○石橋地区消防組合気象観測規程
平成元年3月20日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 気象等観測(第5条~第8条)
第3章 予報及び警報(第9条~第11条)
第4章 点検(第12条~第14条)
第5章 報告(第15条~第18条)
第6章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
第1条 この規程は、石橋地区消防組合において気象、水象(以下「気象等」という。)を観測し、もって消防業務に資することを目的とする。
第2条 気象等観測は、事務分掌により通信指令課が担当する。
第3条 気象等観測に関する事項は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第6条の規定に基づき、気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。
第4条 気象等観測を行う場合には、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)に定める技術上の基準に従って、これをしなければならない。
第2章 気象等観測
第5条 観測の種別は、次のとおりとする。
(1) 定時観測~1時間ごと
(2) 随時観測~消防業務に必要の都度
第6条 観測は、次の項目について毎日(時)行うものとする。
(1) 天気~晴曇雨等の状況
(2) 気温~時変化
(3) 湿度~時変化
(4) 風向、風速~時変化
(5) 実効湿度~時変化
(6) 雨量~日、時雨量
(7) 気圧~時変化
(8) 最高(低)の度合
気温、湿度、実効湿度、風速、雨量、積雪
第7条 ダム放流に伴う水位の状況については、必要の都度、警防課及び各所属と協議のうえ水象観測にあたる。ただし、水防対策要綱に該当しない範囲に限る。
第8条 観測の成果は、必要により積極的に公表し、地域防災に役立てる。
第3章 予報及び警報
第9条 気象庁(栃木県を含む。以下同じ。)の発表する予報及び警報は、次のとおりとする。
(1) 地震防災対策強化地域に係る地震及びこれに準ずる地震の諸情報
(2) 台風に係る情報
(3) 一般の利用に適合する予報及び警報
(4) 水防活動の利用に適合する予報及び警報
(5) 宇都宮地方気象台が発表する消防業務に係る予報及び警報
(6) ダム放流情報
(7) その他
第10条 通信指令課は、予報及び警報の発表により、当該予警報が消防業務に大きな影響が予想される場合には、次の各機関等に通報連絡をとるものとする。
(1) 関係役場、警察署、学校、その他
(2) 駅、総合病院、大量危険物の施設、不特定多数の公衆の出入りする施設、その他
第11条 通信指令課及び各機関等は、予報及び警報の発表により、次に示す事項に配意して万全を期する。
(1) 関係機関~消防業務に密接な関係があると判断する機関には、当該機関の例規により適切な措置を勧告する。
(2) 住民~一般住民に対しては、広報により注意心を喚起し、及び警戒対策を呼び掛ける。
(3) 消防組合~予報及び警報の種類に応じ、例規に定める所要の態勢を発令する。発災に備え警戒防ぎょの実をあげる。
第4章 点検
第12条 気象測器の精度を保持し、耐用確保のため保守点検を励行する。
第13条 気象測器の保守点検は、業者に委託し、火災期前11月に実施する。
第14条 気象測器の毎月点検は、通信指令課が行うものとし、次の各部を重点に調整、確認をする。
(1) 温湿度計の動力部
(2) 風向、風速計の風車部、電源部
(3) 雨量計のカップ部、動力部
(4) 測器のゴミ、ホコリ等の除去、防水
第5章 報告
第15条 消防長は、気象庁長官から観測成果の要求があれば、これに応じるものとする。
第16条 通信指令課長は、気象測器の適正な運用と管理を行うため、次の簿冊を整理する。
(1) 気象業務法第6条に定める届出書
(2) 気象測器台帳(様式第1号)
第17条 通信指令課長は、観測成果及び月統計について報告する。
(1) 気象観測月報(様式第2号)
(2) 気象日誌(様式第3号)
第18条 通信指令課長は、気象庁の発表する予報及び警報についてそれらの概要を記録し、職員に示達しなければならない。
(1) 気象通報第1号用紙
(2) 気象通報第2号用紙
(3) 気象通報第3号用紙
(4) 放流通知送受信票
(5) 鬼怒川ダム統合管理事務所長の発表する、ダム放流に関する情報 (11号、13号~15号、18号~21号様式は省略する。)
第6章 雑則
第19条 通信指令課は、気象等観測にあたり宇都宮地方気象台と適宜適切に協議して、信頼の高い成果を目指すものとする。
第20条 この規程中、運用の細部について必要な事項は、通信指令課長が定める。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第7号)
この規程は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この規程は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。