○石橋地区消防組合機械器具管理規程
昭和55年3月11日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 活用
第1節 配置(第10条~第12条)
第2節 保管(第13条~第15条)
第3節 標示(第16条・第17条)
第3章 点検及び整備
第1節 点検(第18条~第20条)
第2節 整備(第21条)
第4章 技術管理
第1節 教養(第22条・第23条)
第2節 審査(第24条)
第5章 事故対策(第25条~第28条)
第6章 報告(第29条~第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防機械器具の適正な管理を行い、予想されるいかなる災害にも対処できる有事即応の体制を確立する。
(用語)
第2条 この規程の用語の意義は、次による。
(1) 機器とは、別表第1に掲げるものをいう。
(2) 機器の管理とは、機器の配置、点検、整備、運用技術及び車庫の管理をいう。
(3) 機関員とは、別に定める機関員養成講習を修了した者のうちから消防長が任命した者をいう。
(4) 整備管理者とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める者をいい、整備技術者とは、この職務の一部を代行する者をいう。
(5) 交通事故とは、警察署に届出た車両(以下「消防自動車等」という。)及び原動機付自転車の運行による人の死傷又は物の損傷をいう。
(6) 事故とは、交通事故以外の機器の損傷事故をいう。
(他の法令との関係)
第3条 機器の管理については、道路交通法(昭和35年法律第105号)、、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)等に定めのあるもののほか、この規程による。
(空気充てん設備の取扱い)
第4条 空気充てん設備は、消防署長が取扱者を指定し、取り扱わせるものとする。
(運行資格)
第5条 消防署長は、機関員以外の者に消防自動車等を運行させてはならない。ただし、業務上特に必要があると認めるときは、次の各号に限り機関員以外の者に運行させることができる。
(1) 消防自動車を除く緊急車両
(2) 救急自動車にあっては、機関員の確保が不可能のとき。
(3) 消防士長以上の階級にある者が技術指導を行うとき。
(担当自動車の指定)
第6条 消防署長は、消防自動車等ごとに機関員を指定するものとする。
2 担当する期間は、6箇月交替とする。
(整備技術者の任命)
第7条 消防長は、次のいずれかに該当する消防司令補以下の階級の者のうちから整備技術者を任命するものとする。
(1) 自動車整備士の技能検定に合格した者
(2) 機関員養成講習を修了した者で、10年以上の実務経験を有し、かつ、消防長が適当と認めた者
(3) 前各号と同等以上の技能を有し、消防長が適当と認めた者
2 整備技術者は、各所属に配属するを原則とする。
(整備技術者の職務)
第8条 整備技術者は、石橋地区消防組合安全運転管理規程(昭和61年石橋地区消防組合訓令第1号)に定める安全運転管理者と常に密接な連携を保ち、点検、整備の適正に努めるものとする。
(1) 石橋地区消防組合の年間点検計画を樹立し、点検、整備の実効をあげる。
(2) 機関員の指導
(3) 燃料消費報告
(4) 車庫の管理
(5) 整備に要する消耗品の管理
(機器の改造)
第9条 職員は、みだりに機器を改造してはならない。その必要があるときは、消防長の承認を得るものとする。
第2章 活用
第1節 配置
(配置)
第10条 消防長は、機器の性能、配置人員、その他消防要因を考慮して、その配置が最も適正なるよう配慮するものとする。
(配置替)
第11条 消防署長は、消防要因の著しい変化のため機器の性能が十分発揮できないと判断したときは、消防長の承認を得て機器の配置替えをすることができる。
(積載)
第12条 警防課長は、機器の積載に対し消防自動車等の能力を十分検討して適正な積載を行うものとする。
第2節 保管
(保管検査)
第13条 警防課長は、配置してある機器の性能の良否及び管理の適否を検査するものとする。
(廃棄検査)
第14条 消防長は、機器の廃棄申請があった場合、性能試験を行い廃棄の適正を図るものとする。
(性能の把握、保管)
第15条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、配置された機器の性能を完全に把握し、常に効果的に活用できるよう、保管の適正を図るものとする。
第3節 標示
(胴体標示)
第16条 消防ポンプ車両には、別に定める意義に基づき胴体標示を行うものとする。
(その他の標示)
第17条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、別に定める方法により、機器に所属名、整理番号、その他必要な標示を行い、現場行動の円滑化を図るものとする。
第3章 点検及び整備
第1節 点検
(運行前点検等)
第18条 所属の機器の点検は、消防自動車等においては、担当機関員が、積載機器にあっては、担当する所属職員が行うものとする。
(1) 交替時点検(運行前点検)
(2) 日夕点検
(3) 使用後点検
2 整備技術者は、前項各号以外で必要と認めたときは、範囲を定めて点検を行うものとする。
(定期点検)
第19条 定期点検のうち、1箇月点検は、整備技術者(担当機関員を含む。)が行い、その他の点検にあっては、指定整備工場に委託するものとする。
(1) 1箇月点検
(2) 3箇月点検
(3) 6箇月点検
(4) 12箇月点検
(自動車検査)
第20条 消防自動車等の自動車検査(車検)は、指定整備工場に委託するものとする。
第2節 整備
(所属整備)
第21条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、整備技術者をして配置された機器の性能保持を図るため、次の各号に定める整備を行うものとする。
(1) 使用後整備(日常整備を含む。)
(2) 各週(月曜)点検整備
2 整備技術者は、前項各号以外で必要と認めたときは、範囲を定めて整備するものとする。
第4章 技術管理
第1節 教養
(教養)
第22条 警防課長は、業務効率の向上を図り、適宜、教育訓練を行い、取扱いに万全を期すものとする。
(技術研究会)
第23条 警防課長は、機器の適正な管理及び研究開発を図り、適宜、技術研究会を開催するものとする。
2 技術研究会について、必要な事項は、別に定める。
第2節 審査
(効果測定)
第24条 警防課長は、職員に対し教養の効果測定を行い、能力の向上を図るものとする。
2 効果測定の結果、一定水準に到達しない者のあるときは、再教養(再審査)を行い、機器の適正な管理の徹底を図るものとする。
3 教養、審査の基準は、別に定める。
第5章 事故対策
(安全管理)
第25条 消防長は、機器の管理について平素から教養訓練を通じ、安全の思想を徹底するものとする。
(交通事故及び事故の防止対策)
第26条 警防課長は、消防長又は安全運転管理者の指示に基づき、消防自動車等の交通事故及び機器損傷等の事故の防止のため、機器の性能を知得させ、教養訓練を充実する等、必要な対策を樹立するものとする。
2 気象状況、道路状況等、事故発生の危険が大であると認めるときは、交通事故の防止のために適切な処置をとるものとする。
(交通事故及び事故発生の処置)
第27条 交通事故、機器損傷等の事故又は亡失事故が発生したときは、関係者はただちに関係法令に定める処置をするとともに、事故の種別によっては、次のとおり処置するものとする。
(1) 負傷者の救護
(2) 警察機関への通報
(3) 所属長を経て消防長へ報告(石橋地区消防組合職員服務規程(昭和49年石橋地区消防組合訓令第6号)第25条準用)
2 その他処置基準は、別に定める。
(交通事故の調査及び検討)
第28条 警防課長は、消防長又は安全運転管理者の指示に基づき、事故の発生原因、経過等について調査を行い、その結果について検討を加え、第28条に定める対策に役立てるものとする。
2 調査の内容、方法等は、別に定める。
第6章 報告
第29条 警防課長は、次の各号により簿冊を整備し、機器の適正管理により命数保持を図り、更新時期を明確にする等、活用状況を明らかにするものとする。
(1) 車両運行記録簿 (様式第1号)
(2) 機械台帳 (様式第2号)
(3) ホース使用記録簿 (様式第3号)
(4) 機関員名簿 (様式第4号)
第30条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長は、それぞれ分掌する次の報告をするものとする。
(1) 燃料消費量報告書 (様式第5号)
(2) 操車月報 (様式第6号)
第31条 壬生消防署長、上三川消防署長、石橋消防署副署長及び整備技術者(機関員を含む。)は、それぞれ分掌する点検、整備について次の報告をするものとする。
(1) 運行前点検表 (様式第7号)
(2) 年間定期点検車両整備計画 (様式第8号)
(3) 車両1ヶ月点検整備記録表 (様式第9号)
(4) 梯子1ヶ月点検整備記録表 (様式第9号の2)
(5) 車両等故障による修理依頼書 (様式第10号)
(6) 消防ポンプ自動車点検表 (様式第11号)
第7章 雑則
(委任)
第32条 この規程中、別に定めるもの及び運用の細部について必要な事項は、警防課長が定める。
附 則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年訓令第12号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年訓令第3号)
この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年訓令第1号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年訓令第18号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防機械器具
1 消防自動車等
(1) ポンプ車(水槽付含む)
(2) 化学車
(3) 救助車
(4) はしご車(屈折含む)
(5) 救急車
(6) その他車両
2 消防器具
(1) 吸水器具 吸管、吸管結合器具、ストレーナー及びちりよけかご、吸管離脱器、スタンドパイプ、吸管枕木、中継媒介金具、中継用安全バルブ
(2) 放水器具 ホース、管そう、ノズル、放水銃及び放水砲、低発泡用泡ノズル、高発泡器、放水補助器具(媒介等)
(3) 作業器具 手引ホースカー、上枠付軽量ホースカー、消防用積載はしご
(4) 破壊器具 切断穿孔器具(エンジンカッター・エアソー等)、衝撃式破壊器具(ハンマー等)、重量物排除用、救助用マット型エアジャッキ
(5) 救助器具 空気式救助マット(自立型含む)、緩降機、油圧式救助器具(手動含む)、救命索発射銃、折り畳み式救命ボート、空気膨張式救命ボート、船外機、救助用送排風機、可搬式ウインチ、救命胴衣、オイルフェンス、救助用縛帯、熱画像直視装置、救助用支柱器具、簡易起重器具、担架(ストレッチャー含む)、簡易テント(膨張式含む)
(6) 呼吸用保護具 ろ過式(防じん・防毒マスク等)、空気呼吸器、酸素呼吸器
(7) 照明器具 投光器(ハンディーライト含む)、発動発電機
(8) 警報器具 サイレン、警鐘、警光灯、事故防止灯
(9) 防火被服及び防火帽 一般火災用防火服、耐熱性防火服、消防用ヘルメット、保護めがね、溶接用保護面、消防用ゴム長靴、安全靴、(短靴・編上靴)、アルミ加工手袋、ケブラー手袋、救助用手袋、安全帯(ハーネス含む)、潜水器具(一式)、耐電装備(一式)、携帯警報器、活線警報器
(10) 背負式ポンプ
(11) 重量物排除器具 マット型エアジャッキ、動力式油圧式救助器具(手動ポンプ式含む)、救助用支柱器具、可搬式ウインチ、マンホール救助器具
(12) 高度救助用資器材・高度探査装置 簡易画像探査装置、熱画像直視装置
(13) ロープ救助資器材 三打ちロープ、編みロープ、その他のロープ(テープスリング等)、デイジーチェーン、カラビナ、その他結合器具(スイベル等)、滑車、制動器(降下器具含む)、登行器(アッセンション等)、ハーネス
(14) 流水救助資器材 流水救助用救命胴衣、流水救助用ヘルメット、流水救助用靴、流水用救助手袋、ホイッスル、スローバック
(15) 防災資器材 簡易テント(膨張式)、オイルフェンス
3 NBC災害対応器具
(1) 検知用器材 化学物質検知用器材、放射線検知用器材
(2) 防護用器材 救助隊用ろ過式呼吸用保護具、救助隊用給気式呼吸用保護具空気呼吸器救助隊用化学防護服(レベルA・B・C・D)
(3) 除染用器材、処置用器材 除染シャワーテント、除染噴霧器
4 泡消火剤
(1) たん白泡消火剤
(2) 合成界面活性剤泡消火剤
5 その他の器具 拡声器、車両整備器具各種、エアコンプレッサー、その他
6 水防及び救急資器材については別に定める。
※ 資器材名は消防機器便覧に掲載されているものを準用した。