○石橋地区消防組合建設工事等執行規則

平成13年6月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 消防組合が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事等の執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負、又は委託によるものとする。

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は次に掲げる場合においては、直営で執行する。

(1) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。

2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(入札の手続き)

第4条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧の上、入札に参加するものとする。

2 入札は、第4項に規定する契約に係る入札を除き、入札書(様式第1号)を、入札期日に持参の上、管理者に提出して行わなければならない。

3 前項の規定により持参の上提出する入札書には、入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(平成7年政令第372号)により、入札書を書留郵便により管理者に提出することができる。この場合において、当該郵便により提出する入札書は、入札期日の前日までに管理者に到達したものでなければならない。

5 前項の郵便により提出する入札書は、封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」の文字が明瞭に記載されたものでなければならない。

(代理人及び委任状)

第5条 入札者が代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。

3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(入札の無効)

第7条 石橋地区消防組合財務規則(平成6年石橋地区消防組合規則第7号。以下「財務規則」という。)第84条各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第4条第2項の規定に違反した入札者に係る入札

(2) 第4条第4項後段の規定に違反した入札書に係る入札

(3) 入札に際して虚偽又は不正の行為があった入札者に係る入札

(4) 金額を訂正した入札書に係る入札

(5) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札

2 管理者は、前項第3号に該当する入札に係る入札者について、当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とする。

(再度入札の参加の制限)

第8条 管理者が最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は、再度の入札に参加することはできない。

(落札通知)

第9条 管理者は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。

2 議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得たときは、直ちに文書をもって通知する。

(契約書の提出)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内の期間に管理者が別に定める契約書を作成して管理者に提出するものとする。

2 前項の期間の計算に当たっては、石橋地区消防組合の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年石橋地区消防組合条例第1号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。

3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。

4 工事等契約金額、その他内容等に変更があるときは、契約を変更しなければならない。この場合において、請負者等は、遅滞なく変更契約書又は変更請書を作成して管理者に提出しなければならない。

(工事に係る契約保証金の免除の特例)

第11条 管理者は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、財務規則第75条の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(前金払)

第12条 管理者は、次の表の左欄に掲げる契約に係る支出については、前金払の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る前金払の限度額は一契約一会計年度につき、同欄に掲げる契約区分に応じ、同表の右欄に掲げる額(その額が3億円を超える場合にあっては、3億円)とする。

契約の区分

1 請負代金の額が300万円以上の工事の請負契約

請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。第4号の額の欄において同じ。)を次のイからハまでに掲げる額の区分によって区分し、当該区分に応ずるイからハまでに定める率を順次適用して計算した額の合計額

イ 3億円以下の額 100分の40

ロ 3億円を超え10億円以下の額 100分の20

ハ 10億円を超える額 100分の10

2 業務委託料が300万円以上の設計又は調査の委託契約

業務委託料(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。次号の額の欄において同じ。)に100分の30を乗じて得た額

3 業務委託料が200万円以上の測量の委託契約

業務委託料に100分の30を乗じて得た額

4 請負代金の額が3千万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の契約であって、当該機械類の納入に3月以上の期間を要するもの

請負代金の額に100分の30を乗じて得た額

2 管理者は、前項の規定により計算した額が、一契約一会計年度につき3億円を超えるときは、入札者に対し、その旨を広告、通知その他適当と認める方法で通知するものとする。

3 管理者は、第1項の表第1号の契約区分の欄に掲げる契約に係る支出については、中間前金払(同項の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下この項において同じ。)の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る中間前金払の限度額は、一契約一会計年度につき、請負代金の額に100分の20を乗じて得た額とする。

(準用)

第13条 第4条から第6条まで及び第9条から前条までの規定は、随意契約における場合に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第4条第1項

契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加するもの

随意契約について見積書を提出しようとするもの

入札者

見積者

入札に係る

随意契約に係る

入札に参加する

見積書を提出する

第4条第2項

入札は

随意契約は

入札書(様式第1号)

見積書

入札期日

管理者が指定した期日

第4条第3項

入札書

見積書

入札者

見積者

第5条第1項

入札者

見積者

入札を

見積書の提出を

第5条第2項

入札

随意契約に係る見積書の提出

第5条第3項

入札者

見積者

入札に

随意契約に係る見積書の提出に

第6条

入札者

見積者

入札を

随意契約を

入札に

随意契約に

入札の執行

随意契約

第9条

落札後

契約の相手方を決定後

落札者

当該契約の相手方

第10条第3項

落札

契約の相手方の決定

第12条第2項

入札者

見積者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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石橋地区消防組合建設工事等執行規則

平成13年6月29日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)