○随意契約における見積り合わせ事務取扱規程

平成23年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 随意契約における見積り合わせについては、事務処理の適正を期すため、この訓令を定めるところによる。

(参加資格)

第2条 見積り合わせに参加する資格については、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、販売等の実績、従業員数、経営の規模等を要件とする資格を定めることができる。

(見積者に対する通知)

第3条 見積書を徴する場合は、あらかじめ見積りの内容、条件等の所要事項を記載した通知書を送付するものとする。

(予定価格調査)

第4条 予定価格調査は、見積りの内容、仕様等によって単価又は総額について定めるものとする。

2 予定価格調書は、封書にして見積書開封の場所におかなければならない。

(見積書の提出)

第5条 見積書を提出しようとする者は、見積書に所要事項を記入して封書に入れ、これを所定の期間内に提出しなければならない。

2 見積者は、持参提出又は郵送することができる。

(見積書の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当する見積書は無効とする。

(1) 開封後に到着したもの

(2) 見積書に記名及び押印のないもの

(3) 複数の見積書を提出したもの

(4) 見積書の内容が確認できないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書の提出条件に違反したもの

(見積書の保管)

第7条 所定の期間内に郵送又は提出のあった見積書は、封書のまま受付印を押印のうえ、開封まで保管するものとする。

(見積書の開封)

第8条 見積書の開封は、通知書に示した場所において所定の立会人を立ち会わせ、一度に行うものとする。

(見積立会人)

第9条 見積立会人は、原則として見積り提出者とする。ただし、見積書提出者が立ち会わないとき又は立ち会うことができないときは、当該見積事務に関係のない職員を立ち会わせることができる。

2 見積立会人は、2人以上でなければならない。

(見積執行者)

第10条 見積開封事務を行う見積執行者は、消防本部においては主管課長又は課長補佐、消防署においては、署長又は副署長が代行することができる。

(見積り合わせてん末書)

第11条 見積り合わせ終了後は、速やかに別記様式により見積り合わせてん末書を作成しなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

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随意契約における見積り合わせ事務取扱規程

平成23年4月1日 訓令第9号

(平成27年3月10日施行)