○石橋地区消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年12月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等と認められる職に1年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
(施行期日)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。