○石橋地区消防組合職員の被服等の貸与に関する規則

平成22年1月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与(以下「貸与」という。)について必要な事項を定める。

(貸与基準等)

第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)は、毎年度職員ごとに賦与する次に掲げる点数(以下「持点」という。)の範囲内で貸与するものとし、貸与品の種類、貸与品ごとの点数、毎年度申請できる貸与品の個数及び使用限度期間は、別表第1から別表第3に掲げるとおりとする。ただし、残点数は、翌年度以降に繰越すことはできない。

(1) 男性消防吏員 100点

(2) 女性消防吏員 120点

(3) その他の職員 100点

2 消防長は、貸与品の支給について必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、持点及び使用期間を変更することができる。

3 制服は、消防吏員服制準則(昭和46年消防庁告示第1号)の例による。

(貸与の申請)

第3条 職員は、毎年度持点の範囲内で、別表第1から別表第3に掲げる貸与品のうち、必要な貸与品について被服調査票(様式第1及び第2)に記載し、消防長に提出するものとする。

(貸与方法の特例)

第4条 新たに採用された職員には、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第4に定める貸与品全てを貸与する。

2 新たに救急救命士に任命された職員には、第2条第1項の規定にかかわらず、救急用品一式及び救急救命士服夏半袖、夏長袖、夏ズボン、冬長袖、冬ズボンを貸与する。ただし、救急用品一式以外の貸与品は当該年度の持点から減じる。

3 新たに救助隊に任命された職員には、第2条第1項の規定にかかわらず、救助服上着及びズボンを貸与する。

(定年退職職員、休職職員及び当組合からの派遣職員の取扱)

第5条 貸与を受ける年度の退職予定者、休職期間及び派遣期間には貸与品の貸与は行わないものとする。

2 前項の休職職員が復職したときは、職員の各年度の持点の範囲で必要に応じ貸与する。

(保全義務)

第6条 貸与品は、常に適切なる注意をもって使用又は保管するとともに、貸与品の損傷等による補修は、自己の負担において行い、貸与品を正常な状態において維持しなければならない。

(亡失又は損傷)

第7条 職員は、貸与品を亡失し、又は損傷したときは、理由書を添えて消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、消防長は、これに代わる貸与品を再貸与する。ただし、その理由が本人の故意又は重大な過失によるものと認めたときは、消防長が定める損害額を弁償させることができる。

(返納)

第8条 職員が退職し、免職及び死亡等によりその職を退くときは、貸与品等の補修を行ってから返納しなければならない。ただし、公務による死亡の場合は、返納すべき貸与品の一部を給与することができる。

(着用期間)

第9条 冬用及び夏用の区分がある貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の変転又は勤務の都合により、消防長はその期間を変更することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(委任)

第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において既に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなす。

3 石橋地区消防組合消防吏員の被服貸与規則(昭和45年石橋地区消防組合規則第7号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

男性消防吏員

品目

最大選択数

最大使用年数

点数

摘要

帽子

(合)

1

10

15


盛夏帽

1

10

11


アポロキャップ

4

5

8

夏・冬

(合)服[上着]

1

10

50


(合)服[ズボン]

1

10

30


盛夏服[上着]

2

5

16


盛夏略服[上着]

2

5

15


盛夏服・略服[ズボン]

2

5

18


作業服(冬)

2

5

50


作業服(夏)

2

5

50


救助服

2

5

50


救急服(替え襟付)

2

5

50


防寒衣

1

5

50

(消防隊用・救急隊用)

雨着

1

5

30


ベルト

2

2

2

ワイシャツ

3

2

12

長袖

ネクタイ

2

2

3


白手袋

2

2

1


皮手袋

3

1

6


訓練用シャツ

4

3

7

長・半袖

短靴

2

2

17


編み上げ靴

1

5

50


ゴム長靴

2

3

30


保安帽

1

使用期間無制限

ワッペン

1

使用期間無制限

階級章

2

使用期間無制限

1

使用期間無制限

防火衣

1

使用期間無制限(ツーピース型)

縛帯ベルト

1

使用期間無制限

寝具類

一式

適宜

別表第2(第2条関係)

女性消防吏員

品目

最大選択数

最大使用年数

点数

摘要

帽子

(合)

1

10

27


盛夏帽

1

10

23


アポロキャップ

4

5

8

夏・冬

(合)服[上着]

1

10

50


(合)服[ズボン]

1

10

30


(合)服[スカート]

1

10

30


盛夏服[上着]

2

5

17


盛夏略服[上着]

2

5

16


盛夏服・略服[ズボン]

2

5

20


盛夏服・略服[スカート]

2

5

21


作業服(冬)

2

5

50


作業服(夏)

2

5

50


救急服(替え襟付)

2

5

50


防寒衣

1

5

50

(消防隊用・救急隊用)

雨着

1

5

30


ベルト

2

2

2

ワイシャツ

3

2

12

長袖

ネクタイ

2

2

3


白手袋

2

2

1


皮手袋

3

1

6


訓練用シャツ

4

3

7

長・半袖

短靴

2

2

17


編み上げ靴

1

5

50


ゴム長靴

2

3

30


保安帽

1

使用期間無制限

ワッペン

1

使用期間無制限

階級章

2

使用期間無制限

防火衣

1

使用期間無制限(ツーピース型)

縛帯ベルト

1

使用期間無制限

1

使用期間無制限

寝具類

一式

適宜

別表第3(第2条関係)

その他の職員

品目

最大選択数

最大使用年数

点数

摘要

帽子

(合)

1

10

27


盛夏帽

1

10

23


アポロキャップ

4

5

8

夏・冬

(合)服[上着]

1

10

50


(合)服[ズボン]

1

10

30


(合)服[スカート]

1

10

30


盛夏服[上着]

2

5

17


盛夏略服[上着]

2

5

16


盛夏服・略服[ズボン]

2

5

20


盛夏服・略服[スカート]

2

5

21


別表第4(第4条関係)


男性吏員

女性吏員

その他の職員


品目

数量

数量

数量

摘要

帽子

(合)

1

1



盛夏帽

1

1



アポロキャップ

4

4

4

冬用・夏用(各2)

(合)服[上着]

1

1



(合)服[ズボン]

1

1



盛夏略服[上着]

2

2



盛夏服・略服[ズボン]

2

2



作業服(冬)

2

2



作業服(夏)

2

2



救急服(替え襟付)

1

1


救命士有資格者に限る

防寒衣

1

1



雨着

1

1



ベルト

1

1


制服・作業服・救急服

ワイシャツ

1

1



ネクタイ

1

1



白手袋

1

1



皮手袋

1

1



訓練用シャツ

4

4


長・半袖(各2)

短靴

1

1



編み上げ靴

1

1



保安帽

1

1



ワッペン

1

1



階級章

3

3


金属章1、マジック2

防火衣一式

1

1



1

1



寝具類

一式

一式



様式 略

石橋地区消防組合職員の被服等の貸与に関する規則

平成22年1月22日 規則第1号

(平成22年1月22日施行)