○石橋地区消防組合危険物の規制に関する施行規則

昭和56年3月10日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 危険物の規制については、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 申請書の手続

(消防長への提出)

第2条 危険物の規制に関する申請書及び届出書で管理者に提出するものは、消防長を経由しなければならない。

第3章 仮貯蔵仮取扱い

(申請)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵仮取扱いの承認を受けようとする者は、様式第1号により消防長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(添付書類)

第4条 前条第1項の申請書には、次の書類を添付すること。

(1) 仮貯蔵又は仮取扱いをする建物若しくは場所の案内図、配置図、平面図及び周囲の略図

(2) 仮貯蔵又は仮取扱いする危険物の貯蔵若しくは取扱方法

(3) 仮貯蔵又は仮取扱いする危険物の消火設備

(4) 仮貯蔵又は仮取扱いする建物若しくは場所が他人の所有であるときは、当該所有者の承諾書

(仮貯蔵仮取扱いの承認)

第5条 消防長は、第3条の申請があったときは、現地調査を行い、当該申請が火災予防上支障ないと認めたときは、様式第2号により承認する。

第4章 設置又は変更許可

(許可証)

第6条 法第11条第2項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可証は、様式第3号及び様式第3号の2とする。

(添付書類)

第7条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請をしようとする者が代理人を定めてその者に申請事務を代行させようとするときは、当該申請書に委任状を添付すること。

(遅延理由書の提出)

第8条 第6条の許可を受けた者が、当該許可証を受理した日から1年を経過してもなお工事を着手しないときには、当該工事に係る遅延理由を様式第4号により管理者に提出すること。

(申請の取下げ)

第9条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の申請を取り下げようとするときは、当該申請人は、様式第5号により、管理者に、申請の取下げを申請すること。

(許可の取消し)

第9条の2 第6条の許可を受けた者が当該許可に係る工事の計画を取りやめたときは、様式第6号により、管理者に、当該許可の取消しを申請すること。

第5章 仮使用

(申請)

第10条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、様式第7号により管理者に、変更の工事に係る部分以外の部分について、仮使用の承認の申請をすること。

2 前項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(添付書類)

第11条 前条第1項の申請書には、次の書類を添付すること。

(1) 仮使用に係る建物又は場所の案内図、配置図、平面図及び周囲の略図

(2) 変更の工事に係る防火安全対策の計画書

(承認済票)

第12条 管理者は、第10条の申請があったときは現地調査を行い、火災予防上支障ないと認めたときは、様式第8号により承認すること。

第6章 譲渡又は引渡し

(添付書類)

第13条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡人又は引渡届出書には、当該製造所等の譲渡又は引渡しがあったことを証明する書類を添付すること。

第7章 再交付

(許可証等の再交付申請)

第14条 製造所等の設置又は変更の許可証、仮使用の承認済票、完成検査済証、タンク検査済証及び保安検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、損傷したことによる当該許可証等の再交付を受けようとする者は、様式第9号により、管理者に、当該許可証等の再交付の申請をすること。

2 前項の再交付申請が許可証等の損傷によるものであるときは、申請者は、損傷した当該許可証等を添えて申請すること。

3 第1項の申請をして許可証等の再交付を受けたのちに亡失した許可証等を発見したときは、当該申請人は、管理者に、当該許可証等を速やかに提出すること。

(再交付)

第15条 管理者は、前条第1項の申請がやむを得ない理由であると認めるときは、許可証等を再交付する。この場合においては、当該許可証等の表面余白部分に「再交付」と表示する。

第8章 危険物施設の休止

(休止届)

第16条 製造所等の一部又は全部の使用を3箇月以上休止し、又はこれを再開するとき(様式第10号)

(タンク内部点検の期間延長)

第17条 屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとする者は、省令第62条の5に基づく内部点検期間延長届出書を管理者に提出すること。

(休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長)

第18条 休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間の延長の承認を受けようとする者は、省令第62条の5による申請書2通を管理者に提出すること。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長)

第19条 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検の期間の延長の承認を受けようとする者は、省令第62条の5の2に基づく申請書2通を管理者に提出すること。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間延長)

第20条 休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間の延長の承認を受けようとする者は、省令第62条の5の3に基づく申請書2通を管理者に提出すること。

(延長の期間)

第21条 本条申請による管理者が定める延長の期間は、危険物の貯蔵又は取扱いを再開する前日までとする。

第9章 予防規程

(認可証)

第22条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請があったときは、当該予防規程の内容を審査し、火災予防上支障ないと認めるときは、様式第11号により認可する。

第10章 資料提出

(資料の提出)

第23条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、管理者に、当該各号に定める届出をすること。

(1) 製造所等の名称若しくは住所を変更したとき又は設置者等の住所若しくは氏名を変更したとき(様式第12号)

(2) 製造所の位置、構造又は設備で軽微な変更をしようとするとき(様式第13号)

2 前項の届出の提出部数は、正本1部及び副本1部とし、必要な図面及び資料を添付すること。

第11章 報告及び通報

(災害事故の報告)

第24条 製造所等において火災その他の災害が発生したときは、当該製造所等の設置者等は、管理者に、当該事故の内容及び措置を様式第14号により報告すること。

(事故の通報)

第25条 法第16条の3第2項の規定による危険物の流出、その他の事故発生時の通報場所は、次のとおりとする。

石橋地区消防組合消防本部

石橋地区消防組合石橋消防署

石橋地区消防組合壬生消防署

石橋地区消防組合上三川消防署

第12章 危険物保安監督者

(危険物保安監督者選任の届出)

第26条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、省令第48条の3に規定する届出書に危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書(様式第15号)を添付して管理者に提出すること。

第13章 提出部数

(届出書の提出部数)

第27条 この規則で定めるもののほか、次の届出書は、正本1部副本1部とする。

(1) 危険物保安統括管理者選任届出書

(2) 危険物保安統括管理者解任届出書

(3) 危険物保安監督者選任届出書

(4) 危険物保安監督者解任届出書

第14章 事務処理

(届出済印の様式)

第28条 管理者は、この規則で定める届出書を受理したときは、それぞれ当該届出書の副本に様式第16号による届出済印を押して、これを届出者に交付する。

第15章 委任

(委任)

第29条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成27年3月10日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

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石橋地区消防組合危険物の規制に関する施行規則

昭和56年3月10日 規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和56年3月10日 規則第1号
平成8年2月1日 規則第6号
平成24年11月12日 規則第8号
平成26年12月24日 規則第17号
令和元年6月25日 規則第3号
令和3年1月28日 規則第2号
令和4年2月17日 規則第2号