○石橋地区消防組合職員の管理職手当に関する規則

昭和45年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員に対する管理職手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職の範囲及び管理職手当)

第2条 条例第7条の2の規定による管理又は監督の地位にある職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、それぞれ別表に掲げる管理職手当定額表のとおりとする。

(管理職手当の支給期間)

第3条 管理職手当は、職員が、前条に掲げる職にある限り、その職員の給料額に加えて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第5条 給与条例附則第3項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第3項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第6条 職員が、月の1日から末日までの期間にわたって勤務しなかった日が15日を超える場合には、管理職手当は支給しない。ただし、公務傷病による場合を除く。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第8号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号)第7条の2に規定する管理職員のうち、この規則による改正後の石橋地区消防組合規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に達しない職員には、当該管理職手当石橋地区消防組合職員の管理職手当に関する規則第2条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第5条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合に乗じて得た額(石橋地区消防組合職員の管理職手当に関する規則第2条の規定が適用される職員にあっては、当該額に100の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職等相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則第2条に規定する管理職手当定額表に掲げる職(以下「旧職」という。)より下位の職に相当する新規則別表1に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年石橋地区消防組合条例第3号)の施行の日において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 下位職仮定額に100の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位職仮定額に100の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たな給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者の定める職員 前各号の規定に準じて管理者の定める額

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の石橋地区消防組合職員の管理職手当に関する規則第5条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「石橋地区消防組合職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年石橋地区消防組合規則第10号)施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当定額表

消防職給料表適用職員

組織

職名

支給額

消防本部

消防署

消防長

67,100円

消防本部

消防署

次長

石橋消防署長

56,000円

消防本部

消防署

課長

壬生消防署長

上三川消防署長

主幹

51,600円

消防本部

課長補佐(交代制勤務者を除く。)

副主幹

43,000円

行政職給料表適用職員

組織

職名

支給額

消防本部

課長

49,900円

消防本部

主幹

39,700円

石橋地区消防組合職員の管理職手当に関する規則

昭和45年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和45年6月1日 規則第8号
昭和46年4月30日 規則第1号
昭和58年12月20日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第2号
平成9年12月3日 規則第6号
平成19年3月27日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第7号
平成20年3月27日 規則第11号
平成21年11月26日 規則第8号
平成22年11月24日 規則第10号
平成26年12月24日 規則第7号
令和2年1月20日 規則第2号
令和6年2月19日 規則第1号