○石橋地区消防組合消防衛生管理規程
平成23年3月24日
訓令第3号
石橋地区消防組合消防衛生管理規程(昭和61年訓令第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条~第15条)
第3章 機械等の定期検査及び職員の就業に当たっての措置(第16条~第19条)
第4章 健康の保持増進のための措置(第20条~第30条)
第5章 雑則(第31条~第33条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長並びにこれに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規程に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 石橋地区消防組合に、安全衛生管理責任者を置き、消防次長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理責任者は、衛生管理者、安全衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事するものに対し、安全衛生の業務能力向上のための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
4 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は安全衛生管理責任者が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 石橋地区消防組合に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、安全衛生管理責任者が選任する。
3 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。
4 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第7条 石橋地区消防組合に産業医を置く。
2 産業医は、医師である者のうちから管理者が選任する。
3 産業医は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに次の職務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とするもの
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための医学に関する専門的知識を必要とするもの
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医を選任した管理者は、産業医に対し、法の規定に従い必要な情報を提供しなければならない。
5 産業医は、第3項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。この場合において、安全衛生管理責任者は、これを尊重しなければならない。
6 安全衛生管理責任者は、前項の勧告を受けたときは、当該勧告の内容を安全衛生委員会に報告しなければならない。
7 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者)
第8条 安全衛生管理責任者が特に必要と認めた所属に、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、安全衛生管理責任者が選任する。
3 安全衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮のもとに安全衛生管理事項に係る職務を担当する。
4 安全衛生推進者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるとき又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちにその危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 石橋地区消防組合に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 産業医
(3) 衛生管理者
(4) 安全衛生推進者のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
(5) 安全衛生に関し識見を有する職員のうちから安全衛生管理責任者が指名した者
3 安全衛生管理責任者は、委員(安全衛生管理責任者である委員を除く。)の半数を、所属長が推薦した職員のうちから指名するものとする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の職務)
第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 長時間にわたる勤務による職員の健康障害の防止を図るための対策に関すること。
(5) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 機械等の定期検査及び職員の就業に当たっての措置
(機械等の定期検査)
第16条 安全衛生管理責任者は、施設に有する機械等のうち労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第15条に掲げる機械等について定期的に検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
(安全衛生教育)
第17条 安全衛生管理責任者は、新規採用職員に対しその職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合にこれを準用する。
第18条 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務に職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第19条 安全衛生管理責任者は、前2条に定めるもののほか、その職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
第4章 健康の保持増進のための措置
(健康教育等)
第20条 安全衛生管理責任者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の安全衛生管理責任者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(健康診断の実施)
第21条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者の健康診断
(4) 海外派遣職員の健康診断
(5) 結核健康診断
(6) 臨時健康診断
(7) 生活習慣病健康診断
(受診義務)
第22条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を所属長を経由し、安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第23条 安全衛生管理責任者は、第21条の規定による健康診断(前条第1項ただし書きの場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第24条 安全衛生管理責任者は、第21条の規定による健康診断を行ったときは、その結果について任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(療養の義務)
第26条 前条第1項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(面接指導等)
第27条 任命権者は、次に掲げる職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
(1) 時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間を超えた職員
(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員
2 任命権者は、前項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、職員の勤務時間の状況を把握しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第28条 任命権者は、職員に対し、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士(以下「検査の実施者」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
(検査結果の通知及び面接指導)
第29条 任命権者は、ストレスチェック実施後、法の規定に従い、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 医師から直接職員へのストレスチェック結果の通知
(2) 法の要件に該当する職員から申出があった場合の医師による面接指導
(3) 前号の規定による面接指導の結果の記録
第5章 雑則
(秘密の保持)
第31条 健康診断、ストレスチェック及び面接指導の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第32条 臨時的任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(補則)
第33条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 既往歴及び業務歴の調査 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 胸部エックス線検査 血圧の測定 血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ (γ―GTP)の検査(肝機能検査) 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査) 血糖検査 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査) 心電図検査 | 採用時1回 | 医師による健康診断を受けた後、3箇月以内に採用する場合は、検査項目に該当する結果を証明する書面の提出により、省略することができる。 | |
定期健康診断 | 全職員 | 既往歴及び業務歴の調査 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 胸部エックス線検査及び喀痰検査 血圧の測定 血色素量及び赤血球数の検査 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ (γ―GTP)の検査 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 心電図検査 | 1年につき1回 | 特定業務従事者の健康診断は左記の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。 | |
海外派遣職員の健康診断 | 海外派遣職員 (派遣前) | 定期健康診断の検査項目 腹部画像検査 血糖検査 血液中の尿酸の量の検査 B型肝炎ウイルス抗体検査 ABO式及びRh式の血液型検査 | 派遣時 | 医師による健康診断を受けた後、6箇月以内に限り、当該検査項目に相当する項目を省略することができる。 | |
海外派遣職員 (帰国後) | 定期健康診断の検査項目 腹部画像検査 血糖検査 血液中の尿酸の量の検査 B型肝炎ウイルス抗体検査 糞便塗抹検査 | 帰国時 | |||
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断、特定業務健康診断及び海外派遣健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員 | エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、安全衛生管理責任者が必要と認めた項目 | 随時 | ||
生活習慣病健康診断 | 35歳以上全職員 | 胃部レントゲン検査 心電図測定 循環器検査 | 1年につき1回 |
別表第2(第25条関係)
健康管理区分及び保護措置の基準
健康管理区分 | 保護措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務及び出張を制限する。 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |