○石橋地区消防組合特別職の職員等の報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例
昭和44年5月1日
条例第10号
(1) 管理者
(2) 副管理者
(3) 監査委員
(4) 議会の議長
(5) 議会の副議長
(6) 議会の議員
(7) 情報公開・個人情報保護審査会委員
(8) 行政不服審査会委員
(報酬の始期等)
第3条 前条に掲げる者で、管理者、副管理者(以下「管理者等」という。)、監査委員、議会の議長、議会の副議長及び議会の議員(以下「議長等」という。)は、その職に就いた日から、それぞれ報酬を支給し、退職、辞職、任期満了、除名、死亡又は議会の解散等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、どのような場合であっても重複して議長等の報酬を支給しない。
2 前項において、1年に満たない場合は、報酬は日割りによるものとし、その日額は、報酬年額の365分の1とする。ただし、報酬に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 情報公開・個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員の報酬は、その都度これを支給する。
4 報酬の支給日は、その職を離れた翌月とする。
(管理者等の旅費)
第4条 管理者等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
(議長等の費用弁償)
第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2に掲げる額を支給する。
(監査委員の費用弁償)
第6条 監査委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2に掲げる額を支給する。
(報酬並びに旅費及び費用弁償の支給方法)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、管理者等、監査委員及び議長等の報酬並びに旅費及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 金額 |
管理者 | 年額 70,000円 |
副管理者 | 年額 60,000円 |
監査委員 (知識経験者) | 年額 27,000円 |
監査委員 (議員) | 年額 25,000円 |
議会の議長 | 年額 50,000円 |
議会の副議長 | 年額 47,000円 |
議会の議員 | 年額 44,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 行政不服審査会委員 | 日額 委員6,000円 委員長・会長職を設置する場合は7,000円とする。 専門委員(医師・弁護士等)は10,000円とする。 |
別表第2(第4条~第6条関係)
区分 | 車賃1キロメートルにつき | 日当1日につき | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | |||||
管理者等 | 鉄道賃、船賃及び航空賃については、一般職の職員の例による。 | 円 37 | 円 2,200 | 円 10,900 | 円 9,800 | 円 2,200 |
監査委員 | ||||||
議長等 |