○石橋地区消防組合職員の暫定再任用事務取扱要綱

平成26年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用職員の勤務形態)

第2条 再任用職員の勤務形態は、改正法附則第4条第1項又は第2項に規定する1週間当たり38時間45分勤務するフルタイム勤務及び改正法附則第6条第1項又は第2項に規定する1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において勤務する短時間勤務とする。

(再任用職員の勤務条件等)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、当該再任用職員の再任用期間中における勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない期間で更新することができる。

2 前項に規定する更新することができる回数は、1回とする。ただし、消防長が特に認める場合は、この限りでない。

3 再任用職員の配属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

4 再任用職員の職務の級は、石橋地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第1消防職給料表3級及び別表第2行政職給料表3級に格付する。ただし、特に消防長が、責任の度合い、職務の困難度に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

5 再任用職員の給与については、給与条例の定めるところによるものとする。

6 再任用職員の旅費については、石橋地区消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年石橋地区消防組合条例第12号)の定めるところによるものとする。

7 再任用職員の服務については、再任用職員以外の職員の例によるものとする。

(再任用希望者の受付)

第4条 再任用を希望する職員は、再任用希望調査書(様式第1号)を総務課長を経由して消防長に提出するものとする。

(再任用職員の選考)

第5条 再任用職員を任用しようとするときは、選考を適正に行うため、石橋地区消防職員任用規程(昭和61年石橋地区消防組合訓令第8号)第18条に規定する石橋地区消防組合職員試験委員会(以下「試験委員会」という。)において選考を行うものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 再任用職員の選考の決定に当たっては、勤務実績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用を希望する職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合には選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

4 消防長は、試験委員会が選考基準に基づき再任用職員の適否を決定したときは、再任用選考結果通知書(様式第2号又は様式第3号)により通知するとともに、当該再任用職員に再任用同意書(様式第4号)により同意を得るものとする。

(選考の取消し)

第6条 消防長は、再任用職員が次のいずれかに該当する場合は、選考を取り消すことができる。この場合、消防長は、再任用職員に対し、再任用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新)

第7条 再任用職員の任期の更新に当たっては、再任用任期更新意向申出書(様式第6号)を総務課長を経由して消防長に提出するものとする。

2 再任用の任期の更新を希望する職員が配置されている所属長は、別に定める期日までに、再任用職員の任期更新に関する意見書(様式第7号)により、総務課長を経由して消防長に申請するものとする。

3 試験委員会は、再任用職員の任期の更新について、第5条第2項に定める選考基準に基づき、その適否を決定するものとする。

4 消防長は、再任用の任期の更新(非更新)を決定したときは、再任用任期更新決定通知書(様式第8号)又は再任用任期非更新通知書(様式第9号)により通知するとともに、当該再任用任期更新職員に再任用任期更新同意書(様式第10号)により同意を得るものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、再任用の任用事務等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前2年間における勤務実績(任期更新にあっては再任用期間中におけるもの。)

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

住民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

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石橋地区消防組合職員の暫定再任用事務取扱要綱

平成26年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)