○石橋地区消防組合職員の給与に関する条例
昭和45年7月1日
条例第11号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、石橋地区消防組合職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第6条第4項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 消防職給料表(別表第1)
(2) 行政職給料表(別表第2)
(昇給の基準)
第4条 管理者は、前条の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、組合規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前において組合規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、消防職給料表及び行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、休暇等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
(2) 第3日曜日 第2金曜日
(3) 第3月曜日である休日 第3火曜日
(4) 第3土曜日 第2金曜日
3 管理者は、災害その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給日を変更することができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与の控除)
第6条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員互助会の会費
(2) 団体取扱契約に係る生命保険料及び損害保険料
(3) 栃木県市町村職員共済組合の共済積立貯金
(4) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めたもの
(給料の調整額)
第7条 管理者は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 管理者は、管理又は監督の地位にある職員のうち、組合規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)については、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当定額表を定めることができる。
2 前項の管理職手当定額表に定める管理職手当の額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
第9条 削除
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して組合規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる組合規則で定める地域に在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、組合規則で定める。
第9条の3 前条第1項の組合規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合(職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として組合規則で定める場合に限る。)において、当該異動(以下この項において単に「異動」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(前条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(前条第2項各号に定める割合をいい、組合規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で組合規則で定める割合とする。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が前条第1項の組合規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(前条第3項の組合規則で定める級地の変更により、異動後の支給割合が当該異動の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。)異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他組合規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で組合規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定める職員にあっては、その額から、その額に組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で組合規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして組合規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、組合規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前項の規定による額
6 通勤手当は、支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあっては、組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の組合規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の組合規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(組合規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が組合規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて組合規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、この勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇等条例第12条、第13条及び第14条に規定する年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 100分の50
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する組合規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(休暇等条例第3号第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日にあたるときは、組合規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項及び第3項に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第16条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において、組合規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(消防職及び行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(組合規則で定めるものを除く。第17条の4第2項各号において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の105)を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一次差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、一時差止処分があったことを知った日の翌日から起算して3月が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し、拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額とする。
(扶養手当等の支給方法)
第17条の6 管理職手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、条例で定めるところに従いこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前5項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、石橋地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石橋地区消防組合条例第4号)の定めるところによる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石橋町外3町村救急業務事務組合職員の給与に関する条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第6号)は、廃止する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 石橋地区消防組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 石橋地区消防組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和45年7月1日から適用する。
(切替日前の給与)
3 昭和45年7月1日以前の給与については、石橋町職員の給与に関する条例(昭和30年石橋町条例第29号)の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和47年3月31日までの間における適用については同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年石橋地区消防組合条例第2号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和47年3月31日までの間における適用については組合規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則別表(附則第10項関係)
区分  | 職員の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
消防職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 40,200  | 
2  | 3  | 6  | 41,000  | ||
3  | 4  | 9  | 43,000  | ||
5等級  | 1  | 2  | |||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | 3  | 40,200  | ||
5  | 6  | 6  | 41,600  | ||
6  | 7  | 9  | 43,000  | ||
行政職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | ||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和48年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替日における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にした職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を受給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和49年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
3 附則第2項の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合規則で定める。
附則(昭和49年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、組合規則で定める日から施行する。
2 改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第1項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2号から第5号までに掲げる扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった月に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和50年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和51年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、条例第17条第2項の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第17条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和52年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和53年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく組合規則に従って定められたものでなければならない。
(職員の期末手当に関する特例)
4 昭和53年12月にこの条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、この条例による改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらずその差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合規則で定める。
附則(昭和54年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第5項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
5 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第8項の組合規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の組合規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして組合規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第5項の組合規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、組合規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第8項の組合規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合規則で定める。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年石橋地区消防組合条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく組合規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和56年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年石橋地区消防組合条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第17条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年石橋地区消防組合条例第2号)の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして管理者が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第17条の2第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年石橋地区消防組合条例第2号)の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして管理者が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第17条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
切替期間において、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年石橋地区消防組合条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和59年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年石橋地区消防組合条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和60年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第12条、第14条及び第16条の2第2項の改正規定は昭和61年1月1日から、第8条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例別表第3の規定にかかわらず、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から当分の間、同表3級の項中「消防士長の職務」とあるのは、「消防司令補の職務」と、同表4級の項中「消防司令補の職務」とあるのは、「消防司令の職務」とする。
4 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年石橋地区消防組合条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第4項から前項までの規定の運用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(石橋地区消防組合職員の旅費に関する条例の一部改正)
12 石橋地区消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第4項関係)
消防職職務の級への切替表
旧等級  | 職務の級  | 
5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | 
3等級  | 3級  | 
2等級  | 4級  | 
5級  | |
1等級  | 6級  | 
7級  | |
8級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職職務の級への切替表
旧等級  | 職務の級  | 
4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | 
2等級  | 3級  | 
1等級  | 4級  | 
5級  | 
附則別表第3(附則第5項関係)
消防職号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | ||||||
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 1  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 1  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 2  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 3  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 4  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 5  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 6  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 7  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 8  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 9  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 10  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 11  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 12  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 13  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 14  | 18  | 16  | 18  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 15  | 19  | 17  | 19  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 16  | 20  | 18  | |
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 19  | |
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 20  | |
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 19  | |||
25  | 24  | 25  | 25  | 24  | 20  | |||
26  | 25  | 26  | 26  | 25  | 20  | |||
27  | 26  | 27  | 27  | 26  | 21  | |||
28  | 27  | 28  | 28  | 27  | 22  | |||
29  | 28  | 29  | 29  | 28  | 23  | |||
30  | 29  | 30  | 30  | |||||
31  | 30  | 31  | 31  | |||||
32  | 31  | 32  | 32  | |||||
33  | 32  | 33  | 33  | |||||
34  | 33  | |||||||
附則別表第4(附則第5項関係)
行政職号給の切替表
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | |||
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 17  | 15  | |
19  | 19  | 19  | 18  | 16  | |
20  | 20  | 19  | 16  | ||
21  | 21  | 20  | 17  | ||
22  | 22  | 21  | 17  | ||
23  | 23  | 22  | 18  | ||
24  | 24  | 23  | 19  | ||
25  | 24  | 19  | |||
26  | 25  | 20  | |||
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から、附則第3項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、石橋地区消防組合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年石橋地区消防組合条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和63年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日(平成元年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく石橋地区消防組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成2年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第9条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることになる期間は、組合規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日から前日までの間において、改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及び、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき組合規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払と見なす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷者又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表  | 職務の級  | 
消防職給料表  | 1級・2級・3級  | 
行政職給料表  | 1級・2級  | 
附則(平成3年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第7条の2第1項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第16条の2第1項及び第16条の3の改正規定、第16条の3を第16条の4とする改正規定、第16条の2の次に1条を加える改正規定、附則第3項を削る改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成4年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第1号)の施行の日から30日とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成6年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の給を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成7年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項、第6条第4項、第12条、第13条、第14条、第16条の3第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、石橋地区消防組合管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、石橋地区消防組合管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び石橋地区消防組合管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、石橋地区消防組合管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく石橋地区消防組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、石橋地区消防組合管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、管理者が規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第3号で平成9年11月1日から施行)
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第17条の4第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条第1項、第12条及び第17条の3の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成10年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第4条第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は石橋地区消防組合規則で定める。
(切替期間に通算される異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく石橋地区消防組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(石橋地区消防組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、石橋地区消防組合規則で定める。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は石橋地区消防組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年石橋地区消防組合条例第5号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項及び第9項並びにこれに基づく石橋地区消防組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払い)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(石橋地区消防組合規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、石橋地区消防組合規則で定める。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第17条の4の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第4条第10項、第17条第3項、第17条の4第2項、第17条の5、別表第1及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第17条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成14年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例又は石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年石橋地区消防組合条例第5号)附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第18条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について組合規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、組合規則で定める。
(1) 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年石橋地区消防組合条例第5号)附則第8項若しくは第9項及びこれらに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額組合規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する組合規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成17年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、組合規則で定める。
石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年石橋地区消防組合条例第5号。附則第10条において「平成10年改正条例」という。)附則第8項若しくは第9項及びこれらに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項を含む)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3及び附則別表第4に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、組合規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例又は附則第11条の規定による改正前の石橋地区消防組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年石橋地区消防組合条例第5号)附則第8項若しくは第9項及びこれらに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第7条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
第4条第6項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
2号給  | 1号給  | 
(組合規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第9条 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年石橋地区消防組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石橋地区消防組合職員の旅費に関する条例の一部改正)
第10条 石橋地区消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表(附則第6条関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
消防職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | 
附則別表第2
職務の級の切替表(附則第6条関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第3(附則第3条関係)
消防職号給表の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | |||
3月以上6月未満  | 1  | 14  | 1  | 1  | 1  | ||||
6月以上9月未満  | 1  | 15  | 1  | 1  | 1  | ||||
9月以上12月未満  | 1  | 16  | 1  | 1  | 1  | ||||
12月以上  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | ||||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | 19  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | 22  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | 23  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | 24  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | 26  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | 27  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | 28  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | 30  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | 31  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | 32  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | 34  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | 35  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | 36  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | 38  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | 39  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | 40  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | 42  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | 43  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | 44  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | 46  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | 47  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | 48  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | 50  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | 51  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | 52  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | 54  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | 55  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | 56  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | 58  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | 59  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | 60  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | 62  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | 63  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | 64  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | 66  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | 67  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | 68  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | 70  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | 71  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | 72  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | 74  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | 75  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | 76  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | 78  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | 79  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | 80  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | 82  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | 83  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | 84  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | 86  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | 87  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | 88  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | 90  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | 91  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | 92  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 77  | 94  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 78  | 95  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 78  | 96  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | |
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 79  | 98  | 78  | 74  | ||
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 80  | 99  | 79  | 75  | ||
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 100  | 80  | 76  | ||
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 77  | ||
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | ||
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 102  | 82  | |||
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 103  | 83  | |||
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 104  | 84  | |||
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | |||
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | ||
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 106  | 86  | |||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 107  | 87  | |||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 108  | 88  | |||
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | |||
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | |||
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 110  | ||||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 111  | ||||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 112  | ||||
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | ||||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | |||
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 114  | ||||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 115  | ||||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 116  | ||||
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 117  | ||||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | ||||
3月以上6月未満  | 102  | 101  | 102  | 98  | |||||
6月以上9月未満  | 103  | 102  | 103  | 99  | |||||
9月以上12月未満  | 104  | 102  | 104  | 100  | |||||
12月以上  | 105  | 103  | 105  | 101  | |||||
28  | 3月未満  | 105  | 103  | 105  | 101  | ||||
3月以上6月未満  | 106  | 103  | 106  | 102  | |||||
6月以上9月未満  | 107  | 104  | 107  | 103  | |||||
9月以上12月未満  | 108  | 104  | 108  | 104  | |||||
12月以上  | 109  | 105  | 109  | 105  | |||||
29  | 3月未満  | 109  | 105  | 109  | 105  | ||||
3月以上6月未満  | 110  | 106  | 110  | 105  | |||||
6月以上9月未満  | 111  | 107  | 111  | 106  | |||||
9月以上12月未満  | 112  | 108  | 112  | 106  | |||||
12月以上  | 113  | 109  | 113  | 107  | |||||
30  | 3月未満  | 113  | 109  | 113  | 107  | ||||
3月以上6月未満  | 114  | 110  | 114  | 107  | |||||
6月以上9月未満  | 115  | 111  | 115  | 108  | |||||
9月以上12月未満  | 116  | 112  | 116  | 108  | |||||
12月以上  | 117  | 113  | 117  | 109  | |||||
31  | 3月未満  | 117  | 113  | 117  | |||||
3月以上6月未満  | 118  | 113  | 118  | ||||||
6月以上9月未満  | 119  | 114  | 119  | ||||||
9月以上12月未満  | 120  | 114  | 120  | ||||||
12月以上  | 121  | 115  | 121  | ||||||
32  | 3月未満  | 121  | 115  | 121  | |||||
3月以上6月未満  | 122  | 115  | 122  | ||||||
6月以上9月未満  | 123  | 116  | 123  | ||||||
9月以上12月未満  | 124  | 116  | 124  | ||||||
12月以上  | 125  | 117  | 125  | ||||||
33  | 3月未満  | 125  | 117  | 125  | |||||
3月以上6月未満  | 125  | 117  | 126  | ||||||
6月以上9月未満  | 125  | 118  | 127  | ||||||
9月以上12月未満  | 125  | 118  | 128  | ||||||
12月以上  | 125  | 119  | 129  | ||||||
34  | 3月未満  | 119  | 129  | ||||||
3月以上6月未満  | 119  | 130  | |||||||
6月以上9月未満  | 120  | 131  | |||||||
9月以上12月未満  | 120  | 132  | |||||||
12月以上  | 121  | 133  | |||||||
35  | 3月未満  | 121  | 133  | ||||||
3月以上6月未満  | 122  | 134  | |||||||
6月以上9月未満  | 123  | 135  | |||||||
9月以上12月未満  | 124  | 136  | |||||||
12月以上  | 125  | 137  | |||||||
36  | 3月未満  | 125  | |||||||
3月以上6月未満  | 126  | ||||||||
6月以上9月未満  | 127  | ||||||||
9月以上12月未満  | 128  | ||||||||
12月以上  | 129  | ||||||||
37  | 3月未満  | ||||||||
3月以上6月未満  | |||||||||
6月以上9月未満  | |||||||||
9月以上12月未満  | |||||||||
12月以上  | 
附則別表第4(附則第3条関係)
行政職給料表の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
3月以上6月未満  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | ||
12月以上  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | ||
18  | 3月未満  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
3月以上6月未満  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | ||
12月以上  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | ||
19  | 3月未満  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
3月以上6月未満  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | ||
12月以上  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | ||
20  | 3月未満  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | ||
3月以上6月未満  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |||
6月以上9月未満  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |||
9月以上12月未満  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |||
12月以上  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |||
21  | 3月未満  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | ||
3月以上6月未満  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |||
6月以上9月未満  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |||
9月以上12月未満  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |||
12月以上  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |||
22  | 3月未満  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | |||
3月以上6月未満  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | ||||
6月以上9月未満  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | ||||
9月以上12月未満  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | ||||
12月以上  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | ||||
23  | 3月未満  | 89  | 67  | 93  | 81  | ||||
3月以上6月未満  | 90  | 67  | 94  | 82  | |||||
6月以上9月未満  | 91  | 68  | 95  | 83  | |||||
9月以上12月未満  | 92  | 68  | 96  | 84  | |||||
12月以上  | 93  | 69  | 97  | 85  | |||||
24  | 3月未満  | 93  | 69  | 97  | 85  | ||||
3月以上6月未満  | 94  | 70  | 98  | 86  | |||||
6月以上9月未満  | 95  | 71  | 99  | 87  | |||||
9月以上12月未満  | 96  | 72  | 100  | 88  | |||||
12月以上  | 97  | 73  | 101  | 89  | |||||
25  | 3月未満  | 97  | 73  | 101  | |||||
3月以上6月未満  | 98  | 73  | 102  | ||||||
6月以上9月未満  | 99  | 74  | 103  | ||||||
9月以上12月未満  | 100  | 74  | 104  | ||||||
12月以上  | 101  | 75  | 105  | ||||||
26  | 3月未満  | 101  | 75  | 105  | |||||
3月以上6月未満  | 102  | 75  | 106  | ||||||
6月以上9月未満  | 103  | 76  | 107  | ||||||
9月以上12月未満  | 104  | 76  | 108  | ||||||
12月以上  | 105  | 77  | 109  | ||||||
27  | 3月未満  | 105  | 77  | ||||||
3月以上6月未満  | 106  | 78  | |||||||
6月以上9月未満  | 107  | 79  | |||||||
9月以上12月未満  | 108  | 80  | |||||||
12月以上  | 109  | 81  | |||||||
28  | 3月未満  | 109  | 81  | ||||||
3月以上6月未満  | 110  | 82  | |||||||
6月以上9月未満  | 111  | 83  | |||||||
9月以上12月未満  | 112  | 84  | |||||||
12月以上  | 113  | 85  | |||||||
29  | 3月未満  | 113  | |||||||
3月以上6月未満  | 114  | ||||||||
6月以上9月未満  | 115  | ||||||||
9月以上12月未満  | 116  | ||||||||
12月以上  | 117  | ||||||||
30  | 3月未満  | 117  | |||||||
3月以上6月未満  | 118  | ||||||||
6月以上9月未満  | 119  | ||||||||
9月以上12月未満  | 120  | ||||||||
12月以上  | 121  | ||||||||
31  | 3月未満  | 121  | |||||||
3月以上6月未満  | 122  | ||||||||
6月以上9月未満  | 123  | ||||||||
9月以上12月未満  | 124  | ||||||||
12月以上  | 125  | ||||||||
32  | 3月未満  | 125  | |||||||
3月以上6月未満  | 125  | ||||||||
6月以上9月未満  | 125  | ||||||||
9月以上12月未満  | 125  | ||||||||
12月以上  | 125  | 
附則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石橋地区消防組合条例第2号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「管理職員の給料月額と石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石橋地区消防組合条例第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(組合規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成20年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項及び第4項から第6項まで石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第18条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は消防職給料表及び行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
※消防職給料表
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | 
3級  | 1号給から32号給まで  | 
4級  | 1号給から16号給まで  | 
※行政職給料表
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | 
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(組合規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月31日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号。附則第8項及び第10項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第6項において「給与条例」という。)以下この項において同じ。)以外の者又は消防職及び行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石橋地区消防組合条例第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
消防職給料表
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | 
3級  | 1号給から72号給まで  | 
4級  | 1号給から56号給まで  | 
5級  | 1号給から32号給まで  | 
6級  | 1号給から24号給まで  | 
7級  | 1号給から16号給まで  | 
行政職給料表
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | 
3級  | 1号給から48号給まで  | 
4級  | 1号給から32号給まで  | 
5級  | 1号給から24号給まで  | 
6級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年石橋地区消防組合条例第9号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
5 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して組合規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして組合規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
8 育児休業条例第14条第2号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第6項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(組合規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
10 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
11 石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号。附則第6項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条の3に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は消防職給料表及び行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石橋地区消防組合条例第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
消防職給料表
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から96号給まで  | 
3級  | 1号給から84号給まで  | 
4級  | 1号給から68号給まで  | 
5級  | 1号給から44号給まで  | 
6級  | 1号給から36号給まで  | 
7級  | 1号給から28号給まで  | 
行政職給料表
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | 
3級  | 1号給から60号給まで  | 
4級  | 1号給から44号給まで  | 
5級  | 1号給から36号給まで  | 
6級  | 1号給から28号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」とする。
(組合規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
6 石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条、並びに附則第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(組合規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の消防職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級及び行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第6条 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第5項(育児休業条例第17条及び第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(地域手当に関する特例)
第7条 切替日から当分の間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条の2第2項第1号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で組合規則で定める割合  | 
第9条の2第2項第2号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で組合規則で定める割合  | 
(地域手当に関する経過措置)
第8条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第9条の3第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第9条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「前条第2項各号に定める割合」とあるのは「石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年石橋地区消防組合条例第7号)第2条の規定による改正前の前条第2項各号に定める割合」とする。
(組合規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年石橋地区消防組合条例第7号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(組合規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年石橋地区消防組合条例第7号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(組合規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第6条第4項及び第16条の3第1項の改正規定を除く。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年石橋地区消防組合条例第7号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(組合規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第9条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(組合規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第9条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で組合規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(組合規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第2項及び石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(組合規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。)は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)は令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与等の内払とみなす。
(組合規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 新給与条例附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第15条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を新休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新休暇等条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第3項から第9項まで、第8条、第9条及び第9条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第16条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。)は令和5年4月1日から、改正後の給与条例の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定に限る。)は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与条例の規定による給与等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1及び第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者、(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第9条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、組合規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、組合規則で定める。
(切替日前までに異動のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第7条 切替日の前日までに第2条の規定による改正前の給与条例第9条の3第1項に規定する異動のあった職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員を除く。)については、第2条改正後給与条例第9条の3第1項本文中「前条第2項各号に定める割合をいう」とあるのは「前条第2項各号に定める割合又は石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年石橋地区消防組合条例第1号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第6条組合規則で定める割合をいう」と、「前条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは「前条第2項各号に定める割合又は令和7年改正条例附則第6条の組合規則で定める割合をいい」と、「前条」とあるのは「前条又は令和7年改正条例附則第6条」と、「から3年」とあるのは「から2年」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条の組合規則で定める級地の区分、同条の組合規則で定める割合若しくは同条後段の組合規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から3年」とあるのは「から2年」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条の組合規則で定める級地の区分、同条の組合規則で定める割合若しくは同条後段の組合規則で定める級地の変更」と、同項中「(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合、(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。)異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合」とあるのは、「(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合」として、同条の規定を適用する。
2 切替日から令和10年3月31日までの間に第2条改正後給与条例第9条の3第1項に規定する異動のあった職員については、同条第1項中「前条第2項各号に定める割合をいう」とあるのは「前条第2項各号に定める割合又は石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年石橋地区消防組合条例第1号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第6条の組合規則で定める割合をいう」と、「前条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは「前条第2項各号に定める割合又は令和7年改正条例附則第6条の組合規則で定める割合をいい」と、「前条」とあるのは「前条又は令和7年改正条例附則第6条」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条の組合規則で定める級地の区分、同条の組合規則で定める割合若しくは同条後段の組合規則で定める級地の変更により」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条の組合規則で定める級地の区分、同条の組合規則で定める割合若しくは同条後段の組合規則で定める級地の変更」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第8条 第2条改正給与条例第10条第4項及び第10条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(組合規則への委任)
第9条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則別表1 号給の切替表
消防職給料表の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | |||||||
4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 11級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 2  | 3  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 2  | 4  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 2  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 2  | 4  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | |
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | |
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 3  | |
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 3  | |
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 3  | |
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 4  | |
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 4  | |
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 4  | |
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 4  | |
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 5  | |
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 5  | |
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 5  | |
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 5  | |
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 6  | |
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 6  | |
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 6  | |
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 6  | |
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 6  | |
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 7  | |
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 7  | |
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | ||
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | ||
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | ||
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | ||
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |||
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |||
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |||
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |||
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |||
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |||
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |||
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |||
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |||
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |||
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |||
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |||
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |||
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |||
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |||
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |||
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||||
86  | 82  | 78  | 78  | |||||
87  | 83  | 79  | 79  | |||||
88  | 84  | 80  | 80  | |||||
89  | 85  | 81  | 81  | |||||
90  | 86  | 82  | 82  | |||||
91  | 87  | 83  | 83  | |||||
92  | 88  | 84  | 84  | |||||
93  | 89  | 85  | 85  | |||||
94  | 90  | |||||||
95  | 91  | |||||||
96  | 92  | |||||||
97  | 93  | |||||||
98  | 94  | |||||||
99  | 95  | |||||||
100  | 96  | |||||||
101  | 97  | |||||||
102  | 98  | |||||||
103  | 99  | |||||||
104  | 100  | |||||||
105  | 101  | |||||||
106  | 102  | |||||||
107  | 103  | |||||||
108  | 104  | |||||||
109  | 105  | |||||||
110  | 106  | |||||||
111  | 107  | |||||||
112  | 108  | |||||||
113  | 109  | |||||||
114  | 110  | |||||||
115  | 111  | |||||||
116  | 112  | |||||||
117  | 113  | |||||||
118  | 114  | |||||||
119  | 115  | |||||||
120  | 116  | |||||||
121  | 117  | |||||||
122  | 118  | |||||||
123  | 119  | |||||||
124  | 120  | |||||||
125  | 121  | |||||||
附則別表2 号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | |||||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 2  | 3  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 2  | 4  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 2  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 2  | 4  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | |
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | |
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 3  | |
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 3  | |
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 3  | |
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 4  | |
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 4  | |
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 4  | |
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 4  | |
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 5  | |
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 5  | |
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 5  | |
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 5  | |
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 6  | |
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 6  | |
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 6  | |
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 6  | |
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 6  | |
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 7  | |
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 7  | |
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | ||
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | ||
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | ||
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | ||
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |||
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |||
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |||
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |||
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |||
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |||
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |||
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |||
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |||
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |||
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |||
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |||
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |||
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |||
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |||
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |||
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||||
86  | 82  | 78  | 78  | |||||
87  | 83  | 79  | 79  | |||||
88  | 84  | 80  | 80  | |||||
89  | 85  | 81  | 81  | |||||
90  | 86  | 82  | 82  | |||||
91  | 87  | 83  | 83  | |||||
92  | 88  | 84  | 84  | |||||
93  | 89  | 85  | 85  | |||||
94  | 90  | |||||||
95  | 91  | |||||||
96  | 92  | |||||||
97  | 93  | |||||||
98  | 94  | |||||||
99  | 95  | |||||||
100  | 96  | |||||||
101  | 97  | |||||||
102  | 98  | |||||||
103  | 99  | |||||||
104  | 100  | |||||||
105  | 101  | |||||||
106  | 102  | |||||||
107  | 103  | |||||||
108  | 104  | |||||||
109  | 105  | |||||||
110  | 106  | |||||||
111  | 107  | |||||||
112  | 108  | |||||||
113  | 109  | |||||||
附則(令和7年条例第4号)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等の一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第3条関係)
消防職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 211,600  | 232,600  | 255,500  | 295,400  | 331,900  | 353,300  | 384,100  | ||
2  | 214,000  | 234,800  | 257,500  | 296,400  | 333,400  | 355,000  | 385,800  | ||
3  | 216,400  | 237,000  | 259,700  | 297,400  | 334,900  | 356,700  | 387,500  | ||
4  | 218,800  | 239,200  | 261,900  | 298,300  | 336,400  | 358,300  | 389,200  | ||
5  | 221,200  | 241,400  | 264,000  | 298,900  | 337,900  | 359,900  | 390,700  | ||
6  | 223,600  | 243,400  | 265,300  | 299,600  | 339,300  | 361,600  | 392,300  | ||
7  | 226,000  | 245,400  | 266,600  | 300,300  | 340,600  | 363,200  | 393,900  | ||
8  | 228,200  | 247,200  | 267,900  | 301,000  | 341,900  | 364,800  | 395,500  | ||
9  | 230,400  | 249,000  | 269,200  | 301,700  | 343,200  | 366,400  | 397,100  | ||
10  | 232,500  | 250,700  | 270,500  | 302,400  | 344,800  | 368,000  | 398,700  | ||
11  | 234,600  | 252,400  | 271,800  | 303,100  | 346,400  | 369,600  | 400,300  | ||
12  | 236,600  | 253,800  | 273,100  | 303,700  | 348,000  | 371,200  | 401,900  | ||
13  | 238,600  | 255,200  | 274,400  | 304,400  | 349,500  | 372,800  | 403,400  | ||
14  | 240,600  | 257,000  | 275,600  | 305,200  | 351,100  | 374,400  | 405,400  | ||
15  | 242,600  | 258,400  | 276,700  | 305,900  | 352,700  | 376,000  | 407,400  | ||
16  | 244,200  | 259,900  | 278,200  | 306,700  | 354,200  | 377,600  | 409,400  | ||
17  | 245,800  | 261,400  | 279,500  | 307,400  | 355,700  | 379,200  | 410,900  | ||
18  | 247,300  | 262,600  | 280,800  | 308,200  | 357,300  | 380,800  | 412,600  | ||
19  | 248,800  | 263,800  | 282,100  | 309,200  | 358,900  | 382,400  | 414,200  | ||
20  | 250,300  | 264,900  | 283,300  | 310,100  | 360,400  | 384,000  | 415,900  | ||
21  | 251,800  | 266,200  | 284,500  | 311,000  | 361,900  | 385,600  | 417,500  | ||
22  | 253,400  | 267,400  | 285,100  | 312,300  | 363,500  | 387,200  | 419,000  | ||
23  | 254,900  | 268,700  | 285,700  | 313,600  | 365,100  | 388,900  | 420,500  | ||
24  | 256,400  | 270,000  | 286,300  | 314,900  | 366,700  | 390,600  | 421,900  | ||
25  | 257,900  | 271,400  | 286,800  | 316,200  | 368,100  | 392,300  | 423,100  | ||
26  | 259,100  | 272,800  | 287,400  | 317,700  | 369,800  | 394,300  | 424,600  | ||
27  | 260,300  | 274,100  | 288,000  | 319,000  | 371,500  | 396,200  | 426,100  | ||
28  | 261,500  | 275,400  | 288,500  | 320,100  | 373,100  | 398,100  | 427,500  | ||
29  | 262,700  | 276,400  | 289,000  | 321,100  | 374,700  | 399,800  | 429,000  | ||
30  | 264,000  | 277,700  | 289,600  | 322,300  | 376,300  | 401,200  | 430,300  | ||
31  | 265,300  | 279,000  | 290,100  | 323,500  | 377,900  | 402,400  | 431,500  | ||
32  | 266,600  | 280,200  | 290,600  | 324,600  | 379,600  | 403,700  | 432,700  | ||
33  | 267,900  | 281,400  | 291,100  | 325,700  | 381,300  | 404,700  | 433,700  | ||
34  | 269,400  | 282,000  | 291,700  | 326,900  | 383,300  | 405,800  | 434,400  | ||
35  | 270,700  | 282,600  | 292,200  | 328,100  | 385,300  | 406,800  | 435,200  | ||
36  | 272,100  | 283,200  | 292,700  | 329,200  | 387,300  | 407,800  | 435,900  | ||
37  | 273,100  | 283,700  | 293,200  | 330,300  | 389,000  | 408,900  | 436,400  | ||
38  | 274,400  | 284,300  | 293,800  | 331,500  | 390,700  | 410,100  | 436,800  | ||
39  | 275,700  | 284,900  | 294,400  | 332,700  | 392,200  | 411,200  | 437,200  | ||
40  | 276,900  | 285,500  | 295,000  | 333,900  | 393,700  | 412,300  | 437,500  | ||
41  | 278,100  | 286,000  | 295,700  | 335,100  | 394,900  | 413,500  | 437,800  | ||
42  | 278,700  | 286,600  | 296,400  | 336,300  | 395,900  | 414,300  | 438,100  | ||
43  | 279,300  | 287,200  | 297,100  | 337,500  | 396,900  | 415,100  | 438,400  | ||
44  | 279,900  | 287,700  | 297,800  | 338,700  | 397,900  | 415,700  | 438,700  | ||
45  | 280,300  | 288,200  | 298,400  | 339,900  | 399,000  | 416,200  | 438,900  | ||
46  | 280,900  | 288,700  | 299,300  | 341,200  | 400,100  | 416,900  | 439,200  | ||
47  | 281,400  | 289,200  | 300,100  | 342,400  | 401,200  | 417,600  | 439,500  | ||
48  | 281,900  | 289,700  | 300,900  | 343,600  | 402,300  | 418,200  | 439,800  | ||
49  | 282,400  | 290,300  | 301,700  | 344,800  | 403,600  | 418,900  | 440,100  | ||
50  | 283,000  | 290,800  | 302,800  | 346,200  | 404,400  | 419,300  | 440,400  | ||
51  | 283,500  | 291,400  | 303,900  | 347,500  | 405,200  | 419,900  | 440,700  | ||
52  | 284,000  | 292,000  | 304,900  | 348,800  | 405,800  | 420,500  | 441,000  | ||
53  | 284,500  | 292,600  | 305,900  | 349,700  | 406,300  | 420,900  | 441,200  | ||
54  | 285,100  | 293,300  | 307,000  | 351,000  | 407,000  | 421,300  | 441,500  | ||
55  | 285,600  | 294,000  | 308,000  | 352,200  | 407,700  | 421,800  | 441,800  | ||
56  | 286,100  | 294,700  | 309,100  | 353,400  | 408,400  | 422,300  | 442,100  | ||
57  | 286,600  | 295,300  | 310,100  | 354,600  | 408,700  | 422,800  | 442,300  | ||
58  | 287,100  | 296,200  | 311,200  | 356,000  | 409,400  | 423,400  | 442,600  | ||
59  | 287,600  | 297,000  | 312,300  | 357,400  | 410,100  | 423,800  | 442,900  | ||
60  | 288,100  | 297,800  | 313,400  | 358,800  | 410,600  | 424,200  | 443,100  | ||
61  | 288,600  | 298,600  | 314,400  | 360,100  | 411,000  | 424,600  | 443,300  | ||
62  | 289,100  | 299,500  | 315,500  | 361,600  | 411,400  | 424,900  | 443,600  | ||
63  | 289,600  | 300,400  | 316,600  | 363,100  | 411,900  | 425,200  | 443,900  | ||
64  | 290,100  | 301,300  | 317,700  | 364,500  | 412,400  | 425,500  | 444,200  | ||
65  | 290,600  | 302,100  | 318,700  | 365,700  | 412,900  | 425,800  | 444,400  | ||
66  | 291,100  | 303,000  | 319,800  | 367,100  | 413,300  | 426,100  | 444,700  | ||
67  | 291,600  | 303,800  | 320,900  | 368,400  | 413,800  | 426,400  | 445,000  | ||
68  | 292,100  | 304,600  | 322,000  | 369,800  | 414,300  | 426,600  | 445,300  | ||
69  | 292,600  | 305,500  | 323,000  | 370,900  | 414,800  | 426,800  | 445,500  | ||
70  | 293,100  | 306,400  | 324,200  | 372,100  | 415,300  | 427,100  | 445,800  | ||
71  | 293,600  | 307,300  | 325,400  | 373,300  | 415,900  | 427,400  | 446,100  | ||
72  | 294,100  | 308,200  | 326,600  | 374,500  | 416,400  | 427,600  | 446,400  | ||
73  | 294,600  | 309,000  | 327,300  | 375,800  | 416,800  | 427,800  | 446,600  | ||
74  | 295,200  | 309,900  | 328,600  | 377,000  | 417,400  | 428,100  | |||
75  | 295,800  | 310,800  | 329,900  | 378,200  | 417,900  | 428,400  | |||
76  | 296,300  | 311,600  | 331,200  | 379,300  | 418,100  | 428,600  | |||
77  | 296,800  | 312,300  | 332,500  | 380,400  | 418,400  | 428,800  | |||
78  | 297,400  | 313,200  | 333,900  | 381,600  | 418,900  | 429,100  | |||
79  | 298,000  | 314,100  | 335,300  | 382,700  | 419,200  | 429,400  | |||
80  | 298,600  | 315,100  | 336,700  | 383,900  | 419,500  | 429,600  | |||
81  | 299,200  | 316,000  | 338,000  | 385,000  | 419,800  | 429,800  | |||
82  | 299,900  | 317,100  | 339,600  | 385,600  | 420,200  | 430,100  | |||
83  | 300,600  | 318,100  | 341,100  | 386,100  | 420,600  | 430,400  | |||
84  | 301,200  | 319,100  | 342,600  | 386,600  | 421,000  | 430,600  | |||
85  | 301,800  | 320,000  | 344,000  | 387,200  | 421,300  | 430,800  | |||
86  | 302,500  | 321,000  | 345,500  | 387,800  | |||||
87  | 303,200  | 322,000  | 347,000  | 388,400  | |||||
88  | 303,900  | 323,000  | 348,400  | 389,000  | |||||
89  | 304,600  | 324,000  | 349,700  | 389,300  | |||||
90  | 305,400  | 325,300  | 350,900  | 389,800  | |||||
91  | 306,200  | 326,500  | 352,100  | 390,300  | |||||
92  | 306,900  | 327,700  | 353,400  | 390,800  | |||||
93  | 307,400  | 328,900  | 354,700  | 391,200  | |||||
94  | 308,300  | 330,200  | 356,200  | 391,600  | |||||
95  | 309,200  | 331,400  | 357,700  | 392,100  | |||||
96  | 310,000  | 332,600  | 359,100  | 392,600  | |||||
97  | 310,800  | 333,800  | 360,400  | 393,000  | |||||
98  | 311,800  | 335,100  | 361,600  | 393,500  | |||||
99  | 312,700  | 336,300  | 362,700  | 394,000  | |||||
100  | 313,600  | 337,500  | 363,900  | 394,500  | |||||
101  | 314,500  | 338,900  | 365,000  | 394,800  | |||||
102  | 315,500  | 339,800  | 366,100  | 395,200  | |||||
103  | 316,500  | 340,800  | 367,200  | 395,700  | |||||
104  | 317,400  | 341,900  | 368,300  | 396,000  | |||||
105  | 318,200  | 343,000  | 369,500  | 396,300  | |||||
106  | 318,800  | 344,100  | 370,000  | 396,800  | |||||
107  | 319,400  | 345,100  | 370,600  | 397,300  | |||||
108  | 320,000  | 346,100  | 371,200  | 397,800  | |||||
109  | 320,500  | 347,300  | 371,800  | 398,100  | |||||
110  | 321,000  | 348,300  | 372,300  | 398,600  | |||||
111  | 321,400  | 349,300  | 372,700  | 399,100  | |||||
112  | 321,900  | 350,200  | 373,200  | 399,600  | |||||
113  | 322,700  | 351,100  | 373,600  | 399,900  | |||||
114  | 323,400  | 352,000  | 374,000  | 400,400  | |||||
115  | 324,100  | 353,000  | 374,500  | 400,900  | |||||
116  | 324,700  | 354,000  | 375,000  | 401,400  | |||||
117  | 325,300  | 355,000  | 375,400  | 401,800  | |||||
118  | 326,000  | 355,400  | 375,900  | 402,300  | |||||
119  | 326,700  | 356,000  | 376,500  | 402,700  | |||||
120  | 327,500  | 356,600  | 377,000  | 403,200  | |||||
121  | 328,100  | 356,900  | 377,200  | 403,600  | |||||
122  | 328,400  | 357,300  | 377,700  | ||||||
123  | 328,900  | 357,700  | 378,200  | ||||||
124  | 329,400  | 358,100  | 378,600  | ||||||
125  | 329,700  | 358,500  | 379,100  | ||||||
126  | 358,900  | 379,600  | |||||||
127  | 359,300  | 380,100  | |||||||
128  | 359,700  | 380,600  | |||||||
129  | 360,100  | 380,900  | |||||||
130  | 360,500  | 381,400  | |||||||
131  | 360,900  | 381,900  | |||||||
132  | 361,300  | 382,400  | |||||||
133  | 361,500  | 382,700  | |||||||
134  | 362,000  | 383,200  | |||||||
135  | 362,400  | 383,600  | |||||||
136  | 362,700  | 384,000  | |||||||
137  | 363,000  | 384,300  | |||||||
138  | 363,400  | 384,800  | |||||||
139  | 363,900  | 385,300  | |||||||
140  | 364,400  | 385,800  | |||||||
141  | 364,700  | 386,100  | |||||||
142  | 365,200  | ||||||||
143  | 365,700  | ||||||||
144  | 366,200  | ||||||||
145  | 366,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 246,200  | 258,000  | 262,200  | 293,800  | 310,600  | 324,900  | 348,600  | ||
別表第2(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | ||
別表第3(第3条の2関係)
消防職等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 消防士の職務  | 
2級  | 困難な業務を行う消防士の職務  | 
3級  | 消防副士長の職務  | 
4級  | 消防士長の職務  | 
5級  | 消防司令補の職務  | 
6級  | 1 消防司令長の職務 2 消防司令の職務  | 
7級  | 1 消防監の職務 2 困難な業務を行う消防司令長の職務  | 
別表第4(第3条の2関係)
行政職等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事補の職務  | 
2級  | 主事の職務  | 
3級  | 主査の職務  | 
4級  | 副主幹の職務  | 
5級  | 主幹の職務  | 
6級  | 課長の職務  |