○石橋地区消防組合小切手振出等事務取扱規程
平成6年8月1日
訓令第1号
(この規定の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により、金融機関及び指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては、この規程の定めるところにより適性かつ円滑な事務処理を行わなければならない。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑をなつ印する事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員又はその他の会計職員のうち会計管理者が指定する職員にこれを行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第3条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の様式)
第4条 小切手帳は、指定金融機関の指定する様式によらなければならない。
(小切手の振出し)
第5条 会計管理者等は、小切手の振出しの方法により組合の経費を支出しようとするときは、石橋地区消防組合財務規則(平成6年石橋地区消防組合規則第7号)第40条の規定によりこれを審査し、所要事項を記載したうえ小切手を振り出さなければならない。
2 債権者又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。ただし、債権者の申出があったときは、持参人払いとすることができる。
(小切手の記帳)
第6条 小切手の記載及びなつ印は、明りようにしなければならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、(縦書きの場合)「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。《(横書きの場合)チェックライターにより、これをしなければならない。》
3 小切手には、券面金額と同額の金額を当該小切手の上方余白の部分にアラビア数字で副記しなければならない。
(小切手の番号)
第7条 会計管理者等が小切手を使用するときは、年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 記載の誤り等により廃棄した小切手に付した番号を欠番として処理しなければならない。
(記載事項の訂正)
第8条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に=線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者等の印を押さなければならない。
(記載誤り等の小切手の取扱い)
第9条 記載の誤り等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(振出年月日の記載及び印鑑のなつ印の時期)
第10条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑のなつ印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第11条 会計管理者等が小切手の交付をするときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認したうえ領収書と引換えにこれをしなければならない。
2 すべて小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者等は、小切手を振り出すごとに小切手振出済通知書を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。
5 小切手の偽造又は誤記等のあったことを発見したときは、会計管理者等は、ただちに指定金融機関等及び受取人に通知して、速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条 会計管理者等は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙は、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に返還して領収書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
2 振出小切手の原符及び前項の領収書は、証拠書類として保存しなければならない。
(支払未済の報告)
第13条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出済通知書により支払未済の調査を行い、毎月10日までに会計管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 会計管理者等は、小切手受払簿により毎日小切手の振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳受払簿により、常に使用中の小切手について把握しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。