○石橋地区消防組合危険物流出等の事故の調査規程

平成23年9月1日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 調査の責任と指揮(第5条~第7条)

第3章 調査員の心得(第8条)

第4章 調査(第9条)

第5章 調査書類の作成(第10条~第16条)

第6章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第16条の3の2の規定に基づいて実施する危険物流出等の事故の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、危険物流出等の事故の原因を究明することにより、類似事故の再発防止対策及び火災予防の充実を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険物流出等の事故 法第16条の3の2第1項の規定による事故をいう。

(2) 危険物施設 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(3) 事故調査 法第16条の3の2第1項の規定による調査をいう。

(4) 調査員 調査に従事する者をいう。

(5) 関係者 調査上参考となる情報を提供し得る者をいう。

(6) 資料 調査上必要となる書類及び関係者の供述書をいう。

(調査の区分)

第4条 調査は、事故の規模に応じて普通調査、詳細調査及び消防庁長官調査に区分する。

(1) 普通調査は、危険物施設において発生した火災以外の事故で、次号及び第3号に該当しない危険物流出等の事故の調査

(2) 詳細調査は、次に定める危険物流出等の事故の調査

 危険物の流出が認められる事故で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 危険物施設(製造所及び一般取扱所を除く。)から危険物が10キロリットル以上流出した事故

(イ) 製造所又は一般取扱所から危険物が指定数量の10倍以上流出した事故

(ウ) 地下に埋設されたタンク又は配管から危険物が指定数量以上又は敷地外に流出した事故

(エ) 危険物の流出に起因し、死者が発生した事故

 危険物の流出の有無に関係なく次の設備等が破損、変形等した事故

容量500キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤、タンク本体(屋根、浮き屋根又はインナーフロートタンクの浮き蓋を含む。)が破損、変形、沈下、傾斜などの異常な状態となった事故

 その他、管理者が類似事故の防止又は予防対策の必要性等の観点から、詳細な事故原因調査を行うことが必要と認めた事故

(3) 消防庁長官に調査を依頼する事故、危険物流出等の事故の調査マニュアル(平成20年消防危第317号消防庁危険物保安室長通知。以下「調査マニュアル」という。)に規定する消防庁長官調査を行うことが望ましい事故

第2章 調査の責任と指揮

(調査の責任)

第5条 管内で発生した危険物流出等の事故の調査責任者は消防長とする。

(調査体制)

第6条 調査は、原則として消防本部予防課が行う。

2 予防課長は、危険物流出等の事故を覚知した時は、直ちに調査を開始しなければならない。

(調査指揮者)

第7条 予防課長補佐が調査の指揮を行う。

2 調査指揮者は、予防課員以外に増員の必要があると認めた場合、署長及び所属長と協議して消防署から調査員の派遣を要請できるものとする。

第3章 調査員の心得

(調査員の心得)

第8条 調査員は危険物関係法令等必要な知識を習得し、正確な調査の実施に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、相互の連携を図り、調査業務が円滑に進むよう努めなければならない。

(2) 調査員は、調査上知り得た秘密をみだりに漏らしてはならない。

(3) 調査員は、警察関係、その他関係機関と密接な連絡を取り相互に協力して調査を進めること。

(4) 調査員は、民事的紛争に関与しないこと。

第4章 調査

(調査の基本)

第9条 調査は、危険物流出等の事故となった原因を調査するほか、発生に至った経緯、発生前、発生時の作業状況、事故の模様、関係者の講じた措置、被害状況等を明らかにするものとする。

2 調査に当たっては、調査マニュアルを活用するものとする。

第5章 調査書類の作成

(実況見分)

第10条 調査員は、法第16条の3の2第2項により、危険物流出等の事故の現場に立ち入って、全般の実況について詳細に見分を行い、資料の収集に努めなければならない。又、調査に際し、関係のある場所に立ち入る場合は、立入検査証を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2 調査員は、前項の規定に基づき実況見分を行ったときは、写真、見取り図等を添付し、危険物流出等の事故の実況見分調書(様式第1号)を作成しなければならない。

(質問)

第11条 調査員は、法第16条の3の2第2項の規定に基づき、調査上必要と認めるときは、関係者から事故施設の状況及び事故状況等について質問することができる。

2 調査員は、前項の規定に基づき質問するときは、誘導することなく事故事実のみを聴取し、関係者に対し迷惑をかけないよう努めなければならない。

3 調査員は、同条の質問を行ったときは、その内容を危険物流出等の事故の質問調書(様式第2号)に記録し、質問者に対し記録した内容を読み聞かせ、記載内容に誤りがないことを確認し署名を求めるものとする。

(調査資料の提出)

第12条 調査員は、調査に必要があるときは、関係者に対し、法第16条の5の規定により資料の提出を求めるものとする。

2 消防長は、前項の規定により資料の提出が任意により確保できないと思われる場合は、法第16条の3の2第2項の規定に基づき、関係者に対し、危険物流出等の事故に関する資料提出命令書(様式第3号)により資料の提出を命ずるものとする。

(報告の徴収)

第13条 調査員は、前条の資料以外のもので調査のために必要があると認めるものについて、関係者に対し危険物流出等の事故に関する報告徴収書(様式第4号)により報告を求めるものとする。

(資料及び報告書の受領)

第14条 前2条の規定により資料を提出させ、又は報告を受けるときは、危険物流出等の事故に関する資料提出報告書(様式第5号)を2部作成させるとともに、資料については所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし、任意に求めた場合で必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 資料の提出又は報告があったときは、危険物流出等の事故に関する資料提出報告書に受領した旨を記入し、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、提出資料保管書(様式第6号)を交付するものとする。

3 前項の提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等をしないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合においては、提出資料保管書に還付を受け受領した旨を記入させるものとする。

(調査書類の管理)

第15条 この規程の規定により作成した調査書類は、消防本部予防課において適正に管理しなければならない。

(調査書類)

第16条 調査員は、調査を終了したときは、危険物流出等の事故調査報告書(様式第7号)及び危険物流出等の事故の原因判定書(様式第8号)を作成し、次に掲げる書類のうち該当する書類を記載するとともに、記載した順に整理編さんするものとする。

(1) 危険物流出等の事故の実況見分調書

(2) 危険物流出等の事故の質問調書

(3) 危険物流出等の事故に関する資料提出命令書

(4) 危険物流出等の事故に関する報告徴収書

(5) 危険物流出等の事故に関する資料提出報告書

(6) 提出資料保管書

(7) その他必要な書類、資料

第6章 補則

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定めることができる。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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石橋地区消防組合危険物流出等の事故の調査規程

平成23年9月1日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)