○石橋地区消防組合防災規程

平成8年2月1日

訓令第6号

目次

第1編 総則(第1条~第4条)

第2編 対策

第1章 防災の啓蒙(第5条・第6条)

第2章 非常時消防計画(第7条・第8条)

第3編 組織

第1章 通則(第9条)

第2章 警防本部(第10条~第18条)

第3章 指揮本部(第19条・第20条)

第4章 予備隊等(第21条~第23条)

第4編 準備

第1章 体制発令(第24条・第25条)

第2章 召集及び参集(第26条~第32条)

第3章 関係機関との連絡(第33条)

第4章 資器材の確保(第34条・第35条)

第5編 消防活動

第1章 特殊火災

第1節 初動体制(第36条~第38条)

第2節 出動(第39条・第40条)

第3節 通信(第41条)

第4節 現場要務(第42条~第44条)

第2章 水災

第1節 警戒(第45条~第47条)

第2節 出動(第48条・第49条)

第3節 通信(第50条~第52条)

第4節 現場要務(第53条~第58条の2)

第3章 特殊救急事故

第1節 初動体制(第59条~第61条)

第2節 出動(第62条・第63条)

第3節 通信(第64条)

第4節 現場要務(第65条~第71条)

第4章 震災

第1節 初動体制(第72条~第74条)

第2節 出動(第75条~第78条)

第3節 通信(第79条)

第4節 現場要務(第80条~第84条)

第6編 演習(第85条~第87条)

第7編 検討及び報告

第1章 検討(第88条・第89条)

第2章 報告(第90条)

第8編 補則(第91条)

附則

第1編 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等に基づき非常時における石橋地区消防組合管轄区域内の特殊火災、水災、特殊救急事故、震災、その他特異災害(以下「非常災害」という。)による災害を警戒し、防除するために必要な事項を定め、もって被災を軽減して、社会公共の福祉に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程の用語の意義は、次による。

(1) 非常災害とは、特殊火災、水災、特殊救急事故、震災、その他特異災害の発生又は発生のおそれのある場合で、非常時の配備体制又は部隊運用を必要とする災害をいう。

(2) 特殊火災とは、木造大規模火災、油脂火災、落雷多発火災等で、通常の部隊運用では対処できない火災をいう。

(3) 水災とは、洪水、豪雨、暴風雨等により、多数の被害が発生し、又は発生が予想される場合で通常の部隊運用では対処できないような風水災害をいう。

(4) 特殊救急事故とは、列車衝突、集団発病等により多数の傷病者があり、通常の部隊運用では対処できないような災害をいう。

(5) 震災とは、地震により、管内の広範囲にわたり多くの火災又は救急、救助事象が発生し、通常の部隊運用では対処できないような災害をいう。

(防除主眼)

第3条 災害防除は、人命の保全に全力を尽くさなければならない。

(非常時体制)

第4条 非常災害時には、災害に関するもの及び緊急のものを除く平素の事務を縮小し、又は停止して、災害の防除に専念しなければならない。

第2編 対策

第1章 防災の啓蒙

(教養)

第5条 消防署長は、非常災害に対処するため職員を教育訓練して専門的知識、技術を向上させ、総合的消防力の発揮に努めなければならない。

(防災会議への参画)

第6条 消防長又は石橋消防署長は、非常災害により予想される被害の実態を科学的に想定して、各町の防災会議に参画し、石橋地区消防組合の方針を積極的に推進しなければならない。

第2章 非常時消防計画

(計画)

第7条 警防課長は、別に定めるところにより、次の非常時消防計画を樹立しておかなければならない。

(1) 特殊火災計画

(2) 水防計画

(3) 特殊救急計画

(4) 震災対策計画

(周知徹底)

第8条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、前条に定める計画が全うできるよう所属職員に周知徹底を図らなければならない。

第3編 組織

第1章 通則

(組織編成)

第9条 非常災害時の組織編成は、石橋地区消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和47年石橋地区消防組合規則第3号)別表によるほか次の各章による。

第2章 警防本部

(警防本部開設)

第10条 非常災害時には、石橋地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)に、次に定める警防本部を開設する。

(1) 特殊火災は、火災警防本部という。

(2) 水災は、水災警防本部という。

(3) 特殊救急事故は、救急本部という。

(4) 震災は、地震災害本部という。

(本部長の任務及び本部構成)

第11条 非常災害時の警防本部は、本部長(消防長)及び次に定める本部員で構成する。

2 本部には副本部長(次長)を置く。

3 本部員は石橋消防署長、各課長及び担当係長で構成する。

(副本部長の任務)

第12条 副本部長は、災害防除活動に関し石橋地区消防組合の意思決定を要する重要事項につき本部長を補佐する。

2 本部長不在のときは、その職務を代行する。

(警防本部の編成)

第13条 警防本部には、本部事務を処理するため本部員による総務班、予防班、警防班、通信指令班を置く。

(総務班の任務)

第14条 総務班は、総務課が兼務し、職員の非常召集の発令、災害情報の収集、主要防災機関との連絡調整、食糧と物品の調達、応援要請、報道機関等に対する広報及び他の班に属しないことにあたる。

(予防班の任務)

第15条 予防班は、予防課が兼務し、予防広報、監視警戒、避難の誘導等、被害状況の調査と集計及び災害防止対策にあたる。

(警防班の任務)

第16条 警防班は、警防課が兼務し、災害の防ぎょ対策、出動隊等の総括運用、災害の防ぎょ活動及び防ぎょ資器材の確保と調達にあたる。

(通信指令班の任務)

第17条 通信指令班は、通信指令課が兼務し、出動指令、通信手段の確保、各種情報の収集、被害概況等の受理と報告、職員の非常召集の伝達及び関係機関の連絡にあたる。

(本部長等の出動)

第18条 警防本部と指揮本部との連携を確保するため、警防本部長(消防長)と副本部長(次長)は、原則として同時出動のないよう配慮しなければならない。

2 本部員の出動は、必要の都度、本部長が指示するものとする。

第3章 指揮本部

(警防規程の準用)

第19条 非常災害時における指揮本部の名称、運用等については、石橋地区消防組合警防規程(平成8年石橋地区消防組合訓令第5号。以下「警防規程」という。)第15条第2項を準用する。

(警戒区域等の設定)

第20条 各級指揮者は、必要により警戒区域を設定し、関係者以外の立入りを禁止し、若しくは退去させる等の措置を行わなければならない。

2 前項の措置を行った場合は、ただちに指揮本部長に報告しなければならない。

第4章 予備隊等

(非番消防職員による編成)

第21条 消防隊の強化、補助及び効果的運用を図るため必要により非番消防職員(以下「非番員」という。)により予備隊、担架隊、水防小隊、監視警戒班、その他必要な隊(以下「予備隊等」という。)を編成する。

(当番消防職員の特例)

第22条 当番消防職員(以下「当番員」という。)による編成は、警防規程第6条を準用するほか次の各号による。

(1) 当番員編成を強化するため、必要により非番員の一部を充当する。

(2) ポンプ車両が2台配置の署にあっては、必要により1台を予備隊等に切り替える。

(予備隊等の任務)

第23条 予備隊等は、あらかじめ定められた計画により非常災害の警戒、防除にあたる。

第4編 準備

第1章 体制発令

(発令者及び種別)

第24条 各体制は、非常災害に対処するため、災害状況に応じて次の区分により、警防本部長が発令する。

(1) 第1非常配備体制(待機命令)

非常災害の発令が予想される場合で、災害活動の準備、警戒の強化を図る。

(2) 第2非常配備体制(警戒命令)

非常災害の発生が目前に予想され、又は一部に発生して非番員の半数を動員してこれに対処する必要のある場合に発令する。

(3) 第3非常配備体制(非常命令)

非常災害の発生拡大が広範囲で非番員の全員を動員してこれに対処する必要のある場合に発令する。

2 各体制は、非常災害(水害)の発生が予測される場合、警防本部員以上の者が当直勤務し、災害時の配備体制を確保する。

(発生時の措置)

第25条 本部次長、石橋消防署長及び各課長は、非常災害の体制が発令されたなら、別に定めるところにより速やかに消防体制を整え、災害活動の万全を期さなければならない。

第2章 召集及び参集

(召集命令)

第26条 警防本部長は、非常災害に対処するため、必要があると認める場合は、非番員に対し非常召集命令を発令する。

(召集免除)

第27条 警防本部長は、次のいずれかに該当する職員のある場合は、召集を免除する。

(1) 長期療養者

(2) 病気若しくは怪我のため休養中の者

(3) 家族の重病若しくは葬祭等で職員の召集により著しい支障を来すことが予想される者

(4) 遠距離旅行中の者

(5) 結婚挙式当日若しくはその前後2日以内にある者

(6) 消防学校派遣生

(7) その他消防長が召集免除を適当と認めた者

(召集カード)

第28条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、別に定めるところにより所属職員の召集カードを2部作成し、1部を壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長が、残り1部を石橋消防署長が保管して召集の円滑を図らなければならない。

(参集)

第29条 体制が発令された場合職員は、別命のない限りただちに消防本部に参集しなければならない。

2 第22条第1項第1号に定める非番員は、定められた署に参集しなければならない。

(参集の特例)

第30条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、参集に遅延すると予想される職員については適宜の方法にて連絡し、参集懈怠のないよう注意しなければならない。

(職員の注意義務)

第31条 職員は、非常災害の発生又は発生するおそれがあると判断されるときは、積極的に情報の収集に努め、参集に備えなければならない。

(参集への準備)

第32条 職員は、常時においても参集に必要な被服、携行品を準備しておくとともに連絡方法等の確保に努めなければならない。

第3章 関係機関との連絡

(関係機関との連絡協調)

第33条 警防本部は、非常災害に関する情報の収集及び相互の連絡協調を行うため必要と認めるときは関係機関へ職員を派遣しなければならない。

第4章 資器材の確保

(使用、収用可能物件の調査)

第34条 石橋消防署長及び警防課長は、非常災害時に使用し、又は収用できる消防資器材及び舟車等を調査しておかなければならない。

(事前協議)

第35条 消防長は、前条により調査した資器材のうちから非常災害に調達可能なものについて、それぞれ権原を有する者と協議して、迅速円滑な調達ができるようにしておかなければならない。

第5編 消防活動

第1章 特殊火災

第1節 初動体制

(体制発令)

第36条 指揮本部長は、火災の様相から合理的に判断して常時の消防体制では対処できないと判断した場合には、ただちに発令しなければならない。

(警防本部の措置)

第37条 消防本部に「火災警防本部」を開設し、あらかじめ定められた計画によりただちに活動しなければならない。

(各署所の措置)

第38条 次に定める事項について措置しなければならない。

(1) 必要非番員の召集に関すること。

(2) 第2線車(予備車)の確保に関すること。

(3) ホース増載に関すること。

(4) 所轄消防団との連絡に関すること。

(5) その他必要な事項

第2節 出動

(当番員による消防隊)

第39条 当番員編成による消防隊の出動は、警防規程第21条第2項を準用する。

(予備隊)

第40条 予備隊の出動は、火災警防本部長の特別命令による。

第3節 通信

(無線通信の統制)

第41条 無線通信の混乱が予想される場合の統制は、石橋地区消防組合通信規程(昭和61年石橋地区消防組合訓令第11号。以下「通信規程」という。)第24条を準用する。

第4節 現場要務

(火災防ぎょ)

第42条 火災防ぎょの原則は、次による。

(1) 延焼防止を主眼とする。

(2) 転戦は、鎮圧した時期とする。

(3) 防ぎょ線は、消防力、家屋構成、延焼方向、風向を考慮して設定しなければならない。

(避難の措置)

第43条 火災警防本部長は、人員、資器材を最高度に活用しても付近住民の安全が確保できないと判断した場合は、管理者、警察署長と避難に関して協議しなくてはならない。

2 現場の各級指揮者は、避難命令が発令された場合には、付近住民に伝達するとともに、関係機関と協力して避難の安全確保に万全を期さなければならない。

(応援要請)

第44条 火災の延焼拡大により応援隊を要請する場合には、火災警防本部長が管理者と協議のうえ要請する。

2 隣接消防本部への要請は、特殊災害消防相互応援協定書(昭和56年協定)による。

第2章 水災

第1節 警戒

(体制発令)

第45条 消防長は、気象情報、その他により水災が予想され常時の消防体制では対処できないと判断した場合は、関係機関と緊密な連絡を行い、ただちに発令しなければならない。

2 気象庁による特別警報(平成25年8月30日改正)が発令された場合、自動的に第3非常配備体制を発令する。

(警防本部の処置)

第46条 消防本部に「水災警防本部」を開設し、あらかじめ定められた計画によりただちに計画を活動しなければならない。

(各署所の処置)

第47条 次に定める事項について措置するほか、別に定める計画によりただちに活動を開始しなければならない。

(1) 気象情報の聴取に関すること。

(2) 水防資器材の点検整備に関すること。

(3) 必要非番員の召集に関すること。

(4) 監視警戒班の出動に関すること。

(5) 必要によりポンプ小隊を水防小隊に切り替えること。

(6) その他必要な事項

第2節 出動

(水防小隊)

第48条 水防小隊及び監視警戒班(以下「水防切替小隊」含む。)の出動は、水災警防本部長の特別命令による。

(資器材の確保)

第49条 水災警防本部長は、水防小隊を出動させる場合には水防管理者へただちに連絡を行い、水防資器材の確保について措置しなければならない。

第3節 通信

(通信の確保)

第50条 通信指令課長及び壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、随時通信の試験等を行うほか普段から非常電源の確保についても配慮しなければならない。

(非常通信)

第51条 水災警防本部長は、通信の混乱、途絶、その他疎通不能の場合は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関東地方非常無線通信協議会の定める非常災害時通信方法により、通信手段を確保しなければならない。

2 前項の協力等については、栃木県と日本アマチュア無線連盟栃木支部及び日本赤十字社との協定及び電波法令による。

(無線通信の統制)

第52条 無線通信の統制は、通信規程第24条を準用する。

第4節 現場要務

(資器材の使用、収用等)

第53条 水災警防本部長は、水防現場において特に緊急に必要に認める場合は、公用負担を命ずることができる。

(水防工法の決定等)

第54条 現場最高指揮者は、水防作業の実施にあたっては水防管理者及び河川管理者並びにその関係者(以下「水防管理者等」という。)が現場にいる場合は、協議し、水防現場に適合した工法を決定しなければならない。

2 現場最高指揮者は、前項の水防作業の実施にあたり水防資材に不足を生ずると認めたときは、水災警防本部長に報告し、水防管理者等にただちに調達の措置を要求するものとする。

(決壊時の報告)

第55条 現場最高指揮者は、水防施設物の決壊、損壊等を確認したときは、ただちに水災警防本部長及び水防管理者へ報告しなければならない。

(他機関との連携)

第56条 現場最高指揮者は、他の機関と連帯して水防作業する場合は、連絡協調に努め、人員、資器材等を考慮して担当区分を定め、円滑に実施しなければならない。

(他機関への協力)

第57条 現場最高指揮者は、排水、給水、物資輸送等について他機関から協力を要請された場合は、内容を水災警防本部長に報告するとともに、その指示により実施するものとする。

(避難勧告)

第58条 水災警防本部長は、水防管理者の指示に基づき必要と認める区域内へ避難勧告を発令することができる。

(応援)

第58条の2 自衛隊の要請は、栃木県地域防災計画に定める自衛隊派遣要請計画(昭和56年協定)による。

第3章 特殊救急事故

第1節 初動体制

(体制発令)

第59条 消防長は、局地的に傷病者が50名以上(推定含)発生した救急事故につき、常時の消防体制では対処できないと判断した場合は、ただちに発令しなければならない。

(救急本部の措置)

第60条 消防本部に「救急本部」を開設し、あらかじめ定められた計画によりただちに活動を開始しなければならない。

(各署の措置)

第61条 次に定める事項について措置するほか、別に定められた計画により活動しなければならない。

(1) 必要非番員の召集に関すること。

(2) 救急資器材の増載に関すること。

(3) その他必要な事項

第2節 出動

(当番員による救急隊)

第62条 当番員編成による救急隊の出動は、石橋地区消防組合救急業務規則(昭和52年石橋地区消防組合規則第1号。以下「救急規則」という。)第4条を準用する。

(予備隊等)

第63条 予備隊、救急隊の出動について前条によりがたい事由のある場合は、救急本部長の特別命令による。

第3節 通信

(無線通信の統制)

第64条 無線通信の統制は、通信規程第24条を準用する。

第4節 現場要務

(現場救護班の編成)

第65条 指揮本部長は、必要と認める場合は、指揮本部に現場救護班を併置するものとする。

2 現場救護班は、指揮本部員又はその他の救急隊員、警防員で編成する。

(現場救護班の任務)

第66条 現場救護班は、次の各号の任務を行う。

(1) 傷病者の救急処置と搬送順位の選定に関すること。

(2) 救急隊の整理、誘導及び搬送先医療機関に関すること。

(3) 救護した傷病者の身元調査及びその記録に関すること。

(4) 現場救護所(前各号の任務を行うための施設及び場所)の設置に関すること。

(担架隊及び病院調査班の編成)

第67条 指揮本部長は、必要と認める場合は、担架隊及び傷病者の収容を予想される医療機関等へ派遣する調査班(以下「病院調査班」という。)を編成するものとする。

2 前項の病院調査班は、2名で1班とする。

(病院調査班の任務)

第68条 病院調査班は、派遣先の医療機関等において、次の各号の任務を行う。

(1) 収容された傷病者の氏名等、傷病程度の調査記録又は必要により傷病者一覧表を作成し、指揮本部に報告すること。

(2) 当該医療機関等の傷病者収容能力の現況調査に関すること。

(3) 前各号の調査結果及びその他必要と思われる事項につき、随時、指揮本部へ報告すること。

(4) その他、傷病者の収容について派遣先医療機関等への協力に関すること。

(現場救護)

第69条 現場における傷病者救護は、原則として次の各号による。

(1) 担架隊は、事故現場から救護所までの間に重傷病者より順次救出搬送にあたる。

(2) 救急隊は、現場救護所に集結して同所から順次、傷病程度の重い者より医療機関へ搬送する。

(3) 救急隊は、出動時に非常用の救急資器材を携行し、現場救護班の用に供する。

(4) 現場救護班は、その任務を行うにあたり現場に派遣された医師の指導に従うこと。

(5) 現場救護班は、現場に他の機関による救護所が設置された場合は、これに協力して任務を行うものとする。

(傷病者氏名等の調査記録掲示)

第70条 傷病者氏名等の調査記録は、次の各号による。

(1) 調査事項の記録は、別記様式によるものとし、各救急隊に50枚ほど常時積載しておかなければならない。

(2) 記録用紙は、傷病者1人につき1枚記入し、傷病者の見易いところに添付する。

(3) 指揮本部員又は現場救護班員は、前記記録の控えをとり傷病者の概要等を指揮本部に一覧表を掲示する。

(非常用救急資器材)

第71条 石橋消防署長は、特殊救急事故に備えて、非常用救急資器材を適所に集積しておかなければならない。

第4章 震災

第1節 初動体制

(体制発令)

第72条 震度5弱以上の地震が発生した場合は、自動的に第3非常配備体制を発令する。

2 震度4(中震)以下の地震にあっては、状況によりいずれかの非常配備体制を発令する。

(災害本部の措置)

第73条 消防本部に「地震災害本部」を開設し、あらかじめ定められた計画によりただちに活動を開始しなければならない。

(各署の設置)

第74条 次に定める事項について措置するほか、あらかじめ定められた計画により活動を開始しなければならない。

(1) 有線、無線機器の点検保守に関すること。

(2) 車両退避に関すること。

(3) 出火防止、初期消火、人命救助に関する広報

(4) 高所監視の開設に関すること。

第2節 出動

(当番員による消防隊)

第75条 地震災害本部長は、火災、水災、救急、救助等の発生状況より重点地区を定める等して消防隊を合理的かつ臨機応変に運用しなければならない。

2 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、通信途絶のため出動命令が不能の場合は、あらかじめ定められた計画に基づき出動しなければならない。

3 前項の出動については、通信復旧後速やかに地震災害本部長に報告しなければならない。

(予備隊等)

第76条 地震災害本部長は、予備隊等を出動させる場合には、各種各様の資器材を携行させ、被害全般に対応できるように合理的かつ臨機応変に運用しなければならない。

(出動の特例)

第77条 救助事象は、原則として市街地構成区域に火災数が少なく、消防力が優勢である場合のみ出動するものとする。

(出動途上の措置)

第78条 火災出動途上において、二次火災を発見した場合は、原則としてあらかじめ定められた優先順位により出動するものとする。

2 前項によりがたい理由ある場合には、地震災害本部長の指示を受けなければならない。

第3節 通信

(通信の確保、統制等)

第79条 通信の確保については、第50条及び第51条を、統制については通信規程第24条を準用する。

第4節 現場要務

(火災防ぎょの原則)

第80条 火災防ぎょの原則は、次による。

(1) 消防力に比較して火災件数が少ないと判断した場合は、積極的に一挙鎮滅を図る。(攻勢防ぎょ)

(2) 消防力に比較し火災件数が上回ると判断した場合は、地域の重要度と消防効果の大なる火災を優先的に防ぎょする。(拠点防ぎょ)

(3) 火災の様相により消防隊個個のみ防ぎょでは効果がないと判断した場合は、消防隊を集中して重要地域の確保防ぎょにあたる。(重点防ぎょ)

(火災防ぎょ特例)

第81条 火災防ぎょの特例は、次による。

(1) 大工場、学校、危険物製造所等からの出火で多数の消防隊が必要と判断される場合は、消防効果を考慮して他の延焼火災を鎮滅した後に消防隊を集中して防ぎょにあたる。

(2) 火災及び火災以外の災害が同時に発生した場合は、市街地構成区域では火災防ぎょを優先するが、その他の区域では必要により火災以外の災害の防除にあたる。

(中小隊長の心得)

第82条 中小隊長及び隊員は、同時多発災害の実態をよく認識して自己隊の消防力を最大限に発揮して出動隊の責任で鎮滅するようあらゆる努力をしなければならない。

(転戦)

第83条 転戦は、原則として鎮圧した時期とする。ただし、指揮本部長の転戦命令のある場合は、現防ぎょ地点を放棄してただちに命令地点に転戦しなければならない。

(避難、応援)

第84条 避難、応援等については第43条第44条及び第58条の2を準用する。

第6編 演習

(演習の実施及び種別)

第85条 消防長は、消防署長及び警防課長をして、非常災害に対処するため、次の演習をそれぞれ年1回以上実施しなければならない。

(1) 特殊火災防ぎょ演習

(2) 水防演習

(3) 特殊救急救護演習

(4) 震災演習

2 前項の演習は、個別演習、総合演習、合同演習として効果的な演習にしなければならない。

(演習の目的)

第86条 各演習の目的は、次による。

(1) 個別演習は、災害活動の基本技術と部隊運用の習熟を図るため署所単位若しくは数署所合同で実施する。

(2) 総合演習は、石橋地区消防組合の組織機能を動員し総合消防力の発揮を図るために実施する。

(3) 合同演習は、消防本部、消防署、消防団の連帯を深めるために実施する。

(演習の計画)

第87条 消防署長及び警防課長は、演習を実施する場合はあらかじめ演習計画をたて、関係機関と緊密な連絡のうえ行わなければならない。

第7編 検討及び報告

第1章 検討

(計画の検討、修正)

第88条 消防署長は警防調査その他により第7条に定める計画の遂行が困難と認める場合は、警防課長に対して計画の修正を提言しなければならない。

(防ぎょ検討会)

第89条 防ぎょ検討会については、警防規程第55条を準用する。

第2章 報告

(災害活動報告)

第90条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、この規程に基づく火災活動を実施した場合は、次の各項により報告しなければならない。

2 この規程中、第5編第1章に定めるものについては、警防規程第57条第1項を準用する。

3 この規程中、第5編第2章に定めるものについては、警防規程第57条第1項を準用するほか、構成町水防計画による。

4 この規程中、第5編第3章に定めるものについては、警防規程第57条第1項及び救急規則第44条から第50条を準用する。

5 この規程中、第5編第4章に定めるものについては、構成町地域防災計画及び前各項による。

第8編 補則

(委任)

第91条 この規程中、別に定めるもの及びこの規程の運用についての必要な事項は、警防課長が定めるものとする。

附 則

この規程は、平成8年2月1日から施行する。

附 則(平成8年訓令第15号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成16年訓令第2号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成20年訓令第6号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成25年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年訓令第19号)

この規程は、平成27年3月10日から施行する。

別記様式 略

石橋地区消防組合防災規程

平成8年2月1日 訓令第6号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成8年2月1日 訓令第6号
平成8年10月1日 訓令第15号
平成16年1月1日 訓令第2号
平成20年8月1日 訓令第6号
平成25年10月1日 訓令第4号
平成26年12月24日 訓令第19号