○石橋地区消防組合火災予防違反処理規程
平成25年5月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第2条~第7条)
第2節 警告、命令等(第8条~第19条)
第3節 告発(第20条~第23条)
第4節 代執行(第24条~第27条)
第5節 即時措置(第28条・第29条)
第6節 他の法令に関する違反(第30条)
第3章 補則(第31条~第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び石橋地区消防組合火災予防条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定める。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の区分)
第2条 違反処理は、次の各号に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次の各号に掲げる事項について留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第4条 違反処理は、違反処理標準マニュアル(平成21年消防予379号通知)及び危険物施設違反処理マニュアル(平成14年消防危第503号通知)(以下「違反処理基準」という。)により処理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(実況見分調書)
第6条 職員は、違反の調査に際し違反事実の確認及び証拠保全のため必要がある場合は、実況見分調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
(質問調書)
第7条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成しておかなければならない。
第2節 警告、命令等
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に警告書を発行するものとする。
(履行状況の確認)
第9条 消防長又は消防署長は、前条の規定による警告を行ったときは、必要に応じ関係者から警告事項の改善報告を求めるとともに、職員に調査を実施させるものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第10条 この規程において聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。
(1) 聴聞の機会の付与が必要な不利益処分
ア 法第8条の2の3第6項の規定に基づく防火対象物の特例認定の取消し
イ 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく防災管理点検特例認定の取消し
ウ 法第12条の2第1項の規定に基づく危険物製造所等の許可の取消し
エ 法第13条の24第1項の規定に基づく危険物保安統括管理者等の解任命令
(2) 弁明の機会の付与が必要な不利益処分
ア 法第5条第1項の規定に基づく防火対象物に対する予防措置命令(緊急の場合を除く。)
イ 法第5条の2第1項の規定に基づく防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)
ウ 法第5条の3第1項の規定に基づく防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)
エ 法第8条第4項の規定に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)
オ 法第36条第1項において準用する法第8条第4項の規定に基づく防災管理業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)
カ 法第12条の2第1項又は同条第2項の規定に基づく危険物製造所等の使用停止命令
キ 法第14条の2第3項の規定に基づく予防規程の変更命令
(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。
(2) 違反内容が命令を必要とするとき。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を発行するものとする。
3 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した場合は、当該関係者に命令書を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を発行するものとする。
(教示)
第12条 審査請求のできる命令を書面によって行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項及び第2項に定めるところにより、審査請求ができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求ができる期間を教示しなければならない。
(命令の解除)
第13条 消防長又は消防署長は、受命者から命令事項の履行、一部の違反事項の是正又は代替措置等が講じられたことにより、命令解除の申出があったとき又はその事実を知ったときは、速やかに履行状況を確認し、その状況が命令の解除要件を満たすと認める場合は、命令を解除するものとする。
(資料提出命令)
第14条 消防長又は消防署長は、違反処理をするため必要な資料の提出を求めるときは、石橋地区消防組合火災予防査察規程(平成16年訓令第3号。「以下「査察規程」という。)第19条に定める資料提出命令書を当該関係者に交付することにより行うものとする。
(報告徴収)
第15条 消防長又は消防署長は、違反処理をするために必要な報告を求める場合は、査察規程第20条に定める報告徴収書を当該関係者に交付することにより行うものとする。
(公示)
第16条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第3項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項及び法第8条の2第3項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第7号又は様式第8号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(履行状況の調査)
第17条 消防長又は消防署長は、命令を行った場合には必要に応じ関係者から命令事項の改善報告を求めるとともに、職員に調査を実施させるものとする。
2 職員は、前項の調査を行ったときは、履行状況調査報告書により消防長等に報告するものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止を命じられるに至った違反が是正されないとき。
第3節 告発
(告発)
第20条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき
(告発の手続)
第21条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書及び命令書(写)
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
3 告発を行う場合は、捜査機関と十分な協議を行うものとする。
(過料事件の通知)
第22条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第5項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(過料事件の手続)
第23条 前条の過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
(1) 防火対象物の場合
ア 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
イ 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
ウ 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
エ 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(2) 防災管理対象物の場合
ア 特例認定防災管理対象物の管理権原者であったことを証する資料
イ 特例認定防災管理対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
ウ 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
エ 違反時点において特例認定防災管理対象物であったことを証する資料
第4節 代執行
2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を樹立しなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第14号)
(2) 代執行令書(様式第15号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)
(4) 代執行責任者証(様式第17号)
(証票の携帯)
第25条 消防長又は消防署長若しくはその他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第26条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明により郵送できない場合は、広報をもって公示し、送達に代えるものとする。
第5節 即時措置
(物件の措置)
第28条 法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定に基づき法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項の規定において準用する場合を含む。)の措置をする場合は、措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定するものとする。
(1) 物件の滅失及びき損の防止
(2) 盗難の防止
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止
(4) その他物件の保管に関して必要と認められる事項
3 消防長又は消防署長は、前項の規定により公示した場合において公示の日から起算して14日を経過してもなお保管した物件(以下「保管物件」という。)の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を管内の広報等に掲載するものとする。
第6節 他の法令に関する違反
(関係行政機関との連携)
第30条 消防長又は消防署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合は、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合、他の関係官公署の事務に支障のないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
第3章 補則
(違反処理結果の確認等)
第31条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った後の改善指導及び履行状況の確認並びにその経過を、違反処理台帳(様式第20号)に記録しておかなければならない。
(報告)
第32条 職員は、違反処理を行った場合は、次の各号により消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第21号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第22号)により報告するものとする。
第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 石橋地区消防組合火災予防違反処理規程(昭和56年訓令第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 旧規程により定められ作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年訓令第15号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。