○石橋地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和49年11月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及び石橋地区消防組合火災予防条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(立入検査証票)

第2条 法第4条第2項及び法第34条第2項の規定による証票は、様式第1号の立入検査証とする。

2 法第16条の3の2第3項及び法第16条の5第3項の規定による証票は、様式第2号とする。

(たき火等の制限標識)

第3条 法第23条の規定により、消防長が一定区域におけるたき火又は喫煙の制限をしたときは、その区域内の見やすい箇所に様式第3号の標識を掲げるものとする。

(火災その他の災害の通報)

第4条 法第24条第1項の規定による火災の通報場所は、次のとおりとする。

石橋地区消防組合消防本部、石橋地区消防組合石橋消防署、石橋地区消防組合壬生消防署、石橋地区消防組合上三川消防署

(防火管理に関する届出等)

第6条 政令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定による消防長が行う防火管理に関する講習会の講習を受けようとする者は、講習会の開催日の10日前までに様式第4号による防火管理者講習会受講申込書を消防長に提出するものとする。

2 消防長が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下本条において「課程修了者」という。)には、様式第5号による修了証を交付する。

3 課程修了者が、防火管理者の資格証明を必要とするときは、様式第5号の2による防火管理者講習会課程修了証明申請書の正本1部及び副本1部を消防長に提出するものとする。

4 省令第3条に規定する消防計画の届け出は、正本1部、副本1部とし、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。

5 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は、正本1部、副本1部とし、届出書を受理し、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。

6 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工届出は、正本1部、副本1部とし、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。

7 省令第4条の規定による防火管理者選任(解任)届出は正本1部、副本1部とし、届出を受理し、防火上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第6条の2 政令第35条第1項第2号の規定により消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の検査を受けなければならない消防用設備等で消防長等の指定するものは政令別表第1に掲げるもののうち(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項イから(14)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項の防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの、また(11)項及び(15)項の防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

2 前項で定める防火対象物の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、正本1部、副本1部とし、省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出と変更がある場合は、関係図を添えて提出する。

3 前項の届出を受理し検査した結果、それらが法第17条第1項で定める技術上の基準に適合している場合は、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付する。

(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物)

第6条の3 政令第36条第2項第2号の規定による消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等で消防長等の指定するものは、政令別表第1に掲げるもののうち(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(防火対象物の点検基準等)

第6条の4 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(1) 条例第3条から第22条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがなされていること。

(2) 条例第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(3) 条例第23条及び第26条から第28条までの規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第30条から第31条の8まで及び第32条から第34条の2までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵及び取扱いされていること。

(5) 条例第34条の3の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

2 前各号の規定による点検の結果は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に様式第26号の点検票を添付して行うものとする。

(炉及びかまど等の安全距離)

第7条 条例第3条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離(第5条第2項第7条第2項及び第7条の2第2項の規定で準用する場合を含む。)の基準は、次表に掲げるとおりとする。

種別

保有距離

備考

上方

側方、後方

前方

炉かまど

使用温度が摂氏800度以上の高温用のもの

2.5メートル以上

2.0メートル以上

3.0メートル以上


使用温度が摂氏300度以上

800度未満の中温用のもの

1.5メートル以上

1.0(1.5)メートル以上

2.0メートル以上

( )は開放炉の場合

使用温度が摂氏300度未満の低温用のもの

1.0メートル以上

0.5(1.0)メートル以上

1.0メートル以上

ストーブ

固定式のもの

1.5メートル以上

1.0メートル以上

1.5メートル以上


乾燥設備

内部容積が1立方メートル以上のもの

1.0メートル以上

0.5メートル以上

1.0メートル以上


内部容積が1立方メートル未満のもの

0.5メートル以上

0.3メートル以上

0.5メートル以上


2 条例第18条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離(第19条第2項第20条第2項第21条第2項及び第22条の規定で準用する場合を含む。)の基準は次表に掲げるとおりとする。

種類

保有距離

備考

上方

周囲

固体、液体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.3メートル以上


気体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.2メートル以上


電気を使用するもの

1.0メートル以上

0.15メートル以上


火ばち、火消つぼ、置こたつ

0.5メートル以上

0.15メートル以上


3 前各項に定める火災予防上安全な距離は、炉、かまど等の発熱部分又は可燃物の受熱部分に火災発生防止のため有効な遮熱措置を講じた場合、消防長は、その距離を短縮することができる。

(標識等)

第8条 条例第11条第1項第5号及び第3項に規定する標識(第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定で準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び同条第3項に規定する標識、第31条の2第2項第1号に規定する危険物の標識(第33条第3項の規定で準用する場合を含む。)第34条第2項第1号に規定する標識並びに第39条第4号に規定する表示板及び満員札のそれぞれの様式は、別表第2に定めるとおりとする。

(変電設備等の点検及び試験)

第9条 条例第11条第1項第9号に規定する点検及び試験(第8条の3第1項及び第3項第12条第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項及び第16条第2項の規定で準用する場合を含む。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 点検及び試験は、年2回(避雷設備にあっては、年1回)以上行うこと。

(2) 前号並びに条例第3条第2項第3号第4条第2項第5条第2項及び第7条第2項の点検又は補修の結果は、様式第7号により記録すること。

(喫煙等の使用許可申請)

第10条 条例第23条第1項ただし書の規定により同条同項の指定場所において、業務上喫煙し、若しくは裸火を使用しようとする者又は法別表に掲げる危険物を持ち込もうとする者は、当該場所の関係者を通じ様式第8号の申請書により、消防長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、正本1部、副本1部とし、申請書を受理し、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に様式第9号の許可印を押して交付する。

(少量危険物等防火上の標識)

第11条 条例第31条に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)条例第33条及び第34条に規定する指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、それぞれの性状に応じ、次に掲げる事項を記載した標識を設けるものとし、その様式は別表第3に定めるとおりとする。

危険物、指定可燃物の区分

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)

注水行為を厳に禁止する旨

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気の使用に注意を要する旨

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類若しくは第5類の危険物

火気の使用を厳に禁止する旨

指定可燃物

火気の使用に注意し、整理整とんする旨

(各種届出の様式)

第12条 条例第42条の3第2項及び条例第43条から第48条までの規定による各種届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書 様式第28号

(1)の2 条例第43条の規定による防火対象物使用開始届(内容を変更しようとする場合を含む。) 様式第10号(その1)(その2)

(2) 条例第44条第1号から第8号の2の規定による火を使用する設備、火花を発する設備の設置届(内容を変更しようとする場合を含む。) 様式第11号

(3) 条例第44条第9号から第13号までの規定による急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置届 様式第12号

(4) 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備の設置届 様式第13号

(5) 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充てんする気球の設置届 様式第14号

(6) 条例第45条第1号の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届 様式第15号

(7) 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ及び仕掛けの届 様式第16号

(8) 条例第45条第3号の規定による催物開催届 様式第17号

(9) 条例第45条第4号の規定による水道の断水又は減水届 様式第18号

(10) 条例第45条第5号の規定による道路工事届 様式第19号

(10)の2 条例第45条第6号の規定による露店等の開設届出 様式第19号の2

(11) 条例第45条の2の規定による指定洞道等届出 様式第23号

(12) 条例第46条の規定による少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱い届及び廃止届 様式第20号並びに様式第20号の2

(13) 条例第47条の規定によるタンク水張検査等申請書 様式第24号

(14) 条例第48条の規定による液化石油ガス意見交付申請書 様式第21号

2 前項第6号の届出については、内容を具備する限り、口頭又はこれに準ずる方法によることができる。

3 第1項第1号から第14号まで(第6号から第10号まで及び第14号を除く。)の届出書及び申請書の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。

4 前項の届出を受理し、火災予防上又は消火活動上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。(ただし、第13号は、様式第25号第14号は、様式第22号により交付する。)

5 第1項第14号の意見書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 許可申請の場合

 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

 貯蔵施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

 防火管理の計画

(2) 変更許可申請の場合

 貯蔵施設等を新設する場合

(ア) 貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(イ) 貯蔵施設の位置(他の施設との関係を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(ウ) 防火管理の計画

6 消防長は、前項の申請を受理したときは、様式第22号の意見書を交付する。

7 条例第42条の2第1項の規定による指定催しの要件は、次の各号何れかに該当する催しとして、指定催し指定通知書様式第27号を通知する。

(1) 大規模な催し可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催され、1日当たりの人出予想が10万人以上で、露店等が100店舗以上出店する屋外催しである。

(2) 当該催しを主催する者から、指定催し指定の求めがあったとき。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第49条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第49条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第14条 条例第49条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、石橋地区消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、様式第1号(第2条関係)及び様式第2号(第2条関係)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5項の改正規定については、平成18年6月1日から適用する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

消防用設備等の標識

標識類の種類

根拠法令条項

長さ(cm)

短辺

長辺

文字

「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

省令

第9条第4号

8以上

24以上

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

省令第14条第1項第3号ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識

省令第14条第1項第5号の2ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備の送水口である旨を表示した標識

省令第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識

省令第16条第3項第3号ホの(ロ)第18条第4項第10号ロ(ホ)第19条第5項第15号ニ第20条第4項第12号の2イ第21条第4項第14号

10以上

30以上

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備のホース接続口又は設備種類の標識

省令第17条第2項、第18条第4項第10号ロ(ホ)第19条第6項第4号第20条第5項第21条第5項

10以上

30以上

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

省令第22条第4号ロ

10以上

30以上

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識

省令第25条第2項第2号

8以上

24以上

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

省令第27条第1項第3号

30以上

60以上

連結散水設備の送水口である旨を表示した標識

省令第30条の3第4号ニ

10以上

30以上

連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識

省令第31条第4号

10以上

30以上

備考

1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することも差し支えないこと。

別表第2(第8条関係)

燃料電池発電設備

変電設備

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急速充電設備

発電設備

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蓄電池設備

水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止

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喫煙所

危険物品持込厳禁

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危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所

移動タンク車

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指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所

火気使用の禁止

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定員

定員

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別表第3(第11条関係)

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石橋地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和49年11月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第1号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和63年2月1日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第2号
平成4年1月1日 規則第5号
平成8年2月1日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第8号
平成14年1月15日 規則第5号
平成15年3月20日 規則第1号
平成17年10月1日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第12号
平成18年1月12日 規則第2号
平成20年12月26日 規則第15号
平成24年9月27日 規則第7号
平成26年6月26日 規則第4号
平成26年12月24日 規則第16号
平成31年3月22日 規則第1号
令和元年6月25日 規則第2号
令和元年12月19日 規則第4号
令和3年1月28日 規則第7号
令和3年3月1日 規則第1号