○石橋地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

昭和44年5月1日

条例第9号

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づく、石橋地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償については、下野市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年下野市条例第40号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月10日から適用する。

石橋地区消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

昭和44年5月1日 条例第9号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第9号
昭和45年6月1日 条例第8号
平成18年2月20日 条例第1号