○石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則

昭和44年5月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「条例」という。)第17条の6及び第19条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(就退職、死亡した職員の給料)

第2条 給与期間中、給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料)

第3条 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた勤務課所において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった勤務課所において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給する。

(給料の繰上支給)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料)

第5条 職員が給与期間中の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項のただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員法の育児休業等に関する法律を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 職員派遣後職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)条例第4条第10項

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第3項第5項又は第6項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第5項

第6条から第8条まで 削除

(扶養手当、住居手当の支給)

第9条 扶養手当、住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する勤務課所において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第9条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養親族の届出等)

第10条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第9条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当を減額されない場合)

第11条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第12条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条第1項に掲げる場合に該当して、懲戒処分として給料を減ぜられた場合

(3) 育児休業条例第22条の規定により給与を減額された場合

(扶養手当の返還)

第12条 職員が虚偽の届出又は遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

第13条 削除

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第14条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務命令簿(様式第3号)による勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第14条の2 条例第13条の組合規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25

(時間外勤務手当の支給対象とならない勤務時間)

第14条の3 条例第13条第3項の組合規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準ずるものとして国の行事の行われる日で管理者が指定する日(以下「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等において休暇等条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間中に勤務すること(以下「休日等勤務」という。)を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に休暇等条例第5条の規定による週休日の振替等(以下単に「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときの次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する1週間について又は1週間あたりの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員について、当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務した時間数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数)に相当する時間

 休暇等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日等勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 前号に該当する場合を除き、休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた定年前再任用短時間勤務職員について、週休日の振替等により勤務時間が割り降られた場合又は交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給される日)

第15条 条例第14条前段の組合規則で定める日は、休暇等条例第3条第1項に規定する週休日にあたる休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(休暇等条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末、年始の休日等、休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日にあたるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることが適当であると管理者が認めるときは、その日とする。

2 条例第14条後段の組合規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第15条の2 条例第14条の組合規則で定める割合は、100分の135とする。

(公務旅行中における時間外勤務及び休日勤務の取扱い)

第16条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超え、又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務及び休日勤務の時間数の計算)

第17条 時間外勤務及び休日勤務の時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日)

第18条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が休暇等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「休暇等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合又は職員が退職し、若しくは死亡した場合は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条の2 条例第16条第2項の組合規則で定める時間は、当該年度における休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(育児短時間勤務職員にあっては、休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)を乗じて得た時間とする。

2 条例第16条第3項の組合規則で定める額は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当 当該手当の額を7時間45分(育児短時間勤務職員にあっては、休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)で除して得た額

(2) 手当の額が時間を単位として定められている特殊勤務手当 当該手当の1時間当たりの額

(宿日直手当の支給される勤務)

第19条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務及び祝日法による休日等、年末年始の休日等又は国の行事の行われる日で管理者が指定する日に行うこれと同様の勤務をいう。

2 第18条の規定は、宿日直手当について準用する。

(宿日直手当の額)

第20条 宿日直手当の額は1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 前項の規定にかかわらず年末年始(12月29日から1月3日まで)の休暇期間中は、宿日直勤務1回につき4,800円とする。

3 第18条第1項及び第3項の規定は、日直手当の支給について準用する。

(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)

第21条 公務による旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第21条の2 第18条第1項及び第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

第23条 条例第17条第1項後段の組合規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間を通算することを認めている地方公共団体の公務員)又は国家公務員となったもの

第24条 条例第18条第7項の組合規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第25条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第25条の2 条例第17条第2項の組合規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 主幹の職にある職員

(2) 副署長・課長補佐・副署長補佐・副主幹の職にある職員

(3) 前2号に定めるもののほか、次に掲げる職員

 休職にされている職員のうち条例第18条第1項に該当する職員以外の職員

 外国派遣職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第25条の3 条例第17条第5項(条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の職務の級が3級以上であるもののうち組合規則で定めるものは、消防職給料表の適用をうける職員は消防副士長の職以上、行政職給料表の適用をうける職員は主査以上の職にある職員とする。

2 条例第17条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して組合規則で定める職員の区分及び100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合は、別表第2の職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第26条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第31条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第27条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が、条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてその職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員)又は国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第27条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第27条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に通知しなければならない。

第27条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第27条の5 条例第17条の3第2項(条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第27条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第27条の7 条例第17条の3第5項(条例第17条の4第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書様式第4号には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第27条の8 第27条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第28条 条例第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の4第5項において準用する条例第17条の2各号の一に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 自己啓発等休業をしている職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第29条 条例第17条の4第1項後段の組合規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第23条第2号及び第3号に掲げる者

2 第25条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤務手当の支給割合)

第30条 条例第17条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第32条の2及び第32条の3に規定する職員の勤務成績による割合(第32条の2から第32条の4において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤務手当の期間率)

第30条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤務手当に係る勤務期間)

第31条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(休暇等条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から休暇等条例第3条第1項に規定する週休日、休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 休暇等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 休暇等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第32条 第27条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第32条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第17条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(実施権者による確認が行われた任命権者が定める全体評語をいう。以下同じ。)が「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。)の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」(全体評語のうち最下位の段階より3段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」(全体評語のうち最下位の段階より1段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(管理者の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号まで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあっては、同項第1号を除く。)のいずれに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき及び直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、任命権者の定める個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第32条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあっては、同項第1号を除く。)」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第32条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(支給日)

第33条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日にあたるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日にあたるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第34条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第32条の2第1項及び第32条の3第1項の規定の適用については、第32条の2第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と第32条の3第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(昭和46年3月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月5日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月5日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則第32条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則第10条第3項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年2月22日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第31条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則第26条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

(平成14年規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則第27条第1項の規定の適用については、同項中「6ケ月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第2号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年5月20日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第32条の2及び第32条の3の規定は、平成26年12月24日から適用し、第9条の2、第34条及び第35条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料等の内払い)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給料等は、改正後の規則の規定による給料等の内払とみなす。

(平成28年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第25条の3第2項関係)

職員の区分

割合

7級に属する職員

100分の15

6級に属する職員で司令長以上の職員

6級に属する職員

100分の10

5級に属する職員

4級に属する職員

100分の5

3級に属する職員

別表第3(第30条の2関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第33条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

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画像

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石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則

昭和44年5月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年5月1日 規則第3号
昭和46年3月5日 種別なし
昭和47年3月9日 種別なし
昭和48年3月5日 種別なし
昭和48年4月20日 種別なし
昭和48年11月14日 種別なし
昭和49年7月5日 種別なし
昭和49年12月27日 種別なし
昭和50年12月25日 種別なし
昭和51年12月25日 種別なし
昭和52年12月26日 種別なし
昭和53年12月26日 種別なし
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和55年9月1日 規則第1号
昭和56年3月26日 規則第2号
昭和56年4月27日 規則第5号
昭和57年12月24日 規則第3号
昭和59年6月1日 規則第2号
昭和59年9月1日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和61年12月26日 規則第9号
昭和62年2月22日 規則第1号
平成元年3月20日 規則第3号
平成元年9月25日 規則第6号
平成元年12月26日 規則第7号
平成2年12月27日 規則第6号
平成2年12月27日 規則第7号
平成4年1月1日 規則第1号
平成4年3月27日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第11号
平成4年12月25日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第1号
平成5年6月4日 規則第4号
平成5年12月27日 規則第6号
平成6年3月11日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第8号
平成7年3月22日 規則第2号
平成8年12月25日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第9号
平成10年1月1日 規則第1号
平成10年8月1日 規則第4号
平成10年12月22日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第4号
平成12年12月25日 規則第4号
平成13年3月26日 規則第6号
平成14年3月18日 規則第7号
平成14年12月25日 規則第2号
平成16年3月25日 規則第2号
平成17年9月1日 規則第4号
平成17年12月1日 規則第8号
平成18年4月1日 規則第7号
平成19年12月26日 規則第11号
平成20年3月27日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第8号
平成20年3月27日 規則第12号
平成21年5月29日 規則第2号
平成21年11月26日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第3号
平成22年5月20日 規則第4号
平成22年11月24日 規則第7号
平成23年3月24日 規則第5号
平成23年12月1日 規則第9号
平成25年12月24日 規則第6号
平成26年12月25日 規則第18号
平成27年3月20日 規則第2号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年12月22日 規則第11号
平成29年3月28日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第7号
平成30年12月20日 規則第11号
令和元年12月19日 規則第5号
令和4年12月7日 規則第8号
令和5年1月20日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年12月18日 規則第18号
令和6年2月19日 規則第1号