○石橋地区消防組合火災に関する警報規程
昭和47年1月10日
訓令第1号
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令は、この規程の定めるところによる。
第2条 火災警報は、次の各号に該当し、火災発生の危険性が大であると認める場合に発令し、平常の気象に復したとき解除する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって最低湿度は40パーセントを下り、最大風速7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 降雨、降雪中は発令しないこともある。
第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条第4項の規定に基づく火災警報信号は、火災警報を発令したときに用いる火災警報発令信号及び火災警報を解除したときに用いる火災警報解除信号として、次の方法により行う。
(1) 火災警報発令信号
ア サイレンによるもの
イ 掲示板によるもの
ウ 吹流しによるもの
(2) 火災警報解除信号
掲示板を撤去し、吹流しを降下する。
第4条 火災警報が発令中、石橋地区消防組合管内では石橋地区消防組合火災予防条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第16号)第29条の規定に基づき火の使用の制限に従わなければならない。
附則
この訓令は、昭和47年1月10日から施行する。