○石橋地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年7月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17に規定する長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入に関する契約

(2) 庁舎等の管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約に該当するもので、規則で定めるもの

 物品を借入れる契約で、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 役務の提供を受ける契約で、毎年、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石橋地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年7月22日 条例第2号

(平成21年7月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成21年7月22日 条例第2号