○石橋地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和47年1月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、石橋地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年石橋地区消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第5条に基づき、条例の施行に必要な石橋地区消防組合賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 条例第5条による審査を行うため、委員会を置き、その事務所を石橋地区消防組合消防本部に置く。
(委員会の構成)
第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 管理者、副管理者、消防長及び消防署長の職に在る者
(2) 組合市町の議会議長の職に在る者
(3) 組合市町の消防団長の職に在る者
(4) 組合市町の消防主管課長の職に在る者
2 委員会に書記を置き事務を処理させる。書記は、消防組合職員の中から管理者が任命する。
3 委員会における議長は、管理者がこれにあたる。
(委員会の審査)
第4条 委員会は、管理者から提出された資料及び発生した事実について慎重に審査し、その結果を文書により管理者に提出しなければならない。
(賞じゅつ金額の決定)
第5条 管理者は、前条による審査結果に基づき、賞じゅつ金の授与を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月10日から適用する。