○石橋地区消防組合警防規程
平成8年2月1日
訓令第5号
石橋地区消防組合警防規程(平成2年石橋地区消防組合訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 活動組織
第1節 消防隊(第5条~第10条)
第2節 救助隊(第11条~第14条)
第3節 指揮本部(第15条~第17条)
第3章 消防計画(第18条~第20条)
第4章 出動制度
第1節 火災等出動(第21条・第22条)
第2節 救助出動(第23条)
第5章 警防対策(第24条~第28条)
第6章 警防体制(第29条)
第7章 警防調査、救助調査及び警防視察
第1節 警防調査(第30条・第31条)
第2節 救助調査(第32条)
第3節 警防視察(第33条)
第8章 訓練及び演習
第1節 訓練(第34条・第35条)
第2節 演習(第36条・第37条)
第9章 消防警戒(第38条・第39条)
第10章 消防活動及び救助活動
第1節 通則(第40条~第44条)
第2節 現場要務(第45条~第53条)
第11章 消防活動効果の評定及び検討会
第1節 評定(第54条)
第2節 検討会(第55条・第56条)
第12章 報告(第57条~第59条)
第13章 補則(第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、常時における火災、水難(救急を除く。)救助その他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し、防除するために必要な事項を定め石橋地区消防組合の機能を十分発揮させて、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。
(用語)
第2条 この規程の用語は次の例による。
(1) 消防活動 発生した火災等の警戒・排除・鎮圧及び人命救助のために行う消防機関の行動をいう。
(2) 防ぎょ 発生した火災等の鎮圧又は排除に従事することをいう。
(3) 救助作業 火災等により人命身体が危難を受け、又は危難を受けるおそれが大で当該人命及び身体を危難から解放することをいう。
(4) 消防計画 火災等の被害を最小限度にとどめるに必要な事前の対策をいう。
(5) 怪煙 火災と認定することが困難である煙又は火災をいう。
(6) 偵察出動 怪煙(炎)の認知により事実を確かめるために出動することをいう。
(7) 鎮圧 消防隊の防ぎょにより、火勢拡大の危険がなくなった状態の後、残火処理に至る過程をいう。
(8) 鎮火 現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。
(9) その他の災害 危険排除、排水、洗浄等の作業を要するもので人命危険、火災危険のあるものをいう。
(10) 火災危険度 ある一定条件下に火点に設定し、これを鎮圧するに必要な部隊を集結防ぎょさせて合理的に火災危険度を推定することをいう。
(11) 消防隊 消防活動に必要な資材を装備した車両と人で編成した単隊をいう。
(12) 救助隊 救助活動に必要な資材を装備した車両と人で編成した単隊をいう。
(事務監査)
第3条 消防長又は次長は、警防業務(現場行動を除く。)の執行状況より問題点等を提出して必要があれば警防課長に対して改善措置を命ずるものとする。
(警防責任)
第4条 警防課長は、この規程の定めるところにより管内の消防事情の実態を把握して、これに対応する体制の確立を図るとともに、消防署長と協力して、警防の万全を期さなければならない。
2 消防署長は、この規程の定めるところにより、部下隊員を指揮監督して管内区域内の警防の万全を期さなければならない。
3 石橋消防署の管轄区域は、石橋消防署の組織に関する規程(昭和47年石橋地区消防組合訓令第2号)別表を準用する。
第2章 活動組織
第1節 消防隊
(任務)
第5条 消防隊は、火災等の警戒、防除にあたる。
(編成)
第6条 消防隊は、隊長及び所要の隊員並びに消防自動車及び救急自動車(以下「消防自動車等」という。)をもって編成するものとする。
2 消防隊は、その編成により、小隊、中隊及び大隊と呼称する。
3 小隊、中隊及び大隊の編成は、原則として次に掲げるところによる。
(1) 小隊は、消防自動車等1台をもって編成し、小隊長は消防士長以上の階級にある者をいう。
(2) 中隊は、2以上の小隊をもって編成し、中隊長は消防司令補以上の階級にある者をいう。
(3) 大隊は、2以上の中隊をもって編成し、大隊長は司令以上の階級にある者をいう。
(各署)
第7条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、所管消防隊の体制を把握して指揮統制並びに情報の収集等にあたるものとする。
(中隊長等の選任)
第8条 消防署長は、消防長の承認を得て中隊長、小隊長、小隊長代理をそれぞれ選任するものとする。
(諸任務の選任)
第9条 消防署長は、隊員の中から部別ごとに、伝令員、担当機関員、救助員、警防員を選任するものとする。(伝令員は石橋消防署のみ)
(特定隊の指定)
第10条 石橋消防署長は、諸装備の効果的な運営を図るため、照明作業、救助作業、空気呼吸器の補給、消火剤の補給等特定任務を付与した消防隊を事前に指定することができる。
第2節 救助隊
(任務)
第11条 救助隊は、災害等の人命救助にあたる。
(編成)
第12条 救助隊の編成は、救助対象に応じて消防救助隊及び水難救助隊とし、各選任された隊員によるものとする。
(隊長の選任)
第13条 石橋消防署長は、消防長の承認を得て隊長、副隊長をそれぞれ選任するものとする。
(諸任務の選任)
第14条 石橋消防署長は、隊員の中から部別ごとに担当機関員、救助隊員を選任するものとする。
第3節 指揮本部
(開設)
第15条 火災等現場の指揮統制を図るため、現場に指揮本部を開設する。
(指揮本部長の任務)
第16条 指揮本部長は、指揮本部並びに出動各隊を総括指揮し、とるべき消防活動の方針を決定して情勢に適応する部隊配備を定め、必要と認める場合は消防隊、機器等の応援要請並びに現場通信の適切な運用等の措置を行うとともに、効果的な現場広報を行い、現場における消防隊の中枢として最大の消防活動効果を上げるよう努めるものとする。
2 指揮本部長に事故あるときは、副本部長がその任務を代行する。
(指揮本部員の任務)
第17条 指揮本部員は、指揮本部長の命令の伝達及び情報の収集にあたるものとする。
第3章 消防計画
(種別等)
第18条 消防署長又は警防課長がたてる諸計画は、次の6種とする。
(1) 火災防ぎょ計画
(2) 水利統制計画
(3) 通行止時計画
(4) 水道断水・減水時計画
(5) 救助計画
(6) その他の計画
(火災防ぎょ計画)
第18条の2 警防課長は、地形、道路、水利、建物の構造、危険物その他の状況から火災の発生に際し、延焼拡大が予想される区域、防火対象物等を指定し計画を樹立しなければならない。
(水利統制計画)
第18条の3 警防課長は、消防水利となる公設消火栓について、水圧水量、その他の状況を調査して必要と認める場合には、水利統制計画を樹立しなければならない。
2 消防隊は、火災防ぎょに際し、前項の計画がある場合は、これに従わなければならない。
(通行止時計画)
第18条の4 消防署長は、関係者から通行止に関する通知を受けたときは、直ちにその区域及び期間を関係署長に通報し、また火災防ぎょ上必要があると認めたときは、計画を樹立しなければならない。
2 関係署長は、前項の通報を受けたときは署職員に周知させなければならない。
(水道断水・減水時計画)
第18条の5 消防署長は、関係者から水道断水・減水の通知を受けたときは、直ちにその区域及び期間を関係署長に通報し、また火災防ぎょ上必要と認めたときは、計画を樹立しなければならない。
2 関係署長は、前項の通報を受けたときは、署職員に周知させなければならない。
(救助計画)
第18条の6 警防課長は、地形、道路、建物の構造その他の状況から、救助事象の発生に際し、災害の拡大が予想される区域、防火対象物等を指定し、計画を樹立しておかなければならない。
(その他の計画)
第18条の7 警防課長は、消防署長から要請を受けたとき又は必要と認めるときは、その都度計画を立てなければならない。
(警防資料の整備)
第19条 関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに、課係等が密接な連絡をとり、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
(計画等の周知)
第20条 消防署長は、消防計画に関する図書及び警防資料を整備し、その内容を職員に周知させておかなければならない。
第4章 出動制度
第1節 火災等出動
(火災出動)
第21条 消防隊の出動は、次の各号に掲げる要素に基づき当該街区の平均燃焼力及び火災危険度を推定し、これを鎮圧するために必要な消防力を予測した事前計画による。
(1) 建物構成状況
(2) 火災通報状況
(3) 消防署の配置状況
(4) 地理水利の状況
(5) 気象状況
2 消防隊等に対する指令管制は、別に定める要綱に基づき通信指令課長がこれを行う。
(火災以外の出動)
第22条 火災以外に対する消防隊等の出動は、通信指令課長の状況判断又は現場最高指揮者の要請により運用するものとする。
第2節 救助出動
(救助出動)
第23条 救助隊の出動は、当該管内に発生した救助事象に対し、別に定める出動指定表により出動するものとする。
第5章 警防対策
(警防業務の執行)
第24条 警防業務は、火災多発の時期(12月1日から翌年3月31日までの期間(以下「火災期」という。))及びその他の時期に区分し、諸状勢に応じて効率的に執行するものとする。
2 消防署長は、火災期においては、隊員の確保等、警防力の充実に特に配慮しなければならない。
(対策の推進)
第25条 警防課長は、管内の特異火災に関する資料、特異な消防対象物等、警防上の特殊性を把握し、警防対策に反映させるものとする。
(火災警報発令と措置)
第26条 火災警報に関しては、次の各号による。
(1) 関係機関に対する協力要請
(2) 警防装置、積載器材の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) その他必要事項
2 前項の火災警戒について必要な事項は、別に定める。
(異常気象時の措置)
第27条 消防署長は、強風、降雪、雷雨、乾燥注意報等が気象官署から発表があり消防活動上支障があると認められる場合は、必要な措置をとるものとする。
(消防活動上支障ある行為の措置)
第28条 消防署長は、水道断・減水、道路工事危険物輸送等により消防活動上支障のある事象が発生し、若しくはそのおそれがあると認めた場合は、速やかに関係署長及び関係機関に通報するとともに必要な措置をとるものとする。
第6章 警防体制
(警防体制)
第29条 石橋消防署副署長は、翌当番日の警防体制について関係署長と協議し、確立しておかなければならない。
第7章 警防調査、救助調査及び警防視察
第1節 警防調査
(調査目的)
第30条 消防署長は、消防活動に必要な地理、水利及び建物等(以下「地水利等」という。)第18条に定める計画の状況を調査させるものとする。
(調査種別)
第31条 警防調査は、次の2種として、その内容は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通調査は、自己隊の出動区域内の地水利等について調査する。
(2) 特別調査は、異動任命等のあった隊員が地水利等を知得するために調査する。
2 前項の警防調査について必要な事項は、別に定める。
第2節 救助調査
(調査目的)
第32条 石橋消防署長は、救助活動に必要な地勢、交通の状況及び建物等第18条の6に定める計画の状況を調査させるものとする。
(1) 普通調査は、救助隊の出動区域の地理、交通の状況及び特殊建物等を知得するため調査する。
(2) 特別調査は、異動任命等のあった隊員が、地理、交通の状況及び特殊建物等を知得するため調査する。
2 前項の救助調査について必要な事項は、別に定める。
第3節 警防視察
(視察目的)
第33条 消防署長は、管内の大規模な防火対象物又は危険物施設等で火災が発生した場合に消防活動上困難が予想され消防隊が知得しておくことが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物について視察を実施させるものとする。
2 前項の視察は、当該対象物に出動する関係隊員が合同で参加できるよう計画を樹立するものとする。
第8章 訓練及び演習
第1節 訓練
(訓練の実施)
第34条 消防署長、石橋消防署副署長は、消防活動に必要な基本的な動作又は操作等について習熟させるために、計画的に訓練を実施させるものとする。
2 消防署長、石橋消防署副署長は、警防上必要があると認める場合は、訓練を行わせ、状況を査閲するものとする。
(訓練種別)
第35条 訓練は、次の9種として、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 機器取扱訓練は、機器の操作取扱いの習熟向上を図る。
(2) 出動訓練は、出動準備の迅速確実を期するとともに機器の調整並びに器具及び着装の点検を行う。
(3) 操縦訓練は、地水利等の周知徹底及び消防自動車等の操縦技術の向上を図るために行う。
(4) 放水訓練は、水利部署吸水処置送水操作及び注水技術の向上を図るために行う。
(5) 通信訓練は、有線無線通信の用語及び通信機器の取扱いの習熟を図る。
(6) 救助訓練は、人命救助に必要な各種器械の活用要領と操作習熟を図るために行う。
(7) 火災防ぎょ訓練は、人命の救助、鎮圧等実戦的訓練の向上を図るために行う。
(8) 総合訓練は、各種訓練により習熟した技術を総合的に実施し、警防技術の向上を図るために行う。
(9) その他訓練は、前各号に掲げる以外の訓練で警防技術の向上を図るために行う。
第2節 演習
(演習の実施)
第36条 消防長又は消防署長は、訓練の成果を確認し、技術の向上を図るため火災等を想定した総合的な消防演習を計画的に実施するものとする。
(演習種別)
第37条 演習は、次の2種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防演習は、各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術の向上を図るために行うものとする。
(2) 救助演習は、人命救助の迅速確実を期するため資器材を効果的に活用し、総合的な救助技術の向上を目標として行うものとする。
2 演習を実施するときは、あらかじめ演習計画を立て、関係機関と緊密な連絡のうえ行わなければならない。
第9章 消防警戒
(警戒の実施)
第38条 消防警戒は、火災等の発生のおそれのある事象に対処するため特に必要と認めた場合に行うものとする。
2 事前に予測しがたい急変した気象状況下に水害(河川、低地帯及びアンダー地帯等)の発生を予知した時は、当直責任者の指示により警戒出動を図り、必要な措置を講じなければならない。
(計画の樹立)
第39条 消防署長又は警防課長は、消防警戒を行う必要があると認めた場合は、関係機関と緊密な連絡のうえ警戒計画を立て、警戒の円滑を図るものとする。
第10章 消防活動及び救助活動
第1節 通則
(現場監査)
第40条 消防署長は、火災等が発生した場合に、事後当該火災等に関する消防活動の問題点等を摘出し、必要があれば警防課長と消防活動について改善措置を協議するものとする。
(活動指針)
第41条 警防課長は、消防活動を効果的に実施するため、消防活動に関する指針若しくは基準を定めるとともに災害事例等に関する警防資料の収集、作成に努めるものとする。
(事故発生時の措置)
第42条 各級指揮者は、出動途上又は消防活動中において事故が発生した場合は、遅滞なく消防長及び消防署長に報告するとともに事故処理にあたる隊員を配置させるなどして万全を期し、消防活動上支障のないよう注意しなければならない。
(消防車両等の確保)
第43条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、消防隊運用要綱に定める消防車両(消防隊等)を常に出動しうる状態におかなければならない。
2 諸業務に出向する車両は、通信指令課長の了解を得なければならない。
3 諸業務に出向中の消防車両は、火災等を覚知した場合は、所定の消防活動を開始しなければならない。
(救助活動)
第44条 石橋消防署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する体制を決定し、活動しなければならない。
第2節 現場要務
(安全管理)
第45条 各級指揮者は、隊員の消防活動に関し、その安全を十分に確保して指揮しなければならない。
(消防活動の原則)
第46条 消防活動及び救助活動は、人命の救助を第一とする。
2 火災防ぎょは、鎮圧を主眼とする。
3 各級指揮者は、被害の極限防止に全力を注がなければならない。
4 各級指揮者は、出火箇所及び延焼過程の状況等の確認に努めるとともに調査資料となる証拠物件等の保全に努めなければならない。
(人命救助の特例)
第47条 指揮本部長は、人命危険大なる火災に対しては、機を失することなく必要に応じて消防隊の一部を人命救助に専従させなければならない。
(中隊長の任務)
第48条 中隊長は、小隊長以下を指揮し、速やかに自己中隊担当面を決定して、消防活動にあたるものとする。
2 中隊長は、火災等の状況、自己隊の消防活動概要措置等について速やかに指揮本部に報告するものとする。
(小隊長の任務)
第49条 小隊長は、自己隊を指揮し、速やかに自己隊の担当面を決定して、消防活動にあたるものとする。
2 小隊長は、火災時の状況、自己隊の消防活動概要措置等について速やかに指揮本部に報告するものとする。
(隊員の任務)
第50条 第9条により選任された各隊員は、修得した技能を最高度に発揮して、消防活動にあたらなければならない。
(1) 伝令員は、指揮本部長の指揮命令の伝達にあたる。
(2) 機関員は、水利選定、水利部署、機関運用を行うとともに無線情報の伝達等にあたる。
(3) 救助員は、資器材を活用して救助行動の主体となり要救助者の検索救助にあたる。
(4) 警防員は、火災等防ぎょにあたる。
(救助隊長等の任務)
第51条 救助隊長等の任務について必要な事項は、別に定める。
(火災警戒区域等の設定)
第52条 火災等の現場でその局面を担当する各級指揮者が法第23条の2第1項、法第25条第3項、法第28条第1項、法第29条及び法第30条の規定を適用する必要があると認めた場合は、火災等状況を速やかに指揮本部長に報告するものとする。
(相互応援協定区域への出動)
第53条 相互応援協定地域の災害等の出動及び防ぎょ行動については、協定内容によるものとする。
第11章 消防活動効果の評定及び検討会
第1節 評定
(評定)
第54条 消防長、次長又は消防署長は、火災等について消防活動の実態を把握し、技術の進歩向上に資するため消防活動効果の評定を行うものとする。
2 前項の評定について必要な事項は、別に定める。
第2節 検討会
(検討会)
第55条 消防長又は消防署長は、消防活動に関する検討会を開き、将来の警防施策に反映させるものとする。
2 前項の検討会について必要な事項は、別に定める。
(講評)
第56条 消防長又は消防署長は、消防活動を行ったときは、その都度隊員の行動について講評するものとする。
第12章 報告
(消防活動報告等)
第57条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、災害等に出動した場合は、出動記録票(様式第7号)を早急に作成する。
(1) 災害発生の場合に発災地を所轄する壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、災害に従事(防ぎょ)した出場隊全部を取りまとめ早急に災害活動記録票(様式第1号又は、1号の2)を作成する。
発災地を所轄しない署にあっては、出動記録票を早急に作成する。
(2) 災害等に出動し、災害時に従事(防ぎょ)しない場合も前号による。
(1) 救急支援に出場した場合には、出動記録票を作成する。ただし、特異な救急支援の場合、必要に応じ災害活動記録票を作成する。
3 管外火災に出動した場合には、管外火災報告書(様式第4号)を作成する。
4 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、火災による死者(救出後死亡を含む。)が発生した場合は、死者報告書(様式第5号)を作成する。
8 救助隊長は、救助等に出動した場合は、救助活動報告書(救助隊業務要綱別記様式第1号)を作成する。
第13章 補則
(委任)
第60条 本規程中、別に定めるもの及びこの規程の運用について必要な事項は、警防課長が定める。
附 則
この規程は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第1号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第5号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第20号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 削除