○石橋地区消防組合消防吏員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和45年6月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、石橋地区消防組合消防吏員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年石橋地区消防組合条例第7号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給額)
第2条 条例第2条各号の規程による特殊勤務手当の支給の範囲及び手当の額は、別表に定めるところによる。
(1)から(3)まで 削除
(報告)
第3条 条例第2条各号に規定する特殊勤務手当の支給対象となる者があるときは、その事務を主管する所属長は、別記様式により消防長に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石橋町外3町1村救急業務事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(石橋町外3町1村救急業務事務組合規則第4号)は廃止する。
附則(昭和45年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は令和5年5月8日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給の範囲 | 手当の額 | 摘要 | |
火災等出動手当 | 災害発生時に消防活動に従事した職員 (大型自動車免許又は中型自動車免許を必要とする車両の運転業務に従事した職員にあっては200円加算。それ以外の車両の運転業務に従事した職員にあっては100円加算。) | 出動1回につき100円 | 不掛 救急隊員除く。 | |
出動1回につき300円 | 火掛 救急隊員除く。 | |||
救助出動手当 | 救助活動に従事した職員 (大型自動車免許又は中型自動車免許を必要とする車両の運転業務に従事した職員にあっては200円加算。それ以外の車両の運転業務に従事した職員にあっては100円加算。) | 出動1回につき300円 | 救急隊員除く。 | |
出動1回につき100円 | 活動なし | |||
救急出動手当 | 救急活動に従事した職員 (大型自動車免許又は中型自動車免許を必要とする車両の運転業務に従事した職員にあっては200円加算。それ以外の車両の運転業務に従事した職員にあっては100円加算。) | 出動1回につき200円 | 管内 | |
出動1回につき100円 | 活動なし | |||
出動1回につき300円 | 管外 | |||
出動1回につき100円 | 活動なし | |||
救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する特定行為の業務に従事した救急救命士 | 行為1回につき500円 | |||
高所活動危険手当 | 高低差がおおむね10メートル以上ある※足場の不安定な場所における消防活動等に従事した職員 | 従事1回につき500円 | ※正常な歩行が困難な状態、あるいは命綱等の使用が必要とされる状態で、かつ墜落の危険が特に著しい箇所等 | |
潜水作業手当 | ※潜水器具を着用して行う潜水作業に従事した職員 | 従事1回につき500円 | 訓練含む。(内容が軽易なものを除く。) ※相当長期間潜水作業に従事できる潜水器具 | |
管制手当 | 消防本部通信指令課に勤務し、消防部隊の運用等の管制業務に従事した職員 | 従事した1当務につき100円 | ||
緊急消防援助隊派遣手当 | 緊急消防援助隊の活動に従事した職員 | 従事した1日につき500円 | ||
防疫等作業手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症(以下、感染症という。)患者又は感染症の疑いのある患者を、救護又は救急搬送若しくは係る物件の処理に従事した職員 | 従事した1当務につき500円 |
別記様式 略