○石橋地区消防組合職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月1日

規則第2号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 石橋地区消防組合から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員

(2) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第10項の石橋地区消防組合規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の石橋地区消防組合規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

石橋地区消防組合職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月1日 規則第2号
昭和50年12月25日 規則第4号
昭和56年12月25日 規則第6号
昭和62年12月25日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第13号
平成10年8月1日 規則第5号
平成15年11月25日 規則第4号
平成21年11月26日 規則第6号
平成26年12月25日 規則第20号
平成28年12月22日 規則第14号
平成30年3月29日 規則第8号