○石橋地区消防組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年12月27日
条例第5号
(設置)
第1条 石橋地区消防組合の財政の健全性を確保するため、石橋地区消防組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、毎年度繰越金の5分の1以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の各号の一に該当するとき。
(2) 消防ポンプ自動車、救急自動車及び消防施設
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。