○石橋地区消防組合空気圧縮設備に関する危害予防規程
平成8年2月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、栃木県知事の認可を受けて、消防業務の円滑かつ効率的な推進を図るために設備する空気圧縮設備(以下「設備」という。)の安全確保と維持について、法令等に定めるもののほか必要な事項を定め、災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語は、法及び高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「令」という。)並びに一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「規則」という。)における用語の定義による。
2 この規程における設備とは、高圧ガス充填設備をいい、設置場所は石橋地区消防組合消防本部とする。
(保安計画等)
第3条 次の各号に掲げる基準等の細部については、別に定める。
(1) 保安教育計画
この計画は、保安管理体制のもとで保安意識の高揚を図るために定める。
(2) 運転基準
この基準は、法第8条第2号に定められた製造方法の技術上の基準のほか、次の事項について定める。
ア 運転操作及び充填作業
イ 日常の点検
ウ 異常状態に対する措置
(3) 容器管理基準
この基準は、法第8条第2号に定められた製造方法の技術上の基準のほか、次の事項について定める。
ア 容器の管理
イ 容器の検査
ウ 容器の運搬
(4) 設備管理基準
この基準は、法第8条第1号に定められた製造施設の技術上の基準のほか、次の事項について定める。
ア 容器等の基準
イ 修理
ウ 警戒標識の掲示
(5) 定期自主検査基準
この基準は、法第8条第1号に定められた製造施設の技術上の基準のほか、次の事項について定める。
ア 検査の基準
イ 検査の方法
ウ 検査の項目(外観検査、気密検査、保安装置及び計測器検査)
エ 措置
(保安管理体制)
第4条 保安管理体制は、次のとおりとし、これらの保安管理組織図を別表第1に定める。
(1) 保安統括者は、消防署長とする。
(2) 保安統括者の代理者は、副署長とする。
(3) 保安係員は、規則第66条第4項に該当する者で、係長、又は消防署長の選任する者とする。
(4) 作業員は、前記以外の者とする。
2 保安統括者は、この規程で定める基準等を見直しする。
3 保安統括者は、保安統括者の代理者及び保安係員から危害予防その他のことについて意見の具申があったときには、速やかに調査し、適切な措置を講じなければならない。
(保安統括者の代理者)
第6条 保安統括者の代理者は、保安統括者を補佐し、保安係員を指揮監督するとともに、必要な事項を保安統括者に報告しなければならない。
2 保安統括者の代理者は、保安教育に関する全般の責任者として「保安教育」に基づき実施計画を作成し、保安係員及び必要と思われる者に対する教育訓練を実施しなければならない。
3 保安統括者の代理者は、この規程及び別に定める基準等に違反した者があるときは、再教育を行わなければならない。
(保安係員)
第7条 保安係員は、保安統括者の代理者を補佐し、作業員を指揮監督するとともに、必要な事項を保安統括者の代理者に報告しなければならない。
2 作業の保安に必要な限度において、何人も保安係員の指示に従わなければならない。
3 保安係員のその他の責務及び監督事項は、次の各号に掲げる。
(1) 製造方法等の管理
製造設備の位置、構造及び製造の方法が法令等に定められた技術上の基準に適合するように、監督しなければならない。
(2) 運転等の管理
「運転基準及び容器管理基準」を作業員に周知徹底し、安全な運転操作を行うための訓練を行うとともに、運転を監督しなければならない。
(3) 設備の管理
「設備管理基準」及び「定期自主検査基準」を作業員に周知徹底し、設備が「設備管理基準」に適合し、正常な機能を保持するよう管理し、監督しなければならない。工事及び修理に際しては、これに係る基準等に従い工事を監督し、安全を確保しなければならない。
(4) 点検及び保安検査等の管理
「運転基準」及び「定期自主検査基準」に従って作業員を指揮監督して点検を行う。点検結果に基づく必要な措置を行い保安維持をしなければならない。また、措置を行ったときは、原因を調査し対策を検討する。
(5) 異常事態に対する管理等
訓練の計画を立案し、保安統括者の代理者の承認の上訓練を実施し、異常事態が発生したときは、「運転基準」に従って作業員を指揮して速やかにこれに対処しなければならない。
(作業員)
第8条 作業員は、保安係員の指揮監督のもとで法令等を遵守し、安全に運転しなければならない。
(工事等の保安管理)
第9条 施設の工事、変更又はその他の修理等を行うときは、責任者を定め、あらかじめ内容、日程及び保安上の措置等に関する計画を作業に関する者と協議を行って作成し、作業を行う。
(異常事態に対する措置)
第10条 運転の不調、故障、事故及び災害に対して「運転基準」に従って適切な措置ができるように訓練を行うとともに、発生した事態及びその措置を記録(事故災害記録)し、所定の期間保存することにより、保安技術の向上に資さねばならない。
(地震発生時の措置)
第11条 地震が発生した場合、作業員及び保安係員は「運転基準及び容器管理基準」に従って設備及び容器の保管状況等を点検し、必要な事項を措置するものとする。
(記録及び保存)
第12条 記録については基準等に、保存期間については別表第2に定める。
(保安検査)
第13条 法第35条及び規則第79条第2項告示第14条ホの規定に基づき、栃木県知事が行う保安検査は、2年に1回栃木県知事が指定する日に受ける。
(雑則)
第14条 この規程の実施について必要な基準等は、消防署長と協議して警防課長が定めることができる。
2 規程は、常に現状に即応させるために改正し、整備しなければならない。
附則
この規程は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第21号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
別表第1(第4条関係)
保安管理組織図
別表第2(第12条関係)
各種書類の保存期間
No. | 項目 | 保存期間 | 根拠 |
1 | 高圧ガス製造許可(変更許可)申請書 | 永久 | 法5・1・1 |
2 | 高圧ガス製造許可(変更許可)証 | 〃 | 法8 |
3 | 完成検査申請書 | 〃 | 法20 |
4 | 完成検査証 | 〃 | 法20 |
5 | 危害予防規程認可(変更許可)申請書 | 〃 | 法26 |
6 | 危害予防規程認可(変更許可)証 | 〃 | 法26 |
7 | 高圧ガス製造開始届 | 〃 | 法21 |
8 | 保安教育(変更)届 | 〃 | 法27 |
9 | 保安検査証 | 〃 | 法35 |
10 | 運転及び充填日誌、充填日点検日誌 | 6年 | |
11 | 事故災害記録(事故届) | 永久 | 法63 |
12 | 保安教育実施記録 | 3年 | |
13 | 定期自主検査記録 | 6年 | 法35の2 |