○石橋地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和49年11月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及び石橋地区消防組合火災予防条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(立入検査証票)

第2条 法第4条第2項及び法第34条第2項の規定による証票は、様式第1号の立入検査証とする。

2 法第16条の3の2第3項及び法第16条の5第3項の規定による証票は、様式第2号の立入検査証とする。

(たき火等の制限標識)

第3条 法第23条の規定により、管理者が一定区域におけるたき火又は喫煙の制限をしたときは、その区域内の見やすい箇所に様式第3号の標識を掲げるものとする。

(火災その他の災害の通報)

第4条 法第24条第1項の規定による火災の通報場所は、次のとおりとする。

石橋地区消防組合消防本部、石橋地区消防組合石橋消防署、石橋地区消防組合壬生消防署及び石橋地区消防組合上三川消防署

(防火管理に関する届出等)

第6条 政令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定による消防長が行う防火管理に関する講習会の講習を受けようとする者は、講習会の開催日の10日前までに様式第4号による防火管理者講習会受講申込書を消防長に提出するものとする。

2 消防長が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下本条において「課程修了者」という。)には、様式第5号による修了証を交付する。

3 課程修了者が、防火管理者の資格証明を必要とするときは、様式第5号の2による防火管理者講習会課程修了証明申請書の正本1部及び副本1部を消防長に提出するものとする。

4 省令第3条に規定する消防計画の届け出は、正本1部、副本1部とし、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。

5 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は、正本1部、副本1部とし、届出書を受理し、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。

6 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工届出は、正本1部、副本1部とし、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。

7 省令第3条の2第1項の規定による防火管理者選任(解任)届出は正本1部、副本1部とし、届出を受理し、防火上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第6条の2 政令第35条第1項第3号の規定により消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の検査を受けなければならない消防用設備等で消防長等の指定するものは政令別表第1に掲げるもののうち(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項イから(14)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項の防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの、また(11)項及び(15)項の防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

2 前項で定める防火対象物の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、正本1部、副本1部とし、省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出と変更がある場合は、関係図を添えて提出する。

3 前項の届出を受理し検査した結果、それらが法第17条第1項で定める技術上の基準に適合している場合は、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付する。

(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物)

第6条の3 政令第36条第2項第2号の規定による消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等で消防長等の指定するものは、政令別表第1に掲げるもののうち(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(防火対象物の点検基準等)

第6条の4 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(1) 条例第3条から第22条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがなされていること。

(2) 条例第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(3) 条例第23条及び第26条の規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第30条から第31条の8まで及び第32条から第34条の2までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵及び取扱いされていること。

(5) 条例第34条の3の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

2 前各号の規定による点検の結果は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に様式第26号の点検票を添付して行うものとする。

第7条 削除

(標識等)

第8条 条例第11条第1項第5号に規定する標識(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定で準用する場合を含む。)条例第17条第3号第23条第2項及び同条第3項に規定する標識、条例第31条の2第2項第1号に規定する標識(条例第33条第3項の規定で準用する場合を含む。)条例第34条第2項第1号に規定する標識並びに条例第39条第4号に規定する表示板及び満員札のそれぞれの様式は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定で準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物(法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(条例別表第8の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別表第3に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)

禁水

第二類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第四類の危険物、第五類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等

火気厳禁

指定可燃物のうち綿花類等

火気注意

整理整とん

(変電設備等の点検及び試験)

第9条 条例第11条第1項第9号に規定する点検及び試験(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項の規定で準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験又は補修の結果は、様式第7号の記録表により記録しなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で様式第7号に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。

(禁止行為の解除承認)

第10条 条例第23条第1項の消防長等が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので、軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第8号の申請書により、消防長等の承認を受けなければならない。

(1) 危険物、可燃性固体類(条例別表第8備考第6に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第8に規定する可燃性液体類をいう。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火

2 前項の申請書の提出部数は、正本1部、副本1部とし、申請書を受理し、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に様式第9号の承認印を押して交付する。

第11条 削除

(各種届出の様式)

第12条 条例第42条の3第2項及び条例第43条から第48条までの規定による各種届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書 様式第28号

(2) 条例第43条の規定による防火対象物使用開始届(内容を変更しようとする場合を含む。) 様式第10号(その1)(その2)

(3) 条例第44条第1号から第8号の2の規定による火を使用する設備、火花を発する設備の設置届(内容を変更しようとする場合を含む。) 様式第11号

(4) 条例第44条第9号から第13号までの規定による急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置届 様式第12号

(5) 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備の設置届 様式第13号

(6) 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充てんする気球の設置届 様式第14号

(7) 条例第45条第1号の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届 様式第15号

(8) 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ及び仕掛けの届 様式第16号

(9) 条例第45条第3号の規定による催物開催届 様式第17号

(10) 条例第45条第4号の規定による水道の断水又は減水届 様式第18号

(11) 条例第45条第5号の規定による道路工事届 様式第19号

(12) 条例第45条第6号の規定による露店等の開設届出 様式第19号の2

(13) 条例第45条の2の規定による指定洞道等届出 様式第23号

(14) 条例第46条の規定による少量危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱い届及び廃止届 様式第20号並びに様式第20号の2

(15) 条例第47条の規定によるタンク水張検査等申請書 様式第24号

(16) 条例第48条の規定による液化石油ガス意見交付申請書 様式第21号

2 前項第7号の届出については、内容を具備する限り、口頭又はこれに準ずる方法によることができる。

3 第1項各号の届出書及び申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

4 前項の届出を受理し、火災予防上又は消火活動上支障ないと認めたときは、副本に様式第6号の届出済印を押して交付する。(ただし、第15号様式第25号第16号様式第22号により交付する。)

5 第1項第16号の意見書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 許可申請の場合

 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

 貯蔵施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

 防火管理の計画

(2) 変更許可申請の場合

 貯蔵施設等を新設する場合

(ア) 貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(イ) 貯蔵施設の位置(他の施設との関係を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(ウ) 防火管理の計画

6 消防長は、前項の申請を受理したときは、様式第22号の意見書を交付する。

7 条例第42条の2第1項の規定による指定催しの要件は、次の各号何れかに該当する催しとして、指定催し指定通知書様式第27号を通知する。

(1) 大規模な催し可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催され、1日当たりの人出予想が10万人以上で、露店等が100店舗以上出店する屋外催しである。

(2) 当該催しを主催する者から、指定催し指定の求めがあったとき。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第49条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第49条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第14条 条例第49条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、石橋地区消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、様式第1号(第2条関係)及び様式第2号(第2条関係)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5項の改正規定については、平成18年6月1日から適用する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

消防用設備等の標識

標識類の種類

根拠法令条項

長さ(cm)

短辺

長辺

文字

「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

省令第9条第4号

8以上

24以上

スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備の制御弁である旨を表示した標識

省令第14条第1項第3号ハ及び第16条第3項第4号

10以上

30以上

スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識

省令第14条第1項第5号の2ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識

省令第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

水噴霧消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示した標識

省令第16条第3項第3号ホ(ロ)、第19条第5項第15号ニ、第20条第4項第12号の2イ及び第21条第4項第14号

10以上

30以上

泡消火設備の起動装置の操作部及びホース接続口である旨を表示した標識

省令第18条第4項第10号ロ(ホ)

10以上

30以上

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の移動式である旨及び消火剤の種類を表示した標識

省令第19条第6項第4号、第20条第5項及び第21条第5項

10以上

30以上

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

省令第22条第4号ロ

10以上

30以上

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識

省令第25条第4項第2号

8以上

24以上

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

省令第27条第1項第3号ロ

30以上

60以上

連結散水設備の送水口である旨を表示した標識

省令第30条の3第4号ニ

10以上

30以上

連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識

省令第31条第4号

10以上

30以上

備考

1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することも差し支えないこと。

別表第2(第8条関係)

燃料電池発電設備

変電設備

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急速充電設備

発電設備

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蓄電池設備

水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止

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禁煙

危険物品持込厳禁

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喫煙所

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所

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移動タンク車

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所

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火気使用の禁止

定員の標示板

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満員札


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別表第3(第8条関係)

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石橋地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和49年11月1日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第1号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和63年2月1日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第2号
平成4年1月1日 規則第5号
平成8年2月1日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第8号
平成14年1月15日 規則第5号
平成15年3月20日 規則第1号
平成17年10月1日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第12号
平成18年1月12日 規則第2号
平成20年12月26日 規則第15号
平成24年9月27日 規則第7号
平成26年6月26日 規則第4号
平成26年12月24日 規則第16号
平成31年3月22日 規則第1号
令和元年6月25日 規則第2号
令和元年12月19日 規則第4号
令和2年12月22日 規則第7号
令和3年3月1日 規則第1号
令和5年12月18日 規則第16号