○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年11月24日

規則第9号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年石橋地区消防組合条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号の組合規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号)第17条第1項後段又は第18条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(1) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の公務員)又は国家公務員

2 改正条例附則第3項第1号の組合規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第3項第1号の組合規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項第1号に掲げる者となり、引き続き当該第1号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該第1号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間

(2) 自己啓発等休業期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。)、休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)若しくは育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)におけるこれらに相当する期間

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)におけるこれに相当する期間

(4) 石橋地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年石橋地区消防組合条例第2号)第22条石橋地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)第15条第4項若しくは法第38条第1項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間(次号において「営利企業等従事許可期間」という。)におけるこれらに相当する期間

(5) 石橋地区消防組合職員の給与に関する条例第12条の規定により給与を減額された期間のうち営利企業等従事許可期間以外の期間におけるこれに相当する期間

(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている者であった期間におけるこれらに相当する期間

(7) 減額改定対象職員以外の職員であった期間におけるこれに相当する期間

2 改正条例附則第3項第1号の組合規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号第6号又は第7号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第6条において「附則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第3項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第3項第2号の組合規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項第1号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

第4条 平成22年4月1日から基準日までの間に第1条第1項第1号に掲げる者であった者から引き続き新たに職員になった者で、任命権者が部内の他の職員との権衡上特に必要があると認める職員については、その者に平成22年12月に支給する期末手当の額について必要な調整を行うことができる。

(端数計算)

第5条 附則第3項第1号基礎額又は改正条例附則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成22年11月24日 規則第9号

(平成22年12月1日施行)