○石橋地区消防組合危険物関係事務処理規程
昭和49年3月15日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務の専決(第2条)
第3章 製造所等の申請及び届出等
第1節 許可申請(第3条~第5条)
第2節 完成検査申請(第6条・第7条)
第3節 許可申請の取下げ及び許可の取消し(第8条~第10条)
第4節 譲渡・引渡し及び種類又は数量の変更届出(第11条~第13条)
第5節 許可書類の再交付申請(第14条~第16条)
第6節 資料提出(第17条・第18条)
第4章 仮貯蔵等の申請(第19条)
第5章 危険物保安監督者(第20条・第21条)
第6章 予防規程(第22条)
第7章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に定める危険物規制事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務の専決
(消防長の専決事務)
第2条 消防長は、次の事務について専決するものとする。
(1) 製造所、貯蔵所及び取扱所の許可並びに完成検査(水張検査又は水圧検査を含む。)に関すること。
(2) 前号に定める製造所等の譲渡又は引渡届出及び資料提出書の受理に関すること。
(3) 第1号に定める製造所等の許可の取下げ及び許可の取消しに関すること。
(4) 法第14条の2の規定により予防規程を定めなければならない製造所等の予防規程認可に関すること。
(5) 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで当該製造所等において貯蔵し、取り扱う危険物の種類又は数量の変更届出の受理に関すること。
(6) 危険物保安監督者の選解任届出の受理に関すること。
第3章 製造所等の申請及び届出等
第1節 許可申請
(申請の処理)
第3条 消防長は、製造所等の設置又は変更の許可申請を受け付けたときは、審査を行うとともに、現地調査を行い、調査書を作成するものとする。
(許可書の交付)
第4条 許可書を交付するときは、危険物製造所等許可指令発令番号簿により処理するものとする。
(許可書類正本の保管)
第5条 消防長は、管轄区域内の製造所等の許可書類の正本を保管するものとする。
2 消防長は、許可書類の正本を保管するときは、保管整理簿を作成するものとする。
3 前項の保管整理簿は、消防長がこれを管理するものとする。
第2節 完成検査申請
(申請の処理)
第6条 完成検査申請は、第3条を適用するものとする。この場合において「現地調査」とあるのは、「完成検査」と読み替えるものとする。
(完成検査済証等の交付)
第7条 完成検査済証及び水張検査済証又は水圧検査済証を交付するときは、それぞれの検査済証交付簿により処理するものとする。
第3節 許可申請の取下げ及び許可の取消し
(許可申請の取下げ)
第8条 消防長は、製造所等の許可申請取下げの申請があったときは、その申請書に経過を付して整理しておくものとする。
(許可の取消し)
第9条 消防長は、製造所等の取消しの申請があったときは、調査書を作成し、当該許可書に意見を付して申請書を返すものとする。
(被許可者の所在不明等があった場合の処理)
第10条 消防長は、製造所等の完成前に被許可者又はその承継人等の所在不明により許可を必要としない状態にあり、かつ、許可取消しの意思表示ができないものがあるときは、調査書を作成し、当該許可書類の正本に添付して整理しておくものとする。
第4節 譲渡・引渡し及び種類又は数量の変更届出
(譲渡・引渡届の添付書類)
第11条 製造所等の譲渡又は引渡届出書には、譲渡又は引渡しがあったことを証明する書類を添付させるものとする。
(譲渡・引渡し等の届出の処理)
第12条 製造所等の譲渡又は引渡し及び廃止の届出は、申請書の経過欄に受理済みの表示をして申請者に返すものとする。
(種類又は数量の変更届出の処理)
第13条 種類又は数量の変更届出書は、前条に準じて処理する。
2 前項による届出書は、当該製造所等の許可書に編てつしておかなければならない。
第5節 許可書類の再交付申請
(許可書類再交付申請の処理)
第14条 許可書類の再交付申請の処理については、第3条に準じて処理するものとする。ただし、現地調査については、この限りでない。
(許可書類の再交付)
第15条 許可書類を再交付するときは、許可書類等再交付簿により処理するとともに、申請書に添付してある許可の正本の写しを、申請者に交付するものとする。水張検査済証又は水圧検査済証の再交付についても、同様とする。
(許可書類の閲覧)
第16条 消防長は、許可書類の正本を閲覧させることができる。
第6節 資料提出
(資料提出の範囲)
第17条 消防長は、製造所等の変更が災害発生防止に支障を及ぼさないと認めるときは、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、資料の提出を求めることにより処理することができるものとする。
(1) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微の変更をしようとするとき。
(2) 設置者の住所、氏名、法人の代表者(公法人については、この限りでない。)又は設置地名に変更があったとき。
(3) 製造所等の使用を3箇月以上休止するとき又はこれを再開するとき。
(4) 規制外の部分の変更で、災害防止上特に資料を必要とするとき。
3 前項の資料提出書には、必要な図面及びその他の資料を添付させて、2部提出を求めるものとする。
(資料提出書の処理)
第18条 資料提出書は、経過欄に受理済みを表示して申請者に返すものとする。
2 前条各項に関する資料は、許可書類の正本に編てつして整理しておくものとする。
第4章 仮貯蔵等の申請
(申請の処理)
第19条 消防長は、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請があったときは、現地調査を行い、調査書を作成して支障ないと認めたときは、承認印を押して申請書の1部を申請者に交付するものとする。
第5章 危険物保安監督者
(選任又は解任の届出の処理)
第20条 消防長は、危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理したときは、受理済みを表示して許可書類の正本に編てつし整理しておくものとする。
(選任に対する本人の同意)
第21条 危険物保安監督者の選任を本人が承諾したことを明らかにする添付書類は、届出書に本人の印を押させて、これに代えることができる。
第6章 予防規程
(予防規程の記載事項)
第22条 予防規程の記載事項は、下記のとおりとする。
(1) 危険物施設において、危険物の貯蔵又は取扱作業を行う者及び取扱作業に係る設備等の保安を行う者並びに危険物施設の防火管理業務を行う者の取扱及び組織に関する事項
(2) 危険物施設における危険物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法及び設備等に関する事項
(3) 危険物施設における火気の使用その他防火管理について一般的に遵守しなければならない事項
(4) 危険物施設において危険物の貯蔵又は取扱作業を行う者及び保守を行う者の保安教育に関する事項
(5) 危険物施設における設備等の検査に関する事項
(6) 危険物施設の修理等に係る計画及び作業に関する事項
(7) 外来工事者、請負業者等の社外者に対する保守上必要な事項
(8) 危険物施設において火災等が発生した場合における消防活動その他応急措置及び平常時の訓練等に関する事項
第7章 雑則
(参考事項の報告)
第23条 消防長は、許可事務上参考となる事項があったときは、その都度管理者に報告しなければならない。
(実施細目)
第24条 消防長は、危険物規制事務を統一的に処理するため必要な事項を定めることができる。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。