場合

 交通機関は利用できるが運行回数が少ないため不便な場合

 常用の交通機関を利用すると会議等の定刻に間に合わない場合

 書類、物品又は訪問先が多い場合

 災害の発生により緊急を要する場合

 その他所属長が特に必要と認める場合

(2) 当該職員の運転の経験及び技量並びに車両の整備状況を勘案し適当と認めた場合

(3) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限の保険契約(以下「任意保険」という。)を締結している場合

(4) 当該自家用車の運行について他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約(以下「対物保険」という。)を締結している場合

3 所属長は、前項に基づき承認した場合は総務課長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第4条 職員が前条第1項の規定による承認を受けて自家用車を使用した場合において、当該職員又は当該職員以外の者(以下「他人」という。)に損害が生じた場合の損害賠償等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 他人に損害を与えた場合における損害賠償については、石橋地区消防組合(以下「組合」という。)がその責任を負うものとする。この場合において組合は、当該自家用車について契約されている自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97条)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に係る保険金の請求権を代位取得するものとする。

(2) 当該職員に故意又は重大な過失なくして当該自家用車に関して損害を受け、その損害賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、その損害を賠償することができる。

(3) 組合が損害賠償をした場合における求償権の行使及び求償額の決定は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。

(4) 道路交通法違反による罰金及び反則金並びにこれらに付随するものは、すべて当該自家用車を公務使用する職員の負担とする。

(求償)

第5条 組合が前条の規定により損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき職員の故意又は重大な過失があったときは、組合は当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第6条 自家用車を使用して公務のため旅行することを承認された職員に対する旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第12号)に基づき支給する。

(公務災害の適用)

第7条 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を公務使用中に負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の対象となる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者の承認を得て消防長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

石橋地区消防組合職員の自家用車による出張取扱い規程

平成21年2月12日 訓令第1号

(平成21年2月12日施行)