○石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和59年10月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第3条に規定する消防職給料表及び行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用をうける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 職員任用規程(昭和61年石橋地区消防組合訓令第8号)第4条の規定による試験をいう。
第3条 削除
(級別定数)
第4条 給与条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、管理者が別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者と認められる者については、前項の規定にかかわらず、試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第9条 削除
(2) 第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して管理者が定める期間
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られた号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給)
第18条の2 第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ管理者の承認を得て、その号給を決定することができる。
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合で管理者の定めるときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語(実施権者による確認が行われた任命権者が定める全体評語をいう。以下同じ。)について、2の全体評語が「優良」(全体評語のうち最下位の段階より3段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上であること、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
(4) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(第31条及び第32条第1項第3号において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
5 昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。)の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
6 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
第26条から第29条まで 削除
(昇給日及び評価終了日)
第30条 給与条例第4条第4項の規定により昇給を行う同項の組合規則で定める日は、第34条又は第35条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の組合規則で定める日は、昇給日前1年間における1月1日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第31条 給与条例第4条第4項の規定による昇給を行う場合において、評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に当該職員が懲戒処分を受けたこと又は懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 昇給評語がいずれも「良好」の段階以上である職員(直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階である職員及び直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階である職員にあっては、管理者の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかが「やや不十分」(全体評語のうち最下位の段階より1段階上位の段階のものをいう。)の段階以下である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第31条に規定する事由に該当した職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 給与条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第22条第3項、第25条第2項若しくは第38条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。
9 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第33条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第35条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(降号)
第37条 石橋地区消防組合職員の降給に関する条例(平成28年石橋地区消防組合条例第3号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(復職時等における号給の調整)
第39条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第10に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 削除
附則(昭和61年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第6号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(第36条第6号の改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年石橋地区消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在職する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を1級から4級までの職務の級に定められた職員 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を5級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第4項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年石橋地区消防組合条例第3号)附則第4項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を5級に定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)と5級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を5級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を5級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第5項又は第7項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第9の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(別表第9の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の規則別表第9を適用する場合において、給与条例第18条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)及び私傷病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)の期間のうちこの規則施行前の期間の換算率については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第27条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第27条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第27条の規定)を適用するものとする。
4 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第31条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第27条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第12条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年石橋地区消防組合規則第2号。以下「一部改正規則」という。)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は一部改正規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び一部改正規則附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第27条第2項 | 又は第39条 | 若しくは第39条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定 | |
第36条の4第2項 | 又は第39条 | 若しくは第39条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第27条第2項又は第36条の4第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第39条」とあるのは「若しくは第39条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表8の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(平成18年石橋地区消防組合条例第2号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が消防職給料表の5級及び行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、消防職給料表の5級及び行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(平成18年石橋地区消防組合条例第2号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成27年1月1日における昇給に関する職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の特例の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第12条第1項の規定による号給(規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が規則第32条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における規則第30条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員の号給とする。 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における規則第32条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項若しくは第37条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第32条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(規則第32条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(規則第34条又は第35条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員になった一般職員又は切替日後に規則第22条第3項、第25条第2項若しくは第37条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める一般職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、規則第31条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第5項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに管理者の定める号給数を超えてはならない。
13 職員の初任給、昇給及び昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年石橋地区消防組合規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年石橋地区消防組合規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
2 石橋地区消防組合職員の給料等の支給に関する規則(昭和44年石橋地区消防組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成26年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改定規定は、公布の日から施行する。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成29年1月1日に行われる給与条例第4条第4項の規定による昇給については、改正後の第30条中「日は、昇給日前1年間における1月1日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間」とする。
3 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の第32条第1項中「前条に規定する」とあるのは「石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年石橋地区消防組合規則第5号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から平成28年12月31日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年12月31日」と、同条第5項中「別表第8」とあるのは「別表第9」とする。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則の一部改正)
5 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則(平成27年石橋地区消防組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する規則等の一部改正)
6 次に掲げる規則の規定中「及びその日」を「、同日」に、「)又はそのいずれかの日」を「以下この項において同じ。)又はその次の昇給日」に改める。
(1) 石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年石橋地区消防組合規則第7号)第9条
(2) 石橋地区消防組合職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年石橋地区消防組合規則第4号)第9条
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第10の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の石橋地区消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇格、降号又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第5条関係)
消防職級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 6 | ||
0 | 3 | 9 | ||||
中級 | 短大卒 | 2.5 | 3 | 6 | ||
0 | 2.5 | 6 | 12 | |||
初級 | 高校卒 | 5 | 3 | 6 | ||
0 | 5 | 8 | 14 | |||
その他 | 中学卒 | 6 | 3 | 6 | ||
3 | 9 | 12 | 18 |
備考
試験場の正規の試験区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
別表第2(第5条関係)
行政職級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
試験場の正規の試験区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年ものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高校学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記の相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記の相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦法による准看護婦学校を「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
その他のもの | 8割以下 | |||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
その他のもの | 8割以下 | |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする | ||
その他の期間 | 技能・労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | ||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる |
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +2年 | +4年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +2年 | +4年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了したものに対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
初任給給料表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | |||
初級 | 1級5号給 | |||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第7(第22条関係)
消防職昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 |
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | ||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | ||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | ||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | ||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | ||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | ||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | ||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | ||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | ||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | ||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | ||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | ||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | ||
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | ||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | ||
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | ||
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | ||
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | ||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | ||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | ||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | ||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | ||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | ||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | ||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | ||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | ||
126 | 104 | 96 | ||||
127 | 104 | 96 | ||||
128 | 104 | 96 | ||||
129 | 105 | 96 | ||||
130 | 105 | 96 | ||||
131 | 105 | 96 | ||||
132 | 106 | 96 | ||||
133 | 106 | 97 | ||||
134 | 106 | 97 | ||||
135 | 107 | 97 | ||||
136 | 107 | 97 | ||||
137 | 107 | 97 | ||||
138 | 108 | 98 | ||||
139 | 108 | 99 | ||||
140 | 108 | 100 | ||||
141 | 108 | 100 | ||||
142 | 109 | |||||
143 | 110 | |||||
144 | 110 | |||||
145 | 111 |
別表第7の2(第22条関係)
行政職昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第8(第23条の2関係)
消防職降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 9 | 9 |
2 | 10 | 13 | 18 | 26 | 10 | 10 |
3 | 10 | 13 | 19 | 27 | 11 | 11 |
4 | 11 | 14 | 20 | 28 | 12 | 12 |
5 | 12 | 15 | 21 | 29 | 13 | 13 |
6 | 13 | 16 | 22 | 30 | 14 | 14 |
7 | 13 | 17 | 23 | 31 | 15 | 15 |
8 | 15 | 18 | 24 | 32 | 16 | 16 |
9 | 16 | 19 | 25 | 33 | 17 | 17 |
10 | 17 | 20 | 26 | 34 | 18 | 18 |
11 | 18 | 22 | 27 | 35 | 19 | 19 |
12 | 19 | 23 | 28 | 36 | 20 | 20 |
13 | 20 | 24 | 29 | 37 | 21 | 21 |
14 | 21 | 25 | 30 | 38 | 22 | 22 |
15 | 22 | 26 | 31 | 39 | 23 | 23 |
16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 24 | 24 |
17 | 24 | 28 | 33 | 41 | 25 | 25 |
18 | 25 | 30 | 34 | 42 | 26 | 26 |
19 | 27 | 30 | 35 | 43 | 27 | 27 |
20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 28 | 28 |
21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 29 | 29 |
22 | 29 | 34 | 38 | 46 | 30 | 30 |
23 | 30 | 35 | 39 | 47 | 31 | 31 |
24 | 31 | 36 | 40 | 48 | 32 | 32 |
25 | 33 | 36 | 41 | 49 | 33 | 33 |
26 | 33 | 37 | 42 | 50 | 34 | 34 |
27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 35 | 35 |
28 | 35 | 40 | 44 | 52 | 36 | 36 |
29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 37 | 37 |
30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 38 | 38 |
31 | 39 | 43 | 47 | 55 | 39 | 39 |
32 | 40 | 44 | 48 | 56 | 40 | 40 |
33 | 41 | 45 | 49 | 57 | 41 | 41 |
34 | 42 | 46 | 50 | 58 | 42 | 42 |
35 | 43 | 47 | 51 | 59 | 43 | 43 |
36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 44 | 44 |
37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 45 | 45 |
38 | 46 | 50 | 54 | 62 | 46 | 46 |
39 | 47 | 51 | 55 | 63 | 47 | 47 |
40 | 48 | 52 | 56 | 64 | 48 | 48 |
41 | 49 | 53 | 57 | 65 | 49 | 49 |
42 | 50 | 54 | 58 | 66 | 50 | 50 |
43 | 51 | 55 | 59 | 67 | 51 | 51 |
44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 52 | 52 |
45 | 53 | 57 | 61 | 70 | 53 | 53 |
46 | 54 | 58 | 62 | 72 | 54 | 54 |
47 | 55 | 59 | 63 | 74 | 55 | 55 |
48 | 56 | 60 | 64 | 76 | 56 | 56 |
49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 57 | 59 |
50 | 58 | 62 | 66 | 78 | 58 | 62 |
51 | 59 | 63 | 67 | 79 | 59 | 65 |
52 | 60 | 64 | 68 | 80 | 60 | 75 |
53 | 61 | 65 | 70 | 81 | 61 | 87 |
54 | 62 | 66 | 72 | 82 | 62 | 90 |
55 | 63 | 67 | 74 | 83 | 63 | 93 |
56 | 64 | 68 | 76 | 84 | 64 | 93 |
57 | 65 | 69 | 77 | 86 | 65 | 93 |
58 | 66 | 70 | 78 | 88 | 66 | 93 |
59 | 67 | 71 | 79 | 90 | 67 | 93 |
60 | 68 | 72 | 80 | 92 | 68 | 93 |
61 | 69 | 73 | 81 | 95 | 69 | 93 |
62 | 70 | 74 | 82 | 98 | 70 | 93 |
63 | 71 | 75 | 83 | 101 | 71 | 93 |
64 | 72 | 76 | 84 | 104 | 72 | 93 |
65 | 73 | 77 | 85 | 105 | 73 | 93 |
66 | 74 | 78 | 86 | 106 | 74 | 93 |
67 | 75 | 79 | 87 | 107 | 75 | 93 |
68 | 76 | 80 | 88 | 116 | 78 | 93 |
69 | 78 | 81 | 89 | 125 | 79 | 93 |
70 | 80 | 82 | 90 | 125 | 80 | 93 |
71 | 82 | 83 | 91 | 125 | 81 | 93 |
72 | 84 | 84 | 92 | 125 | 82 | 93 |
73 | 85 | 85 | 93 | 125 | 83 | 93 |
74 | 86 | 86 | 94 | 125 | 84 | 93 |
75 | 87 | 87 | 95 | 125 | 85 | 93 |
76 | 88 | 88 | 96 | 125 | 86 | 93 |
77 | 89 | 89 | 97 | 125 | 87 | 93 |
78 | 90 | 90 | 98 | 125 | 88 | 93 |
79 | 91 | 91 | 99 | 125 | 89 | 93 |
80 | 92 | 92 | 100 | 125 | 90 | 93 |
81 | 93 | 93 | 101 | 125 | 91 | 93 |
82 | 94 | 94 | 102 | 125 | 92 | 93 |
83 | 95 | 95 | 103 | 125 | 93 | 93 |
84 | 96 | 96 | 104 | 125 | 93 | 93 |
85 | 97 | 97 | 105 | 125 | 93 | 93 |
86 | 98 | 98 | 106 | 125 | 93 | |
87 | 99 | 99 | 107 | 125 | 93 | |
88 | 100 | 100 | 108 | 125 | 93 | |
89 | 101 | 102 | 110 | 125 | 93 | |
90 | 102 | 104 | 112 | 125 | 93 | |
91 | 103 | 106 | 114 | 125 | 93 | |
92 | 104 | 108 | 116 | 125 | 93 | |
93 | 107 | 109 | 118 | 125 | 93 | |
94 | 110 | 110 | 120 | |||
95 | 113 | 111 | 122 | |||
96 | 116 | 112 | 132 | |||
97 | 118 | 113 | 137 | |||
98 | 120 | 114 | 138 | |||
99 | 122 | 115 | 139 | |||
100 | 124 | 116 | 141 | |||
101 | 125 | 119 | 141 | |||
102 | 125 | 122 | 141 | |||
103 | 125 | 125 | 141 | |||
104 | 125 | 128 | 141 | |||
105 | 125 | 131 | 141 | |||
106 | 125 | 134 | 141 | |||
107 | 125 | 137 | 141 | |||
108 | 125 | 140 | 141 | |||
109 | 125 | 142 | 141 | |||
110 | 125 | 144 | 141 | |||
111 | 125 | 145 | 141 | |||
112 | 125 | 145 | 141 | |||
113 | 125 | 145 | 141 | |||
114 | 125 | 145 | 141 | |||
115 | 125 | 145 | 141 | |||
116 | 125 | 145 | 141 | |||
117 | 125 | 145 | 141 | |||
118 | 125 | 145 | 141 | |||
119 | 125 | 145 | 141 | |||
120 | 125 | 145 | 141 | |||
121 | 125 | 145 | 141 | |||
122 | 125 | 145 | 141 | |||
123 | 125 | 145 | 141 | |||
124 | 125 | 145 | 141 | |||
125 | 125 | 145 | 141 | |||
126 | 125 | 145 | ||||
127 | 125 | 145 | ||||
128 | 125 | 145 | ||||
129 | 125 | 145 | ||||
130 | 125 | 145 | ||||
131 | 125 | 145 | ||||
132 | 125 | 145 | ||||
133 | 125 | 145 | ||||
134 | 125 | 145 | ||||
135 | 125 | 145 | ||||
136 | 125 | 145 | ||||
137 | 125 | 145 | ||||
138 | 125 | 145 | ||||
139 | 125 | 145 | ||||
140 | 125 | 145 | ||||
141 | 125 | 145 | ||||
142 | 125 | |||||
143 | 125 | |||||
144 | 125 | |||||
145 | 125 |
別表第8の2(第23条の2関係)
行政職降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第9(第15条、第32条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第6項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。
2 昇給区分Cにおける昇給数は、消防職給料表の適用を受ける職員で職務の級が6級以上、行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級以上である職員にあっては「3号給」とする。
別表第10(第39条関係)
休職期間等換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第18条第1項の休職及び公務上の負傷若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇 | 3/3以下 |
外国派遣職員の派遣 休暇等条例第15条に規定する介護休暇 | |
給与条例第18条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)並びに私傷病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。) |
給与条例第18条第4項の休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |